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医療法にかかる申請手数料について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:6082000 更新日:2024年8月19日更新

【重要】新潟県からのお知らせ(医療法にかかる申請手数料について)

収入証紙の廃止に伴い、医療法関係の手数料納入方法が変わります!             ※新潟市保健所における納入方法は従来どおり変更ありません。

 従来から、医療法関係の許可手数料の納付に使用してきた「新潟県収入証紙」は、令和6年8月末で廃止(販売終了)となります。

 令和6年9月以降、下記の手続手数料のお支払いについては、「キャッシュレス決済」または「納入通知書」等で納付いただくことになります。

 【対象となる許可等手続き】

  ○ 病院開設許可申請手数料、病院使用許可申請手数料

  ○ 診療所開設許可手数料、診療所使用許可申請手数料

  ○ 助産所開設許可申請手数料、助産所使用許可申請手数料

  ○ 死体保存許可手数料

  ○ 診療エックス線技師免許証再交付手数料

  ○ 診療エックス線技師免許証書換え手数料

令和6年9月1日以降の手数料納付方法について

(1) キャッシュレス決済

 管轄保健所へ申請書類を持参の上、下記手段によりキャッシュレス決済いただく方法です。

 【クレジットカード】

  Visa、Mastercard、Jcb、アメリカン・エキスプレス、Dinersclub 等

 【電子マネー】

  Waon、nanaco、楽天Edy、Quicpay+、交通系電子マネー 等

 【コード決済】

  Paypay、Aupay、ゆうちょPay、銀行Pay、楽天ペイ、d払い、メルペイ 等

(2) 金融機関窓口での現金納付(納入通知書の発行)

 「(1) キャッシュレス決済」が使用できない場合に、事前に管轄保健所へご連絡いただき、発行された「納入通知書」で、金融機関で現金納付いただく方法です。

 【納付が可能な金融機関】

  銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合 等

 

(3) お手持ちの「新潟県収入証紙」の貼付による納付(令和7年3月末まで)

 従来どおり、お手持ちの「新潟県収入証紙」を申請書に貼付いただく方法です。この方法は、令和7年3月末までとなります。

 令和7年4月以降は「新潟県収入証紙」は使用できなくなります。

 お手元に残った未使用の「新潟県収入証紙」は、令和12年3月末まで「証紙還付請求書」にて還付をうけることができます。

具体的な手続きのお問い合わせ先

 
保健所 電話番号 管轄区域
村上保健所  地域保健課 0254-53-8368 村上市、関川村、粟島浦村
新発田保健所 医薬予防課 0254-26-9651 新発田市、阿賀野市、胎内市、聖籠町
新津保健所  地域保健課 0250-22-5174 五泉市、阿賀町
三条保健所  医薬予防課 0256-36-2362 三条市、加茂市、田上町、燕市、弥彦村
長岡保健所  医薬予防課 0258-33-4932 長岡市、出雲崎町、見附市、小千谷市
魚沼保健所  地域保健課 025-792-8612 魚沼市
南魚沼保健所 医薬予防課 025-772-8142 南魚沼市、湯沢町
十日町保健所 地域保健課 025-757-2401 十日町市、津南町
柏崎保健所  地域保健課 0257-22-4112 柏崎市、刈羽村
上越保健所  医薬予防課 025-524-6134 上越市、妙高市
糸魚川保健所 地域保健課 025-553-1933 糸魚川市
佐渡保健所  地域保健課 0259-74-3403 佐渡市

【重要】新潟県からのお知らせ(医療法にかかる申請手数料について) [PDFファイル/186KB]

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