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かんがい排水事業

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0055504 更新日:2012年3月9日更新

事業概要

かんがい排水事業(一般型)

内容
農業生産においては、農業用水を安定的に確保し、適期・適量の供給を行うことと、農業排水や雨水を適切にかつ安全に排水することが必要です。かんがい排水事業では、それらの目的を果たすために、ダム、頭首工、用排水機場、幹線用排水路等の農業用用排水施設を新設したり、廃止または更新等を行います。

採択要件
受益面積200(100)ha以上、末端支配面積100(20)ha以上 ※( )は畑地

補助率
国50% 県25~30%

整備前の用水路の画像
整備前の用水路

整備後の用水路の画像
整備後の用水路

関連事業

かんがい排水事業の中でも、水利用や改良目的の違いにより複数のメニューがあります。

農業用水再編対策事業(地域用水機能増進型)

内容
農業用用排水施設の整備と併せて、水に親しんだり、または消流雪や防火用などの水利用もできる施設を整備することで、農業用水の多面的機能を効率的に活用していくための事業です。

採択要件

  1. 受益面積200ha以上、末端支配面積5ha以上
  2. 土地改良区又は市町村が作成した地域用水環境整備計画との整合が図られていること
  3. 土地改良区等に、地域用水対策協議会が設置されていること

補助率
国50% 県25~30%
水に親しめるよう階段を設置した用水路の画像

水に親しめるよう階段を設置した用水路

流域水質保全機能増進事業

内容
環境保全型農業を推進するため、農業用用排水施設の更新に併せて、農業用水の水質浄化が図れる施設整備を行い、農業用水の水質保全を図る事業です。

採択要件

  1. 受益面積200ha以上、末端支配面積概ね100ha以上(これらの施設と一体的に機能を発揮する施設であって末端支配面積が概ね5ha以上であるものを含む)
  2. 農業農村整備事業の計画的、重点的展開を図るための広域農業農村整備促進計画が策定されていること
  3. 受益市町村において環境保全型農業の推進に関する指針が策定されていること
  4. 環境基本法に基づく水質基準が達成されていない水域を含む流域に係るもの
  5. 土地改良区等に、地域用水対策協議会が設置されていること

補助率
国50% 県25~30%
植生による水質浄化を図った湾処(ワンド)の形成の画像
植生による水質浄化を図った湾処(ワンド)の形成

景観の保全に配慮した排水路の画像
景観の保全に配慮した排水路

新農業水利システム保全整備事業

内容
農業の多様な水田営農の展開に対応するために、また担い手育成を目指していくには、合理的な水利用と管理の省力化を図るシステムを作っていくことが必要です。この目的を果たすため、農業水利施設の更新・整備と併せて、水管理自動化施設、パイプライン、揚水機場等の省力化施設を一体的に整備する事業です。

採択要件

  1. 都道府県が設定する水利区域において、水利区域に係る担い手の農地の利用集積が一定以上推進される等の目標が明確化されたビジョン(「水利地域水田農業ビジョン」)が策定されていること。
  2. 水利地域水田農業ビジョンと整合が保たれた農業水利システム保全計画の策定が確実と見込まれること。
  3. 水利区域の面積がおおむね20ha(中山間地域にあってはおおむね10ha)以上であり、かつ水利区域が属する一連の水利システムの面積がおおむね100ha(中山間地域にあってはおおむね60ha)以上であること。

補助率
国50% 県25~30%

地域水田農業支援排水対策特別事業

内容
転作が困難な水田の排水改良を行うために、排水機場、排水樋門、排水路等の新設又は改修を行い、水田の畑利用を促進することを目的とした事業です。これらの整備と併せて、用水路、区画整理、客土、暗渠排水等の整備も行うことができます。

採択要件
(1)受益面積200ha以上、末端支配面積100ha以上(ただし、担い手の農地の利用集積が一定以上推進される等の目標が明確化された「水利地域水田農業ビジョン」が策定されており、同ビジョンに基づく「農業水利システム保全計画」の策定が確実と見込まれる地域にあっては末端支配面積10ha以上)

補助率
国50% 県25~30%

地下水位低下を目的とした排水路の改修の画像
地下水位低下を目的とした排水路の改修

かんがい排水事業と併せ行う農地防災排水事業

内容
地形的に排水条件が不利な低平な地域において、農用地や農業用施設の雨水等による災害の発生を未然に防止し、かつ円滑に排水するため、排水機場、排水樋門、排水路等の排水施設の新設又は改修を行う事業です。

採択要件

  1. かんがい排水事業と併せ行うものであること
  2. おおむね100ha以上の農用地のみを受益地とすること
  3. 受益地が、地形条件等からみて、農用地及び農業用施設の雨水等による災害の発生を未然に防止するため、かんがい排水事業の排水基準を上回って排水施設を整備する必要がある地域であること
  4. 末端支配面積は併せ行うかんがい排水事業と同一であること

補助率
(農地防災排水) 国55% 県37%
(かんがい排水) 国50% 県25~30%

排水施設の役割について

水を利用し、水から守る

ブロックマットを使用した排水護岸の改修の画像
ブロックマットを使用した排水護岸の改修

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