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建築物除却届(建築基準法第15条第1項)
手続の概要
建築基準法第15条第1項に規定される「建築物除却届」に係る手続きです。
建築物を除却しようとする際、当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が10m²を超えている場合は届出する必要があります。
手続方法
〇電子申請の場合:新潟県電子申請システム<外部リンク>にて届出できます。
〇書面申請の場合:各市町村役場の建築行政窓口に持参してください。
※様式は確認申請関連からダウンロードして使用してください。
※電子申請の場合は、当該様式に必要事項を入力後、Excelファイルのまま提出願います。
※電子提出様式の利用方法はExcel形式の工事届・除却届の利用方法について<外部リンク><外部リンク>をご確認ください。
申請・届出ができる時期
随時、届出が可能です。





