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【三条】医療機関における結核関連の届出について
医療機関における結核の届出(発生届・入退院届)
- 結核は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」といいます。)で「二類感染症」に分類されています。
- 医師は結核患者を診断したときに、病院の管理者は結核患者が入退院したときに、届出をおこなわなければいけません。
- 医療機関から迅速に届出をおこなっていただくことにより、保健所の結核対策は円滑に進みます。ご理解とご協力をお願いいたします。
結核発生届(感染症法第12条第1項)
- 医師は結核の患者を診断したときは、直ちに結核患者の発生を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならないことになっています。
- 下記の「結核発生届」により、最寄りの保健所長に届出をお願いします。
届出基準(結核) [Wordファイル/71KB]
届出様式(結核) [Wordファイル/63KB]
結核患者入退院届(感染症法第53条の11第1項)
- 病院の管理者は、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、7日以内に最寄りの保健所長に届け出なければならないことになっています。
- この入退院届は、保健所が結核患者の状況を把握する上で、重要な情報のひとつです。
- 下記の「結核患者の入退院届書」により遅滞なく届出をお願いします。
医療機関変更届及び患者票について
- 結核患者が感染症法第37条の2に基づく結核の公費負担医療を受けている場合で、退院等により結核医療を受ける医療機関を変更しようとする場合には、医療機関の変更届が必要です。
- 下記の「医療機関変更届」に記入の上、患者票と併せて提出をお願いします。
(上記の「結核患者の退院届」と併せてお送り頂くと、手続きがスムーズです)
結核指定医療機関の届出(感染症法第38条第2項)
- 結核指定医療機関とは、感染症法に基づき、結核患者に対する公費負担医療を担当する医療機関です。
- 指定を受けずに結核公費負担医療を担当することはできません。
- 指定を受けることができるのは、病院、診療所、薬局です。
- 指定を希望する医療機関は、その所在地を管轄する保健所へ下記の必要書類を提出してください。
なお、書類提出の際には、御担当者様の「氏名」及び「連絡先」が分かるようにお送りくださるようお願いします。
手続きの種別と必要書類
必要な場合 | 必要書類 | |
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(1)指定手続 | 新たに指定を受けるとき | |
(2)変更手続 |
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(3)辞退手続 |
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