本文
【魚沼】 母子・父子・寡婦福祉資金貸付金
ひとり親家庭への福祉資金貸付制度
新潟県では、母子家庭や父子家庭、寡婦の方の経済的自立や生活意欲向上をお手伝いするとともに、扶養しているお子さんの福祉の増進を図るために、福祉資金の貸付を行っています。
貸付金を利用できる方
(1)母子家庭の母、父子家庭の父 (20歳未満のお子さんを扶養している次の方)
・配偶者が死亡した方、または配偶者と離婚した方
・配偶者の生死が不明か、または配偶者から遺棄されている方
・配偶者が海外にいるか、または法令により長期間拘禁されているため、その扶養を受けられない方
・配偶者が精神または身体の障害により長期間働けない方
・婚姻によらないで母又は父となった方で現に婚姻していない方
(2)寡婦 (かつて母子家庭の母であった方で、現在も婚姻していない方)
※お子さんを扶養していない方は所得制限があります。
(3)母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養する児童(母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養する20歳以上の子を含む。)
(4)寡婦が扶養する20歳以上の子
(5)母子・父子福祉団体
(6)父母のない児童(20歳未満の方)
(7)40歳以上の配偶者のない女性で、母子家庭の母及び寡婦以外の方
※お子さんを扶養していない方は所得制限があります。
貸付金の種類(全12種類)
お子さんのための資金…修学資金/就学支度資金/修業資金/結婚資金
お母さんなどのための資金…技能習得資金/事業開始資金/事業継続資金/生活資金/住宅資金/転宅資金
お子さんとお母さんなどのための資金…就職支度資金/医療介護資金
※お母さんなど…「貸付金を利用できる方」の(1)~(3)に該当する方です。
※お子さんのための医療介護資金は20歳未満の児童かつ医療のみに限ります。
※お子さんのための就職支度資金は20歳未満の児童に限ります。
※詳細は窓口へお問合せください。
相談窓口
魚沼市にお住まいの方は、魚沼地域振興局健康福祉部地域保健課へご相談ください。(直通電話:025-792-8612)
貸付金を借りるには
(1)窓口へご相談ください。
申請書を受け付けてから貸付金の交付まで通常1~2か月かかりますので、資金が必要な時期を考えてお早めにご相談ください。
(2)申請書と添付書類を提出してください。
ご相談の際に申請書をお渡しします。添付書類は貸付の内容により異なります。詳しくはご相談時にご案内します。
≪連帯借主について≫
修学資金、就学支度資金、就業資金、お子さんの就職支度資金の貸付については、お子さんが連帯借主となります。連帯借主は借主と共に返済の義務を負います。なお、日本学生支援機構等、公的な奨学金の貸与を受ける場合は、原則として修学資金の貸付を受けることはできません。
≪連帯保証人について≫
申請に当たり連帯保証人が必要となる場合があります。連帯保証人は借主・連帯借主と連帯して債務を負担しますので、借主・連帯借主が返済能力の有無に関わらず返済しないときは、連帯保証人から返済していただきます。
≪連帯保証人になることができる人(主な要件)≫
・原則として県内在住の親族の方
・定職に従事し、返済能力のある方
・返済終了時におおむね64歳以下である方
(3)審査の上、貸付の可否を決定します。借主、連帯借主になる方と面接を行い、資金貸付の必要性や返済計画、他の借入金の状況等を確認します。また、連帯保証人になる方に対しても、面接等で返済に対する意思確認を行います。これらの結果を踏まえて、貸付の決定を行います。
※制度の目的や他の借入金の状況等から判断して、貸付できない場合もあります。
(4)貸付決定後、借用書、同意書、印鑑証明書を提出していただきます。その後に貸付金を口座振込により交付します。資金の交付日は、原則として各月の月末です。
※修学資金など継続して貸付ける資金は、交付月が決まっていますので、ご確認ください。
借入中(返済期間も含む。)の注意点
(1)住所・氏名の変更等連絡
借主、連帯借主、連帯保証人が住所や氏名を変更された場合は、必ず申請の窓口へご連絡ください。住所等の変更後に何も連絡がない場合は、連帯保証人に確認したり、市町村へ問合せを行います。また、婚姻等によりひとり親家庭でなくなった時など、家庭状況に変化があった時もすぐにご連絡ください。
(2)在学の確認(修学資金、修業資金)
修学資金などを借りて学校へ通っているお子さんが、引き続き在学していることを確認するために、毎年4月上旬に在学証明書を提出していただきます。なお、休学や退学した場合は、資金の交付を停止(休学の場合は一時停止)しますので、必ずすぐにご連絡ください。
返済について
(1)返済方法は、原則として口座引き落としによって行い、月賦(毎月払い)、半年賦(年2回払い)、年賦(年1回払い)の中から選べます。
(2)返済期間は、貸付金の内容によって異なりますが、通常、長期にわたる返済となりますので、無理のない返済計画をお考えください。
(3)返済期限に遅れると、文書や電話、ご自宅への訪問により督促を行うほか、法令により年5%の違約金が課せられますのでご注意ください。督促は連帯借主、連帯保証人にも行います。
(4)借主、連帯借主の方が返済しないときは、連帯保証人の方から返済していただきます。
関連リンク
- 養育費相談支援センター<外部リンク>
- 【高等学校教育課】奨学金ガイド
- 新潟県母子寡婦福祉連合会<外部リンク>