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【南魚沼】道路の乗り入れについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0052366 更新日:2020年7月15日更新

 住宅や車庫の新築に伴い道路の法面を埋め立てたり、道路から車の乗り入れ施設を設けたい場合など、道路に関する工事の必要が生じた場合は承認を得なければなりません。これを道路法第24条の承認工事といい、必ず申請して承認を得ることが必要です。

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道路法第24条

 法律では道路法第24条(道路管理者以外の者が行う工事)に規定されています。

申請

 申請しようとする場合は、申請書に工事場所の位置図、平面図、断面図等の設計書及び現況写真などを添付して行います。

承認

 承認は、その工事を行う必要性、道路管理上の支障の有無などを判断して行われます。
 例えば、工事箇所付近の道路拡幅計画、整備計画との整合性や境界の確認、雨水等の水処理、工事方法等について審査します。また、工事中や工事完了後の交通安全、歩行者の安全、円滑な交通を確保するために必要な条件を付けて承認される場合があります。

工事費と工事完了後の財産の帰属

 承認を受けて行う工事の費用は、工事の承認を受けた者が負担することになります。また、その工事によって道路敷地に設けた工作物は、道路管理者に引き継ぐことになります。したがって、工事によって設置された工作物は、道路管理者の財産になります。

様式はこちらから(土木部 道路管理課のページ)

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