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食品衛生監視員の資格要件を満たしていない職員による食品衛生監視業務への従事及び当該職員への任命誤りが判明しました。
食品衛生法に基づき職員の中から任命している食品衛生監視員について、資格要件を満たしていない職員1名が、食品衛生監視員の資格を要する業務(※)に従事していたこと、加えて、過去に当該職員に対して食品衛生監視員を任命していた期間があることが判明しました。
なお、当該職員が食品営業施設の許可に携わった施設について、食中毒等は生じておりませんが、今後、同様の事案が発生することのないよう、対策を速やかに実施します。
※ 当該職員が従事した食品衛生監視員の資格を要する業務
- 食品衛生に関する監視指導(食品衛生法第30条)
- 食品営業許可申請に基づき実施する営業施設の基準の検査(新潟県食品衛生法施行細則第17条)
1 経緯
令和5年12月に、職員から「食品衛生監視員の身分証の発行を受けていない職員が、食品営業施設の許可検査に係る立入業務を実施している」と指摘があったことから、食品衛生監視員の任命状況や、当該職員が従事していた業務を調査したところ、資格要件を満たしていない職員1名が食品衛生監視員資格を要する業務に従事していたこと、加えて、過去に当該職員に対して食品衛生監視員を任命していた期間があることが判明しました。
2 確認結果
○ 当該職員は過去から食品衛生監視員の資格を要する業務に従事していたことが判明しました。
○ 平成30年度以前に検査した施設は、既に資格を有する他の職員により更新検査(※)が行われていますが、令和元年度以降に当該職員が検査した106施設では、資格を有する職員の検査が行われていないことが判明しました。
○ また、平成2年度、平成6年度、平成17年度から平成19年度において、当該職員に対して食品衛生監視員を任命していたことが判明しました。
※ 食品営業施設の許可の有効期間は5年間であり、随時更新の検査を行うもの。
3 原因
○ 当該職員は、食品衛生監視員の資格を有しない認識を持ちつつも、環境衛生監視員の有資格者であり、食品衛生監視員の資格を要する業務についても従事できるものと誤認していたこと。
○ 当該職員が在籍する所属において、資格を有しないことの確認や認識が不十分であったこと。
○ 本庁主務課(生活衛生課)においても、本人及び所属に対する、資格を要する業務に従事できない旨の伝達が不足していたことや、身分証の発行に際しての資格要件の確認が不十分であったこと。
4 今後の対応
○ 過去5年間に当該職員が検査を担当した施設に対し、改めて食品衛生監視員の資格を有する職員による検査を実施します。
○ 本庁主務課(生活衛生課)から各所属に対して、改めて資格要件の周知・説明を行います。
○ 所属内での会議の開催等により、食品衛生監視員の資格要件の有無や、監視指導や検査等に従事する職員が有資格者であることの事前把握及び事後確認を徹底します。
○ なお、全庁的に調査を行った結果、同様の事案がないことを確認しました。今後は、有資格者によって適切な業務が執行されるよう徹底します。
参考
食品衛生監視員
食品衛生監視員は、食品衛生法等に基づき、食品営業施設等への臨検(※1)による食品や帳簿書類の検査、試験に必要な食品などの収去(※2)、食品衛生に関する指導及び食品営業許可申請に基づき実施する営業施設の基準の検査等を行う。
なお、食品衛生監視員は、食品衛生法第30条に基づき、食品衛生法施行令第9条で規定されている資格要件(※3)を満たす職員から知事が任命する。
※1 食品営業施設等に対して、調査、検査を行う必要があるとき、関係者の同意を前提とせず強制的に立ち入ること。
※2 食品営業施設等から食品等の検査に必要な食品などを無償で抜き取ること。
※3 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)
第9条 食品衛生監視員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 都道府県知事の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設において、所定の課程を修了した者
二 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師
三 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
四 栄養士で二年以上食品衛生行政に関する事務に従事した経験を有するもの
環境衛生監視員
環境衛生監視員は、旅館業法、理美容師法、公衆浴場法及び水道法等に基づく監視指導等を行う。
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