ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 産業労働部 しごと定住促進課 > 特定労働者協同組合に関する手続き【労働者協同組合】

本文

特定労働者協同組合に関する手続き【労働者協同組合】

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0524623 更新日:2022年9月30日更新

特定労働者協同組合に関する手続き

特定労働者協同組合の認定の申請

 特定労働者協同組合とは、労働者協同組合のうち非営利性が徹底されているものを指します。具体的には、以下の要件を満たし、都道府県知事の認定を受けることが必要です(法第94条の2)。

【認定の基準】

  1. 定款に剰余金の配当を行わない旨の定めがある。
  2. 定款に、解散したときはその残余財産が国・地方公共団体・他の特定労働者協同組合に帰属する旨の定めがある。
  3. 1.2.の定款の定めに反する行為を行うことを決定し、又は行ったことがない。
  4. 各理事の親族等の関係者が理事総数の3分の1以下である。

【必要書類】

  • 特定労働者協同組合認定申請書(様式第18の2)
  • 特定労働者協同組合としての認定を受けるための申請書(認定様式例第0号)(認定様式例第0号次頁)
  • 定款
  • 役員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類(認定様式例第1号の3)
  • 法第94条の3各号に掲げる基準に適合することを説明した書類(認定様式例第1号)(認定様式例第1号の2)
  • 役員が法第94条の4第1号イから二までのいずれにも該当しないことを説明した書類(認定様式例第2号)
  • 法第94条の4第2号から第4号までのいずれにも該当しないことを説明した書類(※認定様式例第2号と同)

【様式】

特定労働者協同組合の主たる事務所の所在場所の変更の認定の申請

 特定労働者協同組合は、都道府県の区域を越えて主たる事務所の所在場所の変更をしようとするときは、変更先の都道府県の認定が必要です(法第94条の9)。認定申請書類は、変更前の都道府県を経由して、変更後の都道府県に提出します。

【必要書類】

  • 変更認定申請書
  • 特定労働者協同組合としての認定を受けるための申請書
  • 定款
  • 役員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類
  • 法第94条の3各号に掲げる基準に適合することを説明した書類
  • 役員が法第94条の4第1号イから二までのいずれにも該当しないことを説明した書類
  • 法第94条の4第2号から第4号までのいずれにも該当しないことを説明した書類(※認定様式例第2号と同)
  • 当該変更を決議した総会又は総代会の議事録の写し

【様式】

特定労働者協同組合の名称又は代表理事の氏名の変更の届出

 特定労働者協同組合の名称又は代表理事の氏名の変更があったときは、遅滞なく、変更の届出が必要です(法第94条の10)。

【必要書類】

  • 変更届出書
  • (名称の変更があった場合)定款
  • (代表理事の氏名の変更があった場合)代表理事の氏名、生年月日及び住所を記載した書類
  • (代表理事の氏名の変更があった場合)代表理事が法第94条の4第1号イから二までのいずれにも該当しないことを説明した書類

【様式】

特定労働者協同組合の報酬規程等の提出(毎事業年度)

 特定労働者協同組合は、毎事業年度1回、報酬規程等を提出しなければなりません(法第94条の13)。

【必要書類】

  • 特定労働者協同組合報酬規程等提出書
  • 前事業年度の特定労働者協同組合の事業に従事する者に対する報酬及び給与の支給に関する規程(※既に県に提出されている内容から変更がない場合は不要)
  • 前事業年度の役員名簿(役員の氏名及び住所を記載した名簿)
  • 役員に対する報酬の支給の状況、給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

【様式】

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ