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医療法にかかる申請手数料について
【重要】新潟県からのお知らせ(医療法にかかる申請手数料について)
収入証紙の廃止に伴い、医療法関係の手数料納入方法が変わります! ※新潟市保健所における納入方法は従来どおり変更ありません。
従来から、医療法関係の許可手数料の納付に使用してきた「新潟県収入証紙」は、令和6年8月末で廃止(販売終了)となります。
令和6年9月以降、下記の手続手数料のお支払いについては、「キャッシュレス決済」または「納入通知書」等で納付いただくことになります。
【対象となる許可等手続き】
○ 病院開設許可申請手数料、病院使用許可申請手数料
○ 診療所開設許可手数料、診療所使用許可申請手数料
○ 助産所開設許可申請手数料、助産所使用許可申請手数料
○ 死体保存許可手数料
○ 診療エックス線技師免許証再交付手数料
○ 診療エックス線技師免許証書換え手数料
令和6年9月1日以降の手数料納付方法について
(1) キャッシュレス決済
管轄保健所へ申請書類を持参の上、下記手段によりキャッシュレス決済いただく方法です。
【クレジットカード】
Visa、Mastercard、Jcb、アメリカン・エキスプレス、Dinersclub 等
【電子マネー】
Waon、nanaco、楽天Edy、Quicpay+、交通系電子マネー 等
【コード決済】
Paypay、Aupay、ゆうちょPay、銀行Pay、楽天ペイ、d払い、メルペイ 等
(2) 金融機関窓口での現金納付(納入通知書の発行)
「(1) キャッシュレス決済」が使用できない場合に、事前に管轄保健所へご連絡いただき、発行された「納入通知書」で、金融機関で現金納付いただく方法です。
【納付が可能な金融機関】
銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合 等
(3) お手持ちの「新潟県収入証紙」の貼付による納付(令和7年3月末まで)
従来どおり、お手持ちの「新潟県収入証紙」を申請書に貼付いただく方法です。この方法は、令和7年3月末までとなります。
令和7年4月以降は「新潟県収入証紙」は使用できなくなります。
お手元に残った未使用の「新潟県収入証紙」は、令和12年3月末まで「証紙還付請求書」にて還付をうけることができます。
具体的な手続きのお問い合わせ先
保健所 | 電話番号 | 管轄区域 |
---|---|---|
村上保健所 地域保健課 | 0254-53-8368 | 村上市、関川村、粟島浦村 |
新発田保健所 医薬予防課 | 0254-26-9651 | 新発田市、阿賀野市、胎内市、聖籠町 |
新津保健所 地域保健課 | 0250-22-5174 | 五泉市、阿賀町 |
三条保健所 医薬予防課 | 0256-36-2362 | 三条市、加茂市、田上町、燕市、弥彦村 |
長岡保健所 医薬予防課 | 0258-33-4932 | 長岡市、出雲崎町、見附市、小千谷市 |
魚沼保健所 地域保健課 | 025-792-8612 | 魚沼市 |
南魚沼保健所 医薬予防課 | 025-772-8142 | 南魚沼市、湯沢町 |
十日町保健所 地域保健課 | 025-757-2401 | 十日町市、津南町 |
柏崎保健所 地域保健課 | 0257-22-4112 | 柏崎市、刈羽村 |
上越保健所 医薬予防課 | 025-524-6134 | 上越市、妙高市 |
糸魚川保健所 地域保健課 | 025-553-1933 | 糸魚川市 |
佐渡保健所 地域保健課 | 0259-74-3403 | 佐渡市 |
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