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建築物除却届(建築基準法第15条第1項)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0812047 更新日:2026年3月31日更新

手続の概要

 建築基準法第15条第1項に規定される「建築物除却届」に係る手続きです。

 建築物を除却しようとする際、​当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が10m²を超えている場合は届出する必要があります。

手続方法

電子申請の場合:新潟県電子申請システム<外部リンク>にて届出できます。

書面申請の場合:各市町村役場の建築行政窓口に持参してください。

※様式は確認申請関連からダウンロードして使用してください。

※電子申請の場合は、当該様式に必要事項を入力後、Excelファイルのまま提出​願います。

※電子提出様式の利用方法はExcel形式の工事届・除却届の利用方法について​<外部リンク><外部リンク>をご確認ください。

申請・届出ができる時期

随時、届出が可能です。

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