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【魚沼】結核医療費の公費負担制度
年に一度は健診を受けましょう! 結核の発病は、胸部のエックス線検査を受けることにより、早期に見つけることができます。
結核の発病を早期に見つけるためにも、市町村や職場で行われている健診は、ぜひ受けましょう。
医療費の公費負担制度について
結核医療費の公費負担制度には、一般医療費と勧告入院患者医療費の2種類があります。
1 一般医療費
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2)
結核の治療に関する医療費について、総医療費(主に薬代、X線検査、菌検査料金)の95パーセント公費で負担され、残りの5パーセントが自己負担となります。
入院に要する費用や結核以外の医療費は対象外です。
2 勧告入院患者医療費
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条)
他へ感染させる恐れのある患者さんが結核病床に入院して行う治療に関する医療費です。原則として自己負担はありませんが、一部所得に応じて自己負担が生じる方もいます。
医療費給付の流れ
1 一般医療費
- 申請:患者さんが、結核医療費公費負担申請書にエックス線写真を添えて保健所に申請する(医療機関に申請の処理を委任することもできます。)
- 諮問:保健所が、申請の医療内容が適当かを感染症診査協議会に意見を聞きます。
- 答申:感染症診査協議会が、医療内容の適否について保健所に意見を言います。
- 承認:保健所は、感染症診査協議会の意見を踏まえて、公費負担を決定し、患者票を交付します。
2 勧告入院患者医療費
- 感染症患者医療費公費負担申請書に、家族構成員届、患者本人・患者配偶者及び患者本人と生計を同一にする絶対的扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)の前年分の所得税納税証明書を添えて保健所に申請します。
- 自己負担額を決定し、患者票を交付します。
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保健所には、医師・保健師などの医療専門職もおり、結核のご相談、療養支援や、結核の正しい知識の普及啓発を行っています。
一人ひとりが、結核について正しく知る、自分や周囲の健康を気遣う、それがまん延防止の第一歩です。
気になるときは保健所に相談してください。