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東日本大震災で被災された方の医療機関の受診について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062953 更新日:2022年3月1日更新

 令和4年3月1日以降の一部負担金の支払い免除の取扱いについては、以下のとおりとなります。
 詳しくは、ご加入の医療保険の保険者にお問い合わせください。

令和4年3月1日以降の取扱いについて

■ 次に該当される方は、医療機関を受診した際の窓口負担が、引き続き免除されることがあります。

  •  東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い指定された帰還困難区域及び上位所得層(※2)を除く旧避難指示区域等(※3)の被保険者等(※1)は、令和5年2月28日まで

 

※1 震災発生後、他市町村に転出された被災者の方も対象となります。

※2「上位所得層」とは、医療保険では高額療養費の上位所得の判定基準等を参考に設定されています。(国保では、令和3年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が、600万円を超える世帯)

※3「旧避難指示区域等」とは、平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等の区域等をいう。

 

■ 次の費用は免除の対象となりません。

  • 入院時の食費、居住費
  • 柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術等

■ 避難指示区域等以外の被災者の方は、保険者により免除を行っている場合がありますので、ご加入の医療保険の保険者にご確認ください。

一部負担金の免除を受けるためには

 一部負担金の免除を受けるためには、医療機関の窓口で次の(1)(2)の両方の提示が必要となります。紛失等をされている場合は、ご加入の医療保険の保険者にご確認ください。

 (1)被保険者証

 (2)一部負担金免除証明書(保険者が発行しているもの)

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