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【村上】浄化槽について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0052522 更新日:2022年7月28日更新

浄化槽法の権限が村上市に移譲されました

当部が所管していた村上市内における浄化槽法に基づく各種届出の受理・審査等の権限や立入検査に関する権限等が、平成26年4月1日より村上市に移譲されました。
浄化槽設置や使用廃止等の届出・報告書の提出先は変更ありませんが、宛て先の欄は「村上市長」と記載してください。また、浄化槽法等に関する指導は村上市が行います。(村上市役所 電話 0254-53-2111(代表))

※関川村、粟島浦村については変更ありません。

浄化槽とは

 浄化槽とは、水洗便所からの汚水や洗濯や風呂場などからの生活雑排水を沈殿させたり、微生物の働きにより分解したりなどして浄化し、キレイな水にして放流するための設備です。そのため、維持管理を適切に実施しないと環境汚染や悪臭などの原因となります。

  • 単独浄化槽 し尿のみを処理する浄化槽
  • 合併浄化槽 し尿と生活雑排水を処理する浄化槽

 ※平成13年4月施行の法改正によって、浄化槽とは合併浄化槽のみを指し、単独浄化槽の設置が事実上禁止されました。

浄化槽の届出等について

 浄化槽を設置等する場合は、浄化槽法に基づく届出等が必要です。

 浄化槽の設置から廃止までの手続き

 ※いずれの届出書もお近くの市役所又は各支所、村役場に提出してください。

浄化槽の保守点検・清掃について

 浄化槽の維持管理は、管理者が責任を持って行わなければなりません。

保守点検

 保守点検とは、浄化槽の各装置や機械類が正常に働いているかや汚泥のたまり具合などを確認し、浄化槽の正常な機能を維持するとともに、異常や故障を早期に発見し、予防的な措置を講じることです。

清掃

 浄化槽に流入した汚水がきれいな水になる過程で汚泥やスカムが必ず発生します。これらが蓄積すると、浄化槽の機能に支障を来したり、悪臭の原因となったりします。
 そのため、これらを槽外へ引き出し、槽内の機械を洗ったり、掃除したりする必要があります。これは1年に1回以上行わなければなりません。

 ※保守点検や清掃を行うためには、専門的な知識や器具が必要になりますので、保守点検業者へお願いしてください。(村上地域振興局管内の保守点検業者は清掃業も兼ねています。)

浄化槽の法定検査を受けましょう

 保守点検と清掃は、日頃の管理です。
そのため、これらの管理が適切かどうかを検査する必要があります。

それが法定検査と呼ばれるものです。

浄化槽を人間の体とすると、保守点検・清掃が日頃の健康管理、保守点検が健康診断に例えることができます。

法定検査には、設置後3ヶ月を経過してから5ヶ月の間に行う「7条検査」と毎年1回行う「11条検査」があります。
これらの検査は指定検査機関が実施します。
(村上地域振興局管内は、(一財)新潟県環境衛生研究所です)

  • 7条検査
    主に適切に施工され、浄化槽の機能が正常に働いているかを確認する検査です。
  • 11条検査
    主に保守点検、清掃が適切に実施され、放流水が基準を超過していないかを確認する検査です。
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