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建設業法の改正(令和6年12月13日施行)により、建設業者は工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるとき、請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のために必要な情報と併せて通知しなければならないとされました。ついては県発注工事における発注者への通知について以下のとおり取り扱うこととしたのでお知らせします。
全ての建設工事
※建設業法施行規則第13条の14第2項に規定する事象が発生するおそれがあると認めるときに通知するも
のであり、当該事象の発生するおそれが認められない場合は、通知の必要はありません。
【建設業法第20条の2第2項】
建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その
他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象※が発生するおそれがあ
ると認めるときは、請負契約を締結するまでに、国土交通省令で定めるところにより、注文者に対して、
その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならない。
※国土交通省令で定める事象(建設業法施行規則第13条の14第2項第1号及び第2号)
・主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰
・特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰
通知書 [Wordファイル/20KB]
※提出に当たっては事象の状況の把握のために必要な情報(以下、根拠情報)も添付してください。
落札決定通知を受けた者(随意契約にあっては、契約相手方として決定した旨の連絡を受けた者)は、メー
ルにより発注所属へ通知書及び根拠情報を提出することとします。なお、提出の時期は契約方法ごとに以下の
とおりとします。
・電子契約
受注者側が電子契約サービスで契約書に同意するまでに提出してください。
・紙契約
受注者側が押印した契約書を発注所属に持参もしくは郵送するまでに提出してください。
※メールの件名は「【おそれ情報】工事番号」としてください。
通知書を提出していない場合であっても、受注者は従来どおり請負契約の規定に基づき、請負契約の変
更について発注者に対して協議を申し出ることができます。