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【地方就職学生支援事業】東京圏の大学生の選考面接に係る交通費を補助します
新潟県では、大学生のUIJターン就職を促進するため、一定の要件を満たす東京圏から県内への就職・移住する方に対し、地方就職支援金を支給します。
1 支援対象者
本部が東京都内にある大学の東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)にあるキャンパス(※注1)に原則として4年以上在学する卒業年度の学部生(申請時)であって、卒業後、新潟県内に就職・移住する方。
2 支給額
- 就職活動に関する規定(※注2)に沿った活動(6月1日以降の採用選考面接)に要した往復交通費(※注3)の2分の1以内(上限1万円)
- なお、国では令和7年度から、本事業の交通費支援を受けた学生が、地方に移住する際にかかる移転費を支給することを予定しています。(詳細未定)
※注2 「2024年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方」(令和4年11月30日)<外部リンク>をご確認ください。
※注3 面接等を実施した企業から交通費の一部が支給された場合は、当該金額を除いた額が対象経費となります。
※同一経費について、「U・Iターン学生就職面接等交通費助成事業」と重複での受給はできませんので、申請の際はご注意ください。
3 要件
以下の(1)、(2)及び(3)の要件を満たす方
(1)移住等に関する要件
次の(ア)、(イ)、(ウ)の全てに該当すること。
(ア)移住元に関する要件 |
次に掲げる事項の全てに該当すること。
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(イ)移住先に関する要件 | 次に掲げる事項の全てに該当すること。
|
(ウ)その他の要件 | 次に掲げる事項の全てに該当すること。
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※条件不利地域についてはこちら(内閣官房・内閣府総合サイト)<外部リンク>
(2)就業に関する要件
次に掲げる(ア)及び(イ)に該当すること。
(ア) 就業先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が新潟県内に所在すること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
- 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
- 就業者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
(イ)就業条件等に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること
- 当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。
4 申請方法
(1)申請先
申請先は、転入予定先の市町村の担当窓口となります。
- 事業実施の有無は市町村によって異なります。また、要件等は市町村により異なる場合がありますので、必ず転入予定先の市町村担当窓口へご確認の上、申請してください。
- 卒業年度の10月1日以降の正式な内定後に申請ください。卒業年翌年度以降の申請はできません。
※本事業は予算の範囲内で実施するため申請の状況により、各市町村の申請受付期限より前に受付終了する場合があります。お早めに転入予定の市町村へお問い合わせください。
(2)申請に必要な書類等
※詳細は申請先の市町村にご確認ください。
- 申請書
- 内定先企業による証明書(令和6年10月1日以降のもの。)
- 在学証明書
- 交通費の領収書
- 本人確認書類 等
5 返還が必要な場合
地方就職支援金の支給を受けた方が以下に該当する場合は、地方就職支援金を返還していただきますので、ご注意ください。
※詳しくは、支給を受けた市町村へお問い合わせください。
全額の返還をしなければならない場合
- 虚偽の申請等を行っていた場合
- 申請から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
- 申請から1年以内に申請先市町村に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に申請先市町村に住民票がある場合を除く)
- 就業から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3カ月以内に県内の別の企業に就業する場合は除く。)
- 申請先市町村への転入日から3年未満に申請先市町村から転出した場合
半額の返還をしなければならない場合
- 申請先市町村への転入日から3年以上5年以内に申請先市町村から転出した場合
6 その他
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