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令和6年能登半島地震に伴う県税の申告・納付等の期限延長後の期限を指定します

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0273238 更新日:2024年7月9日更新

 令和6年能登半島地震に伴う措置として、令和6年1月30日付け新潟県告示第88号により、富山県及び石川県の全域を対象として、県税に係る申告・納付等の期限を延長していましたが、延長後の期限を指定することとしたので、お知らせします。
 なお、この期限以降も、令和6年能登半島地震により申告・納付等ができない場合については、引き続き個別に期限の延長措置を受けることができます。

期限延長後の期限指定の概要

1 指定地域及び期限延長後の期限日等

 
富山県の対象地域 税  目

期限延長後の期限

全域 法人県民税、県民税(利子割、配当割及び株式等譲渡所得割)、事業税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、産業廃棄物税

令和6年7月31日

不動産取得税、自動車税(環境性能割及び種別割)、鉱区税、固定資産税、狩猟税、軽自動車税(環境性能割) 令和6年9月2日
 
石川県の対象地域(1) 税  目

期限延長後の期限

金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町 法人県民税、県民税(利子割、配当割及び株式等譲渡所得割)、事業税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、産業廃棄物税

令和6年7月31日

不動産取得税、自動車税(環境性能割及び種別割)、鉱区税、固定資産税、狩猟税、軽自動車税(環境性能割) 令和6年9月2日
 
石川県の対象地域(2) 税  目

期限延長後の期限

七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町 法人県民税、県民税(利子割、配当割及び株式等譲渡所得割)、事業税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、産業廃棄物税

別途指定

不動産取得税、自動車税(環境性能割及び種別割)、鉱区税、固定資産税、狩猟税、軽自動車税(環境性能割) 令和6年9月2日

※上記は石川県の取扱いに準じた内容となっています。

2 告示日

 令和6年7月9日(火曜日)
報道発表資料 [PDFファイル/89KB]

 

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