節(細 節) |
経 費 区 分 |
説 明 |
例示(○は支出可、×は支出不可) |
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0100 報 酬 地方自治法第203条第1項及び第203条の2第1項の職員(以下「非常勤職員」という。)に対する役務の対価である。 |
010 |
議員報酬 |
県議会議員の報酬 |
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020 |
委員報酬 |
教育委員、選挙管理委員、人事委員、公安委員、労働委員、収用委員、海区漁業調整委員、内水面漁場管理委員及び非常勤の監査委員の報酬 |
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030 |
非 常 勤 職員報酬 |
附属機関の委員その他の構成員、専門委員、選挙長、選挙立会人並びにその他の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる非常勤職員の報酬 |
○統計調査員の報酬(任用に辞令行為の伴うもの) ○学校講師の報酬(任用に辞令行為の伴うもの) ×法令に基づかない懇談会、協議会等の委員の謝金 ○学校管理医の報酬 |
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0200 給 料 地方自治法第204条第1項の職員(以下「常勤の職員」という。)並びに市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条の職員(以下「県費負担教職員」という。)に対する役務の対価である。 |
000 |
知事、副知事、知事の秘書及び常勤の監査委員の給料 知事の補助機関たる職員、議会及び委員会若しくは委員の事務局の職員、警察職員(地方警務官を除く。)及び学校その他の教育機関の職員並びに県費負担教職員で「賃金」の節に掲げる職員以外の職員の給料 |
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03 職員手当等 議会の議員、常勤の職員及び県費負担教職員に対し、法律又はこれに基づく条例の規定により支給する諸手当である。 |
○市町村からの出向職員の手当 |
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01 扶養手当 |
000 |
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| 02 期末勤勉手当 | 000 | ||||
| 03 寒冷地手当 | 000 | ||||
| 04 管理職手当 | 000 | ||||
| 05 通勤手当 | 000 | ||||
| 06 特殊勤務手当 | 000 | ||||
| 07 時間外勤務手当 | 000 | ||||
| 08 住居手当 | 000 | ||||
| 09 児童手当 | 000 | ||||
| 10 特地勤務手当等 | 000 | へき地手当等を含む。 | |||
| 11 宿日直手当 | 000 | ||||
| 12 夜勤手当 | 000 | ||||
| 13 休日給 | 000 | ||||
| 14 初任給調整手当 | 000 | ||||
| 15 地域手当 | 000 | ||||
16 農林漁業普及 |
000 |
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17 定時制通信 教育手当 |
000 |
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| 18 産業教育手当 | 000 | ||||
| 19 義務教育等 教員特別手当 |
000 |
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| 20 (削除) | 000 | ||||
| 21 退職手当 | 000 | ||||
| 22 単身赴任手当 | 000 | ||||
| 23 管理職員 特別勤務手当 |
000 |
||||
| 24 災害派遣手当 | 000 | ||||
| 25 特例一時金 | 000 | ||||
| 0400 共 済 費 法令の定めによる地方公務員共済組合負担金並びに報酬、給料及び賃金に係る社会保険料等である。 |
040 |
共済組合 負 担 金 |
地方職員共済組合、警察共済組合、公立学校共済組合等の負担金 |
||
051 |
非常勤職員社会保険料 |
○非常勤職員報酬(嘱託員等)に係る社会保険料 |
|||
052 |
賃金職員 社会保険料 |
○臨時的任用職員賃金、一般職の非常勤職員賃金に係 る社会保険料 |
|||
060 |
地方公務員災害補償基金負担金 |
地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第49条の規定に基づく負担金 |
|||
0500 災害補償費 県議会の議員、その他の非常勤の職員が公務上の災害により死亡し、負傷し、若しくは疾病になった場合においてその者又はその者の遺族若しくは被扶養者の受けた損害に対する補償費である。 |
063 |
災害補償金 |
|||
0600 恩給及び退職年金 恩給法の規定の準用、新潟県退職年金及び退職一時金に関する条例の適用を受ける常勤の職員が退職又は死亡した場合において、その者又はその者の遺族に対し支給する給付金である。 |
066 |
恩給、退職年 金 |
普通恩給、増加恩給及び扶助料 退職年金、通算退職年金、公務疾病年金、遺族年金及び通算遺族年金 |
||
07 賃 金 臨時的任用職員及び一般職の非常勤職員に対する労務の対価である。 |
|||||
01 臨時的任用 職員賃金 |
070 |
臨時的任用 職員賃金 |
22条職員、母子相談員、婦人相談員に係る賃金 |
||
02 一般職非常勤 職員賃金 |
082 |
事務補助 職員賃金 |
一般的な事務を補助する職員に係る賃金 |
||
091 |
技能補助等 職員賃金 |
||||
092 |
除雪賃金 |
||||
0800 報 償 費 役務の提供、施設の利 用等に対する謝礼又は買い上げる性質を有するものの代価である。 |
100 |
謝 礼 金 |
講演、講習会、研究会等の講師に対する謝礼金、施設の利用等に対する謝礼金 |
○留置人健康診断医師の謝金 ○中高年職場訓練手当 ○法令に基づかない懇談会、協議会等の委員の謝金 |
|
101 |
謝 礼 金 (物品等 給付代金) |
上記謝礼として物品等を給付する際の購入代金 |
|||
110 |
報 償 金 |
納税報償金等の報奨金 犯人の検挙、その他善行等の表彰金 |
○駐在所家族の報償金 |
||
111 |
報 奨 金 (物品等 給付代金) |
上記報償として物品等を給付する際の購入代金 |
|||
0900 旅 費 |
120 |
職員旅費 (県 内) |
常勤の一般職及び特別職の職員、県費負担教職員の公務のための旅行に対して支給される。 |
○有料道路利用料金、駐車場利用料金 ○タクシー利用料金 ○常勤の監査委員の旅費 |
|
130 |
職員旅費 (県 外) |
||||
140 |
職員旅費 (国 外) |
||||
150 |
職員旅費 (赴 任) |
||||
160 |
旅費実費 (弁償金) |
[費用弁償] 非常勤の一般職及び特別職の職員の公務のための旅行の旅費 県職員以外の者の費用弁償等に関する条例に基づき支給する旅費 非常勤の一般職の職員及び非常勤嘱託員の通勤にかかる旅費 |
○議会の議員の旅費 ○委員会の委員の旅費 ○非常勤の監査委員の旅費 ○選挙立会人の旅費 |
||
[実費弁償] 上記のほか、県の依頼により旅行する者に対して支給する旅費 |
○研修会の講師等に対する旅費 ○講演会、シンポジウム等の講師・パネラー等に対する旅 費 |
||||
1000 交 際 費 行政執行上や県の利益のために、県を代表し外部と交際するために要する経費である。 |
161 |
交 際 費 |
○香典、見舞金(県職員に対するものを除く。) ○負担金を前提としない会合の寸志等 ○記念式典、竣工式、イベントの協賛金、祝い金 ×餞別 ×個人に対する祝儀 |
||
1100 需 用 費 主として取得後直ちに消費するもの又はこれらに準ずるものの代価である。 |
|||||
01 食糧費 |
170 |
飲食代金 |
○国際交流などのための儀礼的な会合での会食の経費 ○講演会、講習会等の講師に対する昼食等の代価 ○来客用の菓子、果物の代価 ○会議等におけるコーヒー代等の代価(ペットボトル飲料 等含む。) |
||
02 食糧費以外 |
180 |
被服寝具類 代 金 |
○条例、規則等により支給する被服の代価 ○警察官の制服 ○布団の購入 |
||
190 |
図書新聞類 代 金 |
○新聞、雑誌購読料、図書購入代金 ×政党機関誌購読料 ○年鑑、法令規加除追録の代価 ○住宅地図(加除式含む。)の代価 ○CD/DVD付の本(DVDのみは消耗品) |
|||
200 |
動物類代金 |
○稚魚、ひな、魚卵及び放流用魚又は払い下げを目的と する動物等の代価 ○医療用実験動物の代価 |
|||
210 |
贈答品類 代 金 |
○贈答品の代価(公的機関の職員に対するものを除く。)○在宅重度重複障害者介護見舞金 |
|||
211 |
事務用品 代 金 |
物品分類基準表中分類中「用紙類」、「紙製品類」、「諸帳簿」、「事務用文具類」に係る購入代金 |
○筆記用具、印刷用紙代金、鉛筆、シール類、ゴム印、ハ サミ、デスクマット、フォルダ類、電卓等の代価 ○卒業証書用紙の購入代価(文字記入前) ○保健日誌記録簿の代価 ○パソコンソフトの新規購入(物品分類基準表大分類「備 品類」に属するものを除く。) |
||
212 |
庁用器具 代 金 |
物品分類基準表中分類中「庁用器具」に係る購入代金(大分類が「消耗品類」となるものに限る。) |
○机、椅子、棚、掲示板、調理台、ストーブ、旗、ほうき、 モップ等の代価 |
||
220 |
その他の 消耗品代金 |
○消火器の薬剤詰め替えの代価 ○来客用(不特定の者)として事務室等に準備しておくお 茶、コーヒー、紅茶等の代価 ○立看板等製作の代価 ○タイヤ及びタイヤチェーン及びエンジンオイルの代価 ○参観料、入場料、入園料、リフト券、前売り券、駅等の 入場券等 ○料理講習用材料の代価 ○講習会、研究会等の資料又はテキストの代価 ○生花の代価 ○備蓄用飲料水、食糧品の代価 ○ヘリコプター部品の代価 ○留置人診察に伴う薬代金 ○検食用食品、実験用動物の代価 ○イベントでの不特定者への配布用ペットボトル、配布品 の代価 ○印紙代(用地交渉用で県が負担するもの) ○買い置き用の修繕用材料の代価 ○アセチレンガスの代価(燃料以外) ○迷い犬猫用えさの代価 ○スノーポールの代価 ○事務室に常備する医薬品の代価 ○DVD、ビデオの代価 ○研究用種子の代価 ○再生トナーの代価 ○ETC購入代金(セットアップ料含む。) |
|||
240 |
燃料・ガソリン類代金 |
冷暖房等用の庁用燃料、自動車、船舶等の燃料及び事業用等の燃料 |
○灯油、ガソリン等の代価 |
||
250 |
賄材料代金 |
施設の入所者、船員等の賄材料の購入費及び留置人、非常炊出等の賄の代価 |
|||
260 |
飼料代金 |
ふすま、米糠等の動物用飼料の代価(飼料に混入する栄養剤を含む。) |
|||
270 |
肥料代金 |
肥料の代価 |
|||
280 |
医薬材料器材類代金 |
診療、治療、試験、実験等に使用する各種薬品及び消耗器材の代価 |
○学校保健室で使用する医薬品の代価 ○農薬、除草剤の代価 |
||
290 |
印刷製本料 |
印刷又は製本を目的とする場合の代価(原材料を他に提供した場合も、他が提供した場合も 含む。) |
○書類、帳簿、雑誌、図書等の製本代 ○新任挨拶状印刷代、年賀状の印刷代(必要最小限) ○名刺、外国語名刺印刷代(対象を限定) ○事務用各種用紙、図面、ポスター、パンフレット等の印 刷代 ○共同購入の名入封筒代 ○卒業証書の代価(文字記入入り) ○文献複写代金 |
||
300 |
コピー料・写真類代金 |
○コピー、カラーコピー料金 ○写真プリント料金 ○フィルム購入代金 ○複写機の使用度数料 |
|||
310 |
電気料 |
電気、ガス、水道の使用に伴う設置工事費 等の付帯経費を含む。 |
|||
320 |
ガス料 |
○プロパンガスの代価 |
|||
330 |
水道料 |
||||
340 |
建物施設 修繕料 |
本体の維持管理又は現状復旧を目的とする単なる小修繕で、工作物の位置及び形状は原 則として変えずに行うものに要する経費 |
○畳の表替えの代価 ○襖張替の代価 ○障子張替の代価 ○屋根瓦補修の代価 ○板(ブロックを含む。)塀補修の代価 ○壁塗り替えの代価 ○給水施設、排水施設及び電気施設補修の代価 ○道路舗装(表層工のみ)の部分補修の代価 ○道路照明灯の照明用電球取替の代価 ○カーブミラーの鏡の取替の代価 ○焼却炉修理の代価 ○LAN配線の増設、延長工事の代価 ○ALT住宅退去時の修繕費用 ○消火栓ホース取替えの代価 ○ブラインド修理の代価(備品管理していないもの) ○換気扇の取り付け |
||
350 |
自 動 車 修 繕 料 |
○自動車修理用部品及びオイル交換の代価 ○自動車定期点検整備(車検代行料を含む。)の代価 ○車検時に支払う自動車リサイクル料金 ○タイヤ・(ホイール)バランス調整、脱着・組替の代価 ○タイヤ交換と同時に行う廃タイヤの処分代 |
|||
360 |
その他の 物品修繕料 |
○書画表装の代価 ○既存ソフトの性能アップのためのバージョンアップ料 ○バイクの修繕及びオイル交換の代価 ○ミシンのオーバーホールの代価 ○除雪車、トラクターの修繕料 ○黒板塗り替えの代価 |
|||
1200 役 務 費 主としてその態様がサービスの取得と考えられるものの対価をいう。 |
370 |
郵便・運送料 |
切手、官製はがき、後納郵便料等の代価 |
○切手、郵便はがき、現金封筒、後納郵便料の代価 ○乗車券(回数券を含む。)現物支給の代価 ○カーフェリー車両輸送料 ○被疑者輸送費及び被保護児童(者)送還費 ○運送料、宅配料 |
|
380 |
電話・通信サービス料 |
電話、インターネット等加入料、使用料 |
○電話料、電報料、電話加入料及び電話架設料、内線 工事の代価 ○臨時的な携帯電話の通話料(使用料除く。) ○インターネット接続料、その他通信接続料 ○携帯電話の機種変更に伴う事務手数料及び解約金 ○電話帳重複掲載料 ○NHK受信料、ケーブルテレビ利用料 |
||
390 |
保 険 料 |
火災保険、運送保険等損害の補填を目的とする各種保険の保険料 |
○公用車損害保険料 |
||
391 |
証紙売りさばき・県債等発行手数料 |
||||
400 |
広 告 料 |
県の事務上又は事業上一般の住民等に対して周知の必要がある場合、テレビ、ラジオ、新聞及び雑誌等に広告するのに要する経費 |
○駅構内等におけるポスター掲示の代価 ○放映・放送料、新聞掲載料、官報掲載料 ×賀詞等新聞広告掲載の代価 |
||
410 |
その他の 役 務 料 |
○保管料 ○筆耕翻訳料、通訳料 ○加工手数料、集出荷手数料及び各種手数料 ○し尿浄化槽の放流水検査料 ○簡易水道の水質検査料 ○印紙、証紙で納入する手数料等の代価 ○便所の清掃、ふん尿汲み取りの代価 ○プール清掃の代価 ○モップ使用の代価 ○衣料品等の洗濯の代価 ○計器類検定料、鑑定料(不動産鑑定料は除く。)、種付 料及びこれらに類するものの代価 ○廃車時に支払う自動車リサイクル料金 ○車両抹消手数料、車庫証明手数料 ○各種刃物の研磨焼入等の代価 ○ピアノ調律の代価 ○布団乾燥代 ○家畜診療の代価 ○ストーブ、煙突の取り付け、取り外しの代価(付帯する経 費を含む。) ○雪囲、看板等の取り付け、取り外しの代価(付帯する経 費を含む。) ○職員が旅券交付申請等を旅行代理店に依頼したときの 代行手数料 ○アパート仲介手数料 ○指定ごみ袋の購入代価 ○大学等入学検定料、試験の受験料 ○パソコン用ソフトのサポートサービス更新料 ○ウイルスバスター更新料 ○パソコンセットアップ、インストールの代価 ○データベースダウンロードの代価 ○金融機関への照会手数料 ○預金調査証明書料 ○県税取扱手数料 ○家電リサイクル料金 ○医師との面談料、診断書料 ○遺体搬送料 ○ミツバチ駆除代金(簡易なもの) ○レッカー移動料金 ○各種見積料 ○ALT退去時のハウスクリーニング料金 ○床ワックスがけ料金 ○地下タンク清掃料金 ○小型船舶の検査料(6年に1回実施) ○テープおこしの代価 ○旅行キャンセル料の支払(振込)手数料 ○CD−ROM書き込み料 ○入所児童理容代 |
|||
1300 委 託 料 県が実施するよりも他の者に委託して実施させることのほうが、効率的な特殊の技術、設備又は高度の 専門的な知識を必要とす る試験、研究、種苗改良、統計調査、地質調査、映画製作等の委託の代価である。 |
420 |
工事委託料 (資産形成) |
工事請負に準ずる委託のうち、資産価値を増加させ、又は耐用年数を増加させるもの |
○国、地方公共団体その他公共団体(公団、事業団等を 含む。)及びJR各社に対する工事委託 |
|
421 |
工事委託料 (費用形成) |
工事請負に準ずる委託のうち、上記以外のもの |
|||
430 |
設計・測量委託料 (工作物) |
「建設工事代金(工作物)」として支出される工事請負費に必要なボーリング調査委託、その他建設工事に関する委託(ダム建設に係る実施設計調査を含む。) |
○工事関連(事前事後)調査費用 |
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431 |
設計・測量委託料 (県有地) |
「建設工事代金(県有地)」として支出される工事請負費に必要なボーリング調査委託、その他建設工事に関する委託(ダム建設に係る実施設計調査を含む。) |
|||
432 |
設計・測量委託料(県有地以外・費用形成) |
ボーリング調査委託、その他建設工事に関する委託(ダム建設に係る実施設計調査を含む。)のうち、「設計・測量委託料(工作物)」及び「設計・測量委託料(県有地)」以外のもの |
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440 441 |
調 査 ・ 研究委託料調査・研究委託料(単価契約) |
各種機関への実態調査委託又は研究委託(ダム建設に係る予備調査を含む。) |
○遺跡調査 |
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450 451 |
分 析 ・ 検査委託料分析・検査委託料(単価契約) |
商品テスト委託、化学分析委託 |
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460 461 |
登記委託料登記委託料(単価契約) |
登記、登録事務委託 |
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470 471 |
警備委託料警備委託料(単価契約) |
庁舎警備委託 |
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480 481 |
清掃委託料清掃委託料(単価契約) |
庁舎清掃委託 |
○水質検査を伴う貯水槽等の清掃委託の代価 |
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490 491 |
管 理 ・点検委託料 管理・点検委託料(単価契約) |
電気設備保守点検委託、浄化槽管理委託などの施設設備の管理委託 |
○し尿浄化槽の維持管理委託の代価 ○火災報知器の保守点検の代価 ○地下タンクの点検料 |
||
500 501 |
その他の 業務委託料 その他の業務委託料(単価契約) |
○映画製作委託の代価(録音のみの製作委託を含む。) ○会場装飾の代価(展示会等の総合装飾) ○弁護士に対する報酬及び費用弁償等 ○行政代執行を第三者に行わせる場合の経費 ○電算入力業務委託の代価 ○白アリの防除委託の代価 ○留置人疾病医療給付の代価 ○給食委託 ○土地家屋の鑑定評価 ○新潟県データ通信網への接続料 ○学校管理委託料(時間外及び休日等の管理業務) ○除雪車点検代金及び保険料 ○除雪車の保管格納費用 ○HP作成やメンテナンスの代価 ○スズメバチ駆除・蜂の巣駆除(高所作業を伴う専門業者 によるもの) ○樹木剪定(契約上定期的に行うもの、処分も含めた作 業で高額なもの) ○消火栓の漏水調査 ○雪よけバリケードの設置及び撤去 ○看板作成と設置の代価(作成のみは需用費) ○廃棄物処理料 |
|||
502 |
違法駐車関連委託料 |
道路交通法第51条の規定による違法駐車車両に対する移動及び保管の措置に係る委託料 |
|||
503 |
庁舎保守管理委託料 |
庁舎の保守管理(本庁舎及び2以上の庁舎に係るものを除く。)に係る委託料 |
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504 |
除雪委託料 |
○除雪費 |
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505 |
職業訓練委託料 |
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506 |
健康診断委託料 |
||||
1400 使用料及び賃借料 土地、家屋、機械及び船舶等の借上げの代価(これらに付帯するものを含む。)並びに権利使用料及びこれらに準ずるものの代価をいう。 |
510 |
自 動 車 借 上 料 |
○運転手付自動車借上げ(ハイヤー、タクシー、バス等の 代価) ○レンタカー借上料 |
||
520 |
会場借上料 |
○会場借上げの代価(暖房、電話料等これに付帯する経 費を含む。) ○展示会等小間割料 |
|||
530 |
複 写 機 レンタル料 |
||||
540 |
OA機器等 レンタル料 |
コンピュータ、パソコン、ワープロ及びファックスなどのレンタル料 |
|||
550 |
有料道路 通行料 |
○有料道路利用の代価 |
|||
560 |
土 地 ・ 建物借上料 |
○民間住宅借り上げの家賃、敷金、権利金 |
|||
570 |
その他の使用・借上料 |
○有料駐車場の使用料 ○盆栽賃借料 ○臨時的な携帯電話の使用料(通話料除く。) ○電柱添架料 ○著作権使用料 ○寝具借上料 ○ガス漏れ警報機の使用料 |
|||
1500 工事請負費 土地、工作物等の造成又は製造及び改造の工事並びに工作物等の移転及び除却工事等に要する経費をいう。 |
580 |
建設工事 代 金 (工作物) |
新設、増設及び改造に係る建設工事代金 |
○側溝新設の代価 ○板(ブロックを含む。)塀新設の代価 ○屋外運動場整地の代価 ○水道、ガス工事の代価 ○井戸掘削の代価 ○道路標識(横断歩道、追越禁止等)の代価 ○増改築の代価 ○県行造林の下刈り、地拵え、植付け等の代価 |
|
581 |
建設工事代金 (県有地) |
県有地の造成工事代金 |
○県有地の造成工事の代価 |
||
582 |
建設工事代金 (県有地以外) |
県有地以外の土地の造成工事代金 |
○県有地以外の土地の造成工事の代価 ○土地改良事業の区画整理の代価 |
||
590 |
修繕工事 代 金 |
工作物そのものの位置あるいは形状を変更する修繕工事又は工作物の位置、形状は変更しないものの修繕箇所を含む同一構造部分全 体を修繕する工事代金 |
○船舶補修の代価 ○屋根のふき替えの代価 ○模様替えの代価 ○道路舗装の補修工事(路盤工を含めた舗装を補修する 工事)の代価 〇解体撤去工事の代価 |
||
1600 原材料費 工事の完成、物の生産及び製造、加工等に使用する原料又は材料等の代 価をいう。 |
600 |
工事原材料代 金 |
工事用の鉄板、鉄筋、石及び砂並びにこれらに準ずるものの代価 |
○直営工事に使用する仮設物材料の代価 ○道路補修工事用の砂利等 |
|
610 |
その他の 原材料代金 |
○試験場、学校等で試験研究、実習等で製造、加工する 製品の材料 ○種子代、樹木代 ○凍結防止剤の代価 |
|||
1700 公有財産購入費 公有財産として整理されるもの(株券、社債等の有価証券及び出資による権利を除く。)の代価であ る。 |
620 |
土地購入 代 金 |
土地(水面を含む。)及び従物の購入の代価 |
○庁舎、学校等の敷地用としての土地購入費 ○庭木及びこれらに類するもので従物として管理されるも のの代価 |
|
630 |
建物購入 代 金 |
家屋及びこれらに附属する工作物等の購入の代価 |
○庁舎等に使用するための既成の家屋及びこれに附属 する従物(戸・畳・暖房設備等)の代価 |
||
640 |
その他の財産購入代金 |
○船舶(船舶法第20条に規定する船舶等を除く。)、浮 標、浮桟橋及び浮ドックの代価 ○航空機等の購入の代価 ○地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利購 入の代価 ○特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに 準ずる権利購入の代価 |
|||
1800 備品購入費 比較的長期に耐用できる物品(基準は物品会計規則に定める物品分類基準表に従うことを原則とする。)として整理されるものの代価である。 |
650 |
被服寝具類代 金 |
物品分類基準表中分類中「被服及び寝具類」に係る購入代金 |
○貸与規程により貸与される被服 |
|
660 |
図書代金 |
物品分類基準表中分類中「図書」に係る購入代金 |
|||
670 |
事務用品 代 金 |
物品分類基準表中分類中「事務用器具」に係る購入代金 |
|||
680 |
動物類代金 |
飼養、種付用等を目的とする動物及び魚類に係る購入代金 |
|||
690 |
庁用器具 代 金 |
物品分類基準表中分類中「庁用器具」に係る購入代金(大分類が「備品類」となるものに限る。) |
|||
700 |
測定観測機 器類代金 |
物品分類基準表中分類中「測量測定観測器械」に係る購入代金 |
|||
710 |
医療試験研究 機器類代金 |
物品分類基準表中分類中「医療及び試験研究器械」に係る購入代金 |
|||
720 |
農業建設 機械類代金 |
物品分類基準表中分類中「農業及び建設機械」に係る購入代金 |
|||
730 |
自動車代金 |
物品分類基準表中分類中「船車及び同用具」中の自動車に係る購入代金 |
○新車購入時に支払う自動車リサイクル料金 |
||
740 |
その他の 物品代金 |
上記以外の備品購入代金 |
○公印 ○パソコンソフトの新規購入(物品分類基準表大分類「消 耗品類」に属するものを除く。) |
||
1900 負担金、補助及び 交付金 法令の規定により県以外の者にその義務を生じ、又は契約その他の行為により行政上必要とする経費をいう。 |
750 751 |
国直轄事業負 担 金国直轄事業負担金(法令等基準有) |
|||
760 761 |
団体負担金 団体負担金(法令等基準有) |
県又は県議会、知事、委員会、委員若しくは県職員を構成員とする各種団体又は会議に対する負担金 |
|||
770 771 |
大会負担金大会負担金(法令等基準有) |
県が共催する大会の負担金 |
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780 781 |
その他の 負 担 金 その他の負担金(法令等基準有) |
下水道受益者負担金などの負担金 |
○講習会等の参加負担金 ○訴訟費用の予納金、仮差押執行のための保証金 ○町内会が行う一斉清掃、消毒等の代価 ×親睦等に係る町内会費 ○消雪パイプの電力料金(町内会等への負担金) ○水道加入金、下水道加入金 ○電気配線工事等の負担金(電力会社に対する支払) ○船員法による初診料 ○無線局の電波利用料 ○ETCカードの年会費 ○労働保険料一般拠出金 ○学会機関誌への論文掲載料 ○県事業として実施のボランティア保険料 |
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782 |
工事負担金(光熱水費等関連) |
電気、ガス、水道及び電話に係る工事負担金 |
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790 |
子ども・子育て拠出金 |
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800 801 |
団体運営 補 助 金団体運営補助金(法令等基準有・医療) |
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810 |
大会補助金 |
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820 821 |
県単独事業補 助 金県単独事業補助金(法令等基準有・医療) |
国庫補助金(国庫負担金を含む。)を伴わない補助金 |
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830 831 |
その他の 補 助 金その他の補助金(法令等基準有・医療) |
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840 841 |
交 付 金 交付金(法令等基準有) |
法令の規定により交付する交付金及び公法上の委託による交付金 |
○県民税徴収取扱市町村交付金 ○県有資産所在市町村交付金 |
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2000 扶 助 費 生活保護法、身体障害者福祉法、児童福祉法等法令に基づく扶助のための経費である。 |
845 |
扶 助 費 |
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846 |
扶助費(物品等給付代金) |
扶助のために物品等を給付するもの |
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2100 貸 付 金 法令又は契約により県以外の者に対する貸付金 及び一般会計から公営企 業会計への貸付金をい う。 |
850 |
公営企業短期貸付金 |
当該年度内に償還期限が到来する貸付金で法令等に基準がないもの |
○工業用水道事業、病院事業、東港用地造成事業に対 する貸付金 |
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851 |
公営企業長期貸付金 |
当該年度を超えて償還期限が到来する貸付金で法令等に基準がないもの |
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852 |
公営企業短期貸付金(法令等基準有) |
当該年度内に償還期限が到来する貸付金で法令等に基準があるもの |
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853 |
公営企業長期貸付金(法令等基準有) |
当該年度を超えて償還期限が到来する貸付金で法令等に基準があるもの |
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860 |
短期預託金 |
当該年度内に償還期限が到来する預託金で法令等に基準がないもの |
○金融機関に対する預託金 |
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861 |
長期預託金 |
当該年度を超えて償還期限が到来する預託金で法令等に基準がないもの |
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862 |
短期預託金(法令等基準有) |
当該年度内に償還期限が到来する預託金で法令等に基準があるもの |
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863 |
長期預託金(法令等基準有) |
当該年度を超えて償還期限が到来する預託金等で法令等に基準があるもの |
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870 |
その他の短期貸付金 |
当該年度内に償還期限が到来する上記以外の貸付金で法令等に基準がないもの |
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871 |
その他の長期貸付金 |
当該年度を超えて償還期限が到来する上記以外の貸付金で法令等に基準がないもの |
○奨学資金貸付金 |
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872 |
その他の短期貸付金(法令等基準有) |
当該年度内に償還期限が到来する上記以外の貸付金で法令等に基準があるもの |
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873 |
その他の長期貸付金(法令等基準有) |
当該年度を超えて償還期限が到来する上記以外の貸付金で法令等に基準があるもの |
○小規模企業等設備資金貸付金事業貸付金 ○母子寡婦福祉資金貸付金 |
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2200 補償、補填及び賠 償金 県の行為により相手方に与えた損失の補填及び 補償金、経理上の不足の補填及び法令若しくは契約による各種賠償金である。 |
880 |
工事補償金 |
建設事業に伴い発生した損失に係る補償(用地に関する補償を含む。) |
○土地使用に係る補償費 ○事業損失に係る補償費 ○県営住宅の建替等に伴う入居者の移転補償費や家賃 の差額補償費 |
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881 |
用地補償金(県有地) |
建設事業に伴う用地費及び補償費 |
○土地を取得して県有地とする場合の用地費 ○土地を取得して県有地とする場合の物件移転に係る補 償費 |
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882 |
用地補償金(県有地以外) |
○土地を取得して県有地以外の土地とする場合の用地費 ○土地を取得して県有地以外の土地とする場合の物件移 転に係る補償費 |
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890 891 892 |
損失補償金 損失補償金(換地清算金) 損失補償金(保安林指定) |
上記以外の補償金 |
○テクノスクールの訓練生の作業中における傷害に伴う 医療給付の経費 |
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900 |
補 填 金 |
資金運用行為に伴う損失補填金及び亡失金補填金等の各種欠損補填金並びに繰上充用金 |
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910 |
賠 償 金 |
法令の規定による賠償金、契約上の違反に対する賠償金、債務不履行、不法行為等による被害賠償金、弁償金(執行官の立替金)等の各種賠償金 |
○地方債の償還金の違約金 ○会食、会場等の使用取消によるキャンセル料 ○長期継続契約解約時の違約金 ○電話料支払い遅延時の延滞金 |
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2300 償還金、利子及び 割引料 法令又は契約による償還金及び借入金に対する利子又は証券の割引料並 びに還付加算金をいう。 |
920 |
県債元金償還金 |
県債の元金償還金 |
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921 |
県債利子償還金 |
県債の利子償還金 |
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930 |
借入金利子 |
借入元金に対する利子 |
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940 |
割 引 料 |
証券類の割引料 |
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950 |
還付加算金 |
税収入等の還付に伴う加算金 |
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960 |
その他の 償 還 金 |
○過年度過誤納収入金の還付金及び払戻金 |
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2400 投資及び出資金 債券及び株式の取得に要する経費並びに財団法人の寄付行為に係る出捐金等をいう。 |
962 |
投 資 ・ 出 資 金 |
○社債券、株券、地方債券その他これらに準ずる有価証 券及び出資による権利の取得 |
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2500 積 立 金 特定の目的のために財産を維持し又は資金を積み立てるために設けられた基金等に対する経費である。 |
964 |
積 立 金 |
○財政調整基金 ○災害救助基金 |
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2600 寄 附 金 公益上の必要から県が自発的に県以外の者に対して行う金銭寄付の経費をいう。 |
966 |
寄 附 金 |
○他の地方自治体への災害見舞金 |
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2700 公 課 費 一般私人と同様な立場にたって公租公課を受ける場合に要する経費である。 |
968 |
租 税 |
○自動車重量税 ○酒税 ○各種登録税 ○輸入品に対する関税 ○実習地に対する土地改良区の賦課金 ○税として支払うための印紙等購入代金 |
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2800 繰 出 金 各会計(一般会計、各特別会計)相互間の繰出金をいう。 |
970 |
公営企業(法適)出資金 |
一般会計又は公営企業会計から法適の公営企業会計への繰出金のうち、出資金 |
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971 |
公営企業(法適)その他の繰出金 |
一般会計又は公営企業会計から法適の公営企業会計への繰出金のうち、出資金以外のもの |
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972 |
公営企業(法非適)繰出金 |
一般会計又は公営企業会計から法非適の公営企業会計への繰出金 |
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980 |
その他の 繰 出 金 |
上記以外の繰出金 |
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