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【税目共通】登記することができる質権以外の質権に係る質権の優先の証明

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0788866 更新日:2025年12月22日更新

概要

  • 申請手続名 登記することができる質権以外の質権に係る質権の優先の証明
  • 該当条文等 地方税法第14条の9第3項、同法第14条の11第2項
  • 手続の概要 登記をすることができる質権以外の質権が設定された財産に対して、県税徴収金の滞納処分が行われた場合、質権者が換価手続において配当を受けるため執行機関に対して行うものです。
  • 手数料 不要
  • 証明の期限 公売財産の売却決定日の前日(金銭による取立の方法により換価する場合には、配当計算書の作成の日の前日)

申請方法

1 地方税ポータルシステム(eLTAX​)による提出

 (1)提出書類

  ア 申請書

    登記することができる質権以外の質権に係る質権の優先の証明 [Excelファイル/22KB]

    登記することができる質権以外の質権に係る質権の優先の証明 [PDFファイル/440KB]

 

  イ 添付書類

   (ア)有価証券を目的とする質権の場合

     その事実を証する書類又は事実を証するに足りる事項を記載した書類

   (イ)登記、登録又は電子記録のない質権(動産質、債権質等)

     以下のいずれかの書類を提出してください。

     ・公正証書

     ・登記所又は公証人役場において日付のある印章が押されている私署証書

     ・内容証明を受けた証書(内容証明郵便)

     ・電磁的方式による確定日付が付与された電磁的記録の内容を証する書面

 

 (3)提出先

   【PCdesk Nextサービス(利用者)】利用者管理:利用者ログイン<外部リンク>

 

 (4)eLTAXでの手続き名

   【共通】簡易共有手続(地方団体個別様式等による申告手続)

   ※上記手続き画面に必要事項を入力し、上記(1)の提出書類を添付の上、提出してください。

 

 (5)オンライン申告等の詳細

   「オンライン申告等の窓口」を参照してください。

 

2 書面による提出

 (1)提出書類

  ア 申請書

    登記することができる質権以外の質権に係る質権の優先の証明 [Excelファイル/22KB]

    登記することができる質権以外の質権に係る質権の優先の証明 [PDFファイル/440KB]

 

  イ 添付書類

   (ア)有価証券を目的とする質権の場合

     その事実を証する書類又は事実を証するに足りる事項を記載した書類

   (イ)登記、登録又は電子記録のない質権(動産質、債権質等)

     以下のいずれかの書類を提出してください。

     ・公正証書

     ・登記所又は公証人役場において日付のある印章が押されている私署証書

     ・内容証明を受けた証書(内容証明郵便)

     ・電磁的方式による確定日付が付与された電磁的記録の内容を証する書面

 

 (2)提出先

   質権を設定した財産に対して差押えを行った地域振興局県税部(収税課)へお問い合わせください。

お問い合わせ先

 質権が設定された財産に対して滞納処分を行った地域振興局(県税部)にお問い合わせください。

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