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にいがた漁業のQ&A:内水面(河川・湖沼等)編

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0500903 更新日:2022年12月1日更新

Q 河川にそ上したさけ、さくらますを採捕してもよいのですか?

A さけ及びさくらますの採捕には、知事の許可が必要です。許可なく採捕した場合には、罰則が適用されます。
※さくらますについては、一部河川において漁業権魚種となっているため、各漁業協同組合の定める第五種共同漁業権遊漁規則に基づき、遊漁料を納付することでさくらます遊漁を行うことができます。

Q あゆの解禁日は、いつですか?

A 県下全域で6月16日からとなっておりますが、漁業権が設定されている河川では、漁業権者が遊漁規則で解禁日を定めています。詳しくは、各漁協まで問い合わせください。

Q 河川・湖沼で釣りをする場合、遊漁料金は必要なの?

A 漁業権が設定されている区域では遊漁料が必要です。金額については、各漁協によって異なりますのでご確認ください。

新潟県内水面漁連のホームページ<外部リンク>

Q 漁業権が設定されている区域で、ブラックバスなど漁業権の対象外の魚を釣る場合でも遊漁料を支払うのですか?

A 「ブラックバス類(バス)が漁業権魚種に指定されていない釣り場でバスを釣る際に遊漁料を徴収される」ことについては、漁業権の内容となっていない魚種(バス)を採捕するという名目で、漁業権の内容となっている魚種を混獲する恐れがあり、その遊漁行為が漁業権対象魚種の採捕を含むと客観的に認定し得る時は、遊漁規則に基づいてきめられた遊漁料を納付させることができます。
 この場合の採捕については、自然状態にある水産動植物を人の所持その他事実上の支配下に移す行為をいいます。混獲であっても、再放流(リリース)をしたとしても、その行為は採捕にあたります。
 なお、ブラックバス類やブルーギルのリリースについては、新潟県内水面漁場管理委員会の委員会指示により禁止されています。

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