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【長岡】食肉は十分に加熱しましょう!

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0053194 更新日:2018年9月26日更新

食中毒を予防するために

新鮮だから大丈夫?そんなことはありません!の画像平成24年7月に牛のレバー、平成27年6月に豚の内臓を含む食肉が、生食用としての提供・販売が禁止されました。

食肉食肉には十分な加熱が必要です!
生の食肉には、腸管出血性大腸菌などの食中毒菌がついていることがあります。腸管出血性大腸菌は少量でも感染し、重篤化すると死亡してしまう場合もあります。

特にレバーなどの内臓部分は、内部まで食中毒菌に汚染されているので、生のままで食べることは非常に危険です!!十分に加熱して食べましょう!

また、子どもや高齢者など抵抗力の弱い人は、食中毒になると重症化しやすいので、特に注意が必要です!

食肉はしっかり加熱して、おいしくいただきましょう!

 

食の安全インフォメーション「腸管出血性大腸菌」はこちらから<外部リンク>

生食用食肉の規格基準・表示基準が設定されました!

十分な加熱が最も安全な食べ方ですの画像
十分な加熱が最も安全な食べ方です!!

 平成23年4月、富山県等広域で、飲食店が提供したユッケなど牛肉を生食したことが原因と考えられる腸管出血性大腸菌による食中毒が発生し、5名の死者を含む多数の食中毒患者が確認されています。
 これを受け、生食用として提供できる食肉(牛の食肉。ただし内臓は除く)について、食品衛生法に基づく規格基準と表示基準が定められ、平成23年10月1日より適用となりました。
 対象とされる品目は、牛ユッケ、牛タルタルステーキ、牛刺し、牛タタキとなります。
 鶏肉は対象となっていませんが、食中毒の原因となる可能性が高いことから、引き続き十分加熱して食べるようにしましょう。
 また、豚肉は平成27年6月12日から、内臓も含め生食用としての提供・販売は禁止されています。

食の安全インフォメーション「生食用食肉の規格基準・表示基準が設定されました!」へリンク<外部リンク>

生食用牛レバー(レバ刺し)を販売・提供することはできません!

 平成24年7月1日より、食品衛生法に基づく規格基準に牛の肝臓の基準が定められ、牛レバーを生食用として販売・提供することは禁止となりました。
 これは、牛レバーを安全に生で食べるための方法がなく、牛レバーを生食すると腸管出血性大腸菌による重い食中毒を避けられないためです。
 加熱用としての販売・提供は可能ですが、販売者等は「加熱用」「中心部まで加熱する必要がある」などと情報提供が必要です。

詳しくはこちらをごらんください:厚生労働省「牛レバーを生食するのは、やめましょう(「レバ刺し」等)」へリンク<外部リンク>

食の安全インフォメーション(生食用牛肝臓販売禁止のページ)へリンク<外部リンク>

【生食用としての豚の食肉(内臓含む)も販売・提供することはできません!】

 平成27年6月12日より、食品衛生法に基づく規格基準改正により豚の食肉(内臓含む)は生食用としての提供は禁止となりました。
 これは、牛レバーと同じく豚の食肉や内臓を安全に生で食べるための方法がないこと、また豚レバーを生食用として提供していた実態があったことを踏まえたためです。
 豚の食肉や内臓を生食すると、E型肝炎やサルモネラ属菌、カンピロバクター等の食中毒となるリスクが高くなります。
 加熱用としての販売・提供は可能ですが、販売者等は「加熱用」「中心部まで加熱する必要がある」などと情報提供が必要です。

詳しくはこちらをごらんください:厚生労働省「豚レバーの生食は、やめましょう」<外部リンク>

関連情報リンク

豚レバーの提供に関する指導等について[85KB]<外部リンク>

E型肝炎ウィルス(農林水産省HP)<外部リンク>

「ご注意ください!お肉の生食・加熱不足による食中毒」(政府広報)<外部リンク>

E型肝炎ウイルスの感染事例・E型肝炎Q&A<外部リンク>

豚の生食が原因と推定された食中毒の事例(過去10年間)[46KB]<外部リンク>

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