本文
土砂災害警戒区域に指定されると
土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
土砂災害が発生した場合、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。
1.市町村地域防災計画への記載
土砂災害が発生するおそれがある区域は、市町村防災会議が策定する市町村地域防災計画において、警戒区域ごとに警戒避難体制に関する事項を定めることになっています。
- 土砂災害に関する情報の収集・伝達並びに予報・警報の発令に関する事項
- 避難等に関する事項
- 土砂災害に係わる避難訓練の実施に関する事項
- 警戒区域内の要配慮者利用施設の名称及び所在地に関する事項
- 救助に関する事項
- 警戒区域における土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項
※市町村防災会議は、土砂災害に関する警戒避難体制について中心的役割を担うことが期待される組織です。
2.防災上の配慮を要する者が利用する施設のための警戒避難体制
災害時に犠牲者となりやすい「社会福祉施設、学校、医療施設、その他の主として防災上の配慮を要する方が利用する施設」が土砂災害警戒区域内にある場合、円滑な警戒避難を実施するため、市町村地域防災計画の中で、土砂災害に関する情報等の伝達方法を定めることとされています。
3.土砂災害ハザードマップによる周知の徹底
市町村長は「市町村地域防災計画」に基き、土砂災害に関する伝達方法、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における避難等に関する事項その他警戒区域における円滑な避難体制を確保する上で必要な事項を住民に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物(ハザードマップ等)を配布するほか、必要な措置を講じることとなっています。
住居や普段利用する施設の土地が土砂災害の危険性がある区域かどうか、また、緊急時にはどのような避難を行うべきか、といった情報が住民に正しく伝達されていることが大切です。
4.宅地建物取引における措置
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買等にあたり行う重要事項説明において、当該宅地が土砂災害警戒区域等に指定されている旨を相手方に説明することが義務づけられます。