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廃棄物の分類
一般廃棄物(ごみ)の処理責任は市町村にあり、それぞれの市町村が清掃事業を実施しています。中には施設の共同利用の観点から、複数の市町村が一部事務組合を設立して清掃事業を実施している場合もあります。野焼きが禁止になり、市町村または一部事務組合が処理するごみの量は増加するものと考えられます。そのためごみの適正処理と減量化に力を入れていく必要があります。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定める廃棄物の分類は下図のとおりであり、産業廃棄物以外の廃棄物が一般廃棄物とされています。