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公務災害の認定基準
公務災害は、大別すると「負傷」、「疾病」、「障害」及び「死亡」の4つに分けることができます。
公務上の負傷の認定
負傷は、その発生が外面的で可視的であるため、公務との相当因果関係を求める際に、特に医学的判断が必要とされないのが通例であり、その公務上か否かの認定は、原則として、被災職員が職務遂行中その任命権者の支配管理の下にある状態で災害を受けたか否かを判断して行われ、次に掲げるような場合の負傷は、原則として、公務上の災害とされます。
ただし、故意又は本人の素因によるもの、天災地変、すなわち暴風雨、水害、地震、土砂崩れ、雪害、落雷、噴火等によるもの(天災地変による事故発生の危険性が著しく高い職務に従事している場合及び天災地変による罹災地へ当該罹災地以外の地域から出張した場合におけるものを除く。)及び偶発的な事故によるもの(私的怨恨によるものを含む。)であると明らかに認められるものは、公務上の災害とは認められません。
- 自己の職務遂行中の負傷
- 職務遂行に伴う合理的行為中の負傷
- 職務遂行に必要な準備行為又は後始末行為中の負傷
- 救助行為中の負傷
- 防護行為中の負傷
- 出張又は赴任期間中の負傷
- 出勤又は退勤途上の負傷
- レクリエーション参加中の負傷
- 設備の不完全又は管理上の不注意による負傷
- 宿舎の不完全又は管理上の不注意による負傷
- 職務遂行に伴う怨恨によって発生した負傷
- 公務上の負傷又は疾病と相当因果関係をもって発生した負傷
- その他公務と相当因果関係をもって発生したことが明らかな負傷
公務上の疾病の認定
- 公務上の負傷に起因する疾病
公務上の負傷に起因する疾病は、公務上となります。公務上の負傷に起因して発生した疾病の公務上外の判断は、医学的に発症機序が明らかであることが多いため、比較的容易です。 - 地方公務員災害補償法施行規則別表第1第2号から第9号までに掲げる疾病
医学経験則上、公務と相当因果関係が明らかな疾病については、地方公務員災害補償法施行規則において具体的に列挙されています。
当該疾病に係るそれぞれの業務に伴う有害作用の程度が当該疾病を発症させる原因となるに足るものであり、かつ、当該疾病が医学経験則上、当該原因によって生ずる疾病に特有の症状を呈した場合は、特に反証のない限り公務上となります。 - その他公務に起因することが明らかな疾病
1及び2に掲げるもののほか、公務に起因することが明らかな疾病は公務上となります。
公務上の障害又は死亡の認定
公務上の負傷又は疾病に対する治療の結果、何らかの身体障害を残して治ることがあります。この場合、当初公務上と認定された負傷又は疾病と、残存する障害との間に相当因果関係が認められる場合、当該障害は公務上のものと認められます。
また、公務上の死亡とは、公務上の負傷又は疾病に起因して死亡した場合をいい、この負傷又は疾病(及びこれらの負傷又は疾病から続発した疾病も含む。)と死亡との間に相当因果関係のあることが必要です。
なお、行方不明等にかかる死亡の推定は、合理的な推論をもって行われ、この場合、負傷又は疾病が介することがなくても、公務上の死亡と認定されます。
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