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優良田園住宅
優良田園住宅の促進に関する法律の概要
- 法律の趣旨
真の国民の豊かさと21世紀のゆとりある居住形態を実現するため、住宅の多様な選択可能性を最大限追求し、自然に恵まれたゆとりと潤いのある田園住宅の建設を促進し、もって国民の住宅に対する夢を限りなく実現することを目的としています。 - 優良田園住宅とは
農山村地域、都市近郊その他の良好な自然的環境を形成している地域に所在する一戸建て住宅で、次の基準を満たすものをいいます。- 3階建て以下
- 敷地面積 300平方メートル以上
- 建ぺい率30%以下、容積率50%以下
上越市アーバンビレッジの写真
優良田園住宅の建設に関する措置フレーム
- Step1:基本方針の作成(市町村)
【基本方針の内容】<作成にあたって知事と協議>- 基本的な方向
- おおよその土地の区域に関する事項
- 個性豊かな地域社会の創造のために必要な事項(例:地域材の活用)
- 自然環境の保全・農林漁業の健全な発展との調和に関する事項 等
- Step2:建設計画の市町村への提出(住宅を建設しようとする者)
- Step3:建設計画の認定
<認定に当たっては知事と協議>
<4ha以上の農地を含む場合等は農林水産大臣協議>
優良田園住宅の主な特典、メリット
- 住宅ローン等の融資が受けられます
2戸目の住宅を取得する際にも フラット35※ を利用可能。
※独立行政法人住宅金融支援機構が行う証券化支援事業により民間金融機関が提供する長期・固定金利の住宅ローン - 税制優遇措置があります
- 新築住宅に係る固定資産税の減額措置(当初3年間1/2等)
- 不動産取得税の特例措置(1,200万円控除等)
- 市街化調整区域内の開発許可や農用地区域除外手続きが配慮されます
開発許可、農用地区域の除外、農地転用許可の手続きの円滑化への配慮
※優良田園住宅の建設計画の認定に当たっては、あらかじめ無秩序な開発の防止、住宅敷地の良好な保全・管理や農業の健全な発展との調和等を定める基本方針に照らして審査されるため、認定を受けた優良田園住宅建設のための都市計画法の開発許可、農振法の農用地区域除外及び農地法の転用許可については、手続きの円滑化等の配慮がされます。但し、市街化調整区域については、地区計画が定まっていない場合、認定が受けられないことがあります。
新潟県内での取り組みの現状
- 上越市
平成11年6月 基本方針策定
平成13年2月 アーバンビレッジ第一号地区(横曽根)建設計画認定開始
平成16年8月 全区画(57戸)において計画認定完了
平成19年9月 アーバンビレッジ第二号地区(和田地区)建設計画認定開始
平成28年7月 全区画(32戸)において計画認定完了 - 新潟市
平成14年12月 基本方針策定(旧新津市)
平成17年6月 新潟市(旧新津市)北潟優良田園住宅建設計画認定開始
平成25年7月 全区域(22戸)において計画認定完了 - 見附市
平成19年11月 基本方針策定
関連リンク
優良田園住宅制度についての詳しい情報は下記をクリック
国土交通省「優良田園住宅」のサイトへ<外部リンク>