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市街地開発事業について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0126114 更新日:2026年8月20日更新

「市街地開発事業」は、都市計画法第12条において「都市計画区域については、次に掲げる事業を定めることができる」とされています。
太字:新潟県内で都市計画決定されているもの)

  1. 土地区画整理法による土地区画整理事業
  2. 新住宅市街地開発法による新住宅市街地開発事業
  3. 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による工業団地造成事業 又は 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律による工業団地造成事業
  4. 都市再開発法による市街地再開発事業
  5. 新都市基盤整備法による新都市基盤整備事業
  6. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業
  7. 密集市街地整備法による防災街区整備事業

事業を行うにあたっては、土地利用(用途地域等)や都市施設(道路、公園等)に関する都市計画との総合性、一体性を確保しつつ、積極的に都市計画決定することが望ましいとされています。市街地開発事業に関する県内の都市計画決定状況については、「新潟県の都市計画-資料編-」(第5章 市街地開発事業)をご確認ください。

土地区画整理事業

「土地区画整理事業」とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図るための換地手法によって土地の区画形質を変更し、道路、公園、広場などの公共施設の新設または変更を行うものとされています(土地区画整理法第2条)。
事業についての詳細は、土木部都市局都市整備課HPをご確認ください。

市街地再開発事業

「市街地再開発事業」とは、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ることを目的に行われる、建築物及び建築敷地、公共施設等の整備に関する事業とされています(都市再開発法第2条)。
事業についての詳細は、土木部都市局都市整備課HPをご確認ください。

関連リンク

 国土交通省HP 市街地整備制度の概要<外部リンク>

<外部リンク>