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東日本大震災により被災した自動車の代替自動車に係る自動車取得税・自動車税の非課税措置について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062387 更新日:2020年5月11日更新

 東日本大震災(長野県北部地震を含む。以下同じ。)により滅失又は損壊した自動車(被災自動車)の代わりの自動車(代替自動車)を取得し、一定の要件を満たす場合には、自動車取得税及び自動車税が非課税となります。
 ※令和元年10月1日以降に自動車を取得した場合、「自動車取得税」は「自動車税(環境性能割)」又は「軽自動車税(環境性能割)」に、「自動車税」は「自動車税(種別割)」に読み替えてください。

非課税の対象となる方

東日本大震災(長野県北部地震を含む)による被災自動車の所有者であった方で、平成23年3月11日から令和3年3月31日の間に代替自動車を取得した方。

※ ローンで自動車を購入した場合などで、自動車の所有名義がディーラー等になっている(所有権が留保されている)ときは、買主(使用者)の方を所有者とみなします。
※ この制度が適用されるのは、被災自動車1台につき代替自動車1台となります。
※ 所有者の方がお亡くなりになっている場合には、その相続人の方が非課税の対象となります。
※ 所有者が消滅した法人の場合には、当該法人の合併法人、分割承継法人が非課税の対象となります。
※ リース契約による自動車の使用者は、非課税の対象となりません。(自動車取得時の契約書等で、リース契約か否かはご確認ください。)

非課税の対象となる代替自動車

 
非課税となる税目 非課税の対象となる代替自動車
自動車取得税 被災自動車が登録自動車又は軽自動車で、代替自動車が登録自動車又は軽自動車
自動車税 被災自動車が登録自動車又は軽自動車で、代替自動車が登録自動車

※ いずれも3輪以上の自動車に限ります。
※ 軽自動車税については、主たる定置場の所在する市町村にお問い合わせください。
※ 被災自動車と代替自動車の間で、営業用から自家用、又は自家用から営業用に変更が行われる場合は代替性が認められないため、非課税対象にはなりません。

代替自動車の非課税期間

 
非課税となる税目 非課税の期間
自動車取得税 平成23年3月11日から令和3年3月31日までの取得分
自動車税
  • 平成23年度から平成24年度までの取得:平成23年度から平成25年度
  • 平成25年度から平成27年度までの取得:取得した年度とその翌年度
  • 平成28年度の取得:取得した年度分とその翌年度分
  • 平成29年度から平成30年度までの取得:取得した年度とその翌年度
  • 令和元年度から令和2年度までの取得:取得した年度とその翌年度

代替自動車の自動車取得税、自動車税が納税済みの場合

非課税申請書及び添付書類を提出してください。
非課税の認定後に還付いたします。

※法定納期限から5年を経過した場合は、納めた税金の還付を受けることができません。
※4月1日以降に移転(変更)登録により登録自動車(軽自動車以外)を取得した場合、当該年度の自動車税については、4月1日時点の所有者に月割で還付することになります。

提出書類

1 自動車取得税の非課税申請書

※ この制度により自動車取得税の非課税手続きを行った場合は、自動車税の非課税のための手続きは必要ありません。
 ただし、自動車の取得価額が免税点(50万円)以下等、他の理由により自動車取得税がかからない場合に、自動車税が非課税となるためにはこの申請書の提出が必要となります。
 ※ 申請者が代理人の場合は、委任状を添付してください。
 ※ 自動車税(環境性能割)又は軽自動車税(環境性能割)の申請をする場合は、ページ下のお問い合わせ先へご連絡ください。

2 代替自動車の自動車検査証(写し)

3 抹消登録した被災自動車の登録事項等証明書(軽自動車の場合は検査記録事項等証明書)

 ※ 運輸支局等において申請し、交付を受けてください。
 ※ 備考欄に「被災車両」という記載がなされていることをご確認ください。

〈上記3の証明書を入手できない場合〉
 被災した場所の所在地の市町村長が発行する「被災自動車についての罹災証明書」

※ 「家屋に係る罹災証明書」での代用はできません。

下記事項に該当する場合は、上記書類に加えて次の書類が必要となります。

【被災自動車についてディーラー等への名義変更がなされた後、抹消登録(軽自動車の場合は滅失返納)された場合】

4 登録官又は軽自動車検査協会の確認印のある「被災者から買取(引取)を行い、抹消登録(軽自動車の場合は滅失返納)手続を行った」旨の申立書(所有者交付用(自動車取得税等用))

【被災自動車の所有者が亡くなられている場合】

5 戸籍謄本(代替自動車の所有者が被災自動車の所有者の相続人であることがわかるもの)

【被災自動車の所有者が消滅した法人である場合】

6 登記事項証明書(消滅法人と合併法人、分割継承法人の関係がわかるもの)

申請先・問い合わせ先

 上記特例措置に係る申請書の受付は、新潟運輸支局又は長岡自動車検査登録事務所と同じ敷地内にある以下の窓口で取り扱っています。(軽自動車に係る自動車取得税の非課税申請についてもこちらで受け付けます。)
 ※ 新潟県は、上記特例措置に係る申請書の受付業務を以下の団体に委託しています。

ナンバーの種類 申請先 住所 電話
新潟ナンバー 一般財団法人 新潟県自動車標板協会 新潟市中央区東出来島14番28号 025-283-2279
長岡・上越ナンバー 一般財団法人 長岡自動車協会 長岡市平島1丁目2番地 0258-22-1134

問い合わせ先

 新潟県庁税務課 業務第2係

電話 025-280-5051(直通)

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