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新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえた電話・オンライン診療について
電話・オンライン診療の手順
このホームページは、電話・オンライン診療を適切に実施いただくための関係情報について紹介するものです。
新潟県内の対応医療機関リスト
下記に掲載しました国事務連絡「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(令和2年4月10 日事務連絡)」及び「歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(令和2年4月24日事務連絡)」に基づく対応を行っている医療機関の一覧です。
医科
歯科
1.診療内容の確認
(電話・オンライン診療を行っているか確認)
受診しようと考えている医療機関のホームページを確認するか、直接医療機関の窓口に、電話やオンラインによる診療を行っているかご確認ください。
(かかりつけ医等または最寄りの医療機関)
まずは、普段からかかっているかかりつけ医等にご相談ください。
かかりつけ医等をお持ちでない方は、電話・オンラインによる診療を行っている最寄りの医療機関にご連絡ください。
*医師の判断によっては、すぐに医療機関を受診する必要があるため、できるだけお住いの近くの医療機関を選択することをお勧めします。
2.事前の予約
(電話の場合)
電話の場合は、医療機関に電話し、保険証などの情報を医療機関に伝えたうえで予約します。
(オンライン診療の場合)
オンライン診療の場合は、医療機関によって予約方法は異なります。詳しくは各医療機関のホームページをご覧ください。
(支払方法の確認)
予約の際に合わせて支払方法についても確認します。
3.診療
(診療開始)
医療機関側から着信があるか、オンラインで接続され、診療が開始します。
(本人確認後、症状説明)
まずは、受診を希望されているご本人であることを確認するために、求められた個人情報を伝えた後に、症状等をご説明してください。
電話やオンラインによる診療では診断や処方が困難な場合があることにはご留意ください。
4.診療後
(医療機関への来訪を推奨されたら)
医療機関に来訪して受診するよう推奨された場合は、必ず医療機関に直接かかるようにしてください。
(薬の処方を受けた場合)
薬が処方され、薬の配送を希望する場合は、薬を出してもらう最寄りの薬局を医療機関に伝えたうえで、診察後、薬局に連絡してください。
電話やオンラインによる服薬指導を受けられ、その後、薬が配送されます(薬局に来訪されて服薬指導を受ける必要がある場合もあります。)
※厚生労働省ホームページより抜粋
(電話・オンライン診療を行っているか確認)
受診しようと考えている医療機関のホームページを確認するか、直接医療機関の窓口に、電話やオンラインによる診療を行っているかご確認ください。
(かかりつけ医等または最寄りの医療機関)
まずは、普段からかかっているかかりつけ医等にご相談ください。
かかりつけ医等をお持ちでない方は、電話・オンラインによる診療を行っている最寄りの医療機関にご連絡ください。
*医師の判断によっては、すぐに医療機関を受診する必要があるため、できるだけお住いの近くの医療機関を選択することをお勧めします。
2.事前の予約
(電話の場合)
電話の場合は、医療機関に電話し、保険証などの情報を医療機関に伝えたうえで予約します。
(オンライン診療の場合)
オンライン診療の場合は、医療機関によって予約方法は異なります。詳しくは各医療機関のホームページをご覧ください。
(支払方法の確認)
予約の際に合わせて支払方法についても確認します。
3.診療
(診療開始)
医療機関側から着信があるか、オンラインで接続され、診療が開始します。
(本人確認後、症状説明)
まずは、受診を希望されているご本人であることを確認するために、求められた個人情報を伝えた後に、症状等をご説明してください。
電話やオンラインによる診療では診断や処方が困難な場合があることにはご留意ください。
4.診療後
(医療機関への来訪を推奨されたら)
医療機関に来訪して受診するよう推奨された場合は、必ず医療機関に直接かかるようにしてください。
(薬の処方を受けた場合)
薬が処方され、薬の配送を希望する場合は、薬を出してもらう最寄りの薬局を医療機関に伝えたうえで、診察後、薬局に連絡してください。
電話やオンラインによる服薬指導を受けられ、その後、薬が配送されます(薬局に来訪されて服薬指導を受ける必要がある場合もあります。)
※厚生労働省ホームページより抜粋
電話・オンライン診療に関する国通知等
国通知等
【令和2年5月18日付け事務連絡】歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&Aについて [PDFファイル/210KB]
県への報告様式(医療機関向け)
<医科>
↓ 令和5年5月以降に実施した分は、こちらの様式で報告してください。
↓ 令和5年4月に実施した分は、こちらの様式で報告してください。
↓ 令和5年3月までに実施した分は、こちらの様式で令和5年4月11日までに報告してください。
↓ 電話・オンライン診療を開始する際は、こちらの様式で報告してください。
<歯科>
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