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「新潟県にぎわいのあるまちづくりの推進に関する条例」のページ

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0039184 更新日:2024年6月20日更新

1 条例制定の趣旨

 本県の中心市街地の現状をみると居住人口の減少、公共施設の郊外移転、郊外型大型店の増加等により、空洞化が進んでいます。
 県では、中心市街地の様々な機能を強化し、人々が集う魅力ある「地域の核」として再生し、この核を中心として、地域の持続的な発展とコミュニティとしての機能の維持を図る必要があると考えています。このためには、次に掲げる「にぎわいのあるまちづくり」を推進する必要があります。
 「新潟県にぎわいのあるまちづくりの推進に関する条例」は、「にぎわいのあるまちづくり」を推進するため、「2 条例による施策の内容」に掲げる施策を実施するものであり、平成20年10月1日から全面施行しています。

「にぎわいのあるまちづくり」とは

  1. 県民、事業者、市町村、県等が協働して、
  2. 地域の核として人々が集う魅力ある中心市街地の形成を図り、
  3. 公共交通ネットワーク等により中心市街地との円滑なアクセスが可能な
  4. 高齢者等にも暮らしやすい自動車に過度に依存しないまちづくり

2 条例による施策の内容

(1)大規模集客施設の適正立地(届出状況については、こちらをクリックしてください)

 次に掲げる大規模集客施設(条例では「特定施設」)の新設等を行う場合には、設置者に対し事前に届出を求め、知事が関係市町村等の意見を聴き、にぎわいのあるまちづくりの推進の観点から意見を述べます。

  1. 床面積が1万平方メートルを超える集客施設(店舗、飲食店、劇場等)で、小売業の用に供する店舗面積が3,000平方メートルを超えるものの新設
  2. 床面積や店舗面積が増加することにより、床面積が1万平方メートルを超え、かつ、小売業の用に供する店舗面積が3,000平方メートルを超えることとなる集客施設の増築、改築、用途変更等
  3. 平成20年10月1日時点で既に「床面積が1万平方メートルを超え、かつ、小売業の用に供する店舗面積が3,000平方メートルを超えている」集客施設について、増改築や用途変更により床面積又は店舗面積を増加させる場合

(2)地域貢献 (地域貢献計画および実施状況については、こちらをクリックしてください)

 小売業の用に供する店舗面積が3,000平方メートル超の集客施設(条例では「特定集客施設」。新設する集客施設、既存の集客施設のいずれも該当します。)の設置者に対し、地域への貢献活動に関する計画(地域貢献計画)及びその実施状況の提出を求め、それらを知事が公表します。

3 新潟県にぎわいのあるまちづくり審議会

(1)審議会の概要

 新潟県にぎわいのあるまちづくりの推進に関する条例の規定により、市町村プラン案に対する意見陳述、特定施設の新設に対する意見陳述及び知事に対する建議を行うため、有識者を構成員とする「新潟県にぎわいのあるまちづくり審議会」を設置しています。

(2)審議会の会議録(過去10回分を掲載)

審議会等の会議録は、こちらをご覧ください。

4 関係規程等

(1)条例の概要・リーフレット・手続フロー

条例の概要・リーフレット・手続フローは、ここをクリックしてください。

(2)条例・規則・要綱

条例・規則・要綱は、ここをクリックしてください。

(3)各種様式・記載例

各種様式・記載例は、ここをクリックしてください。

(4)にぎわいのあるまちづくりの推進に関する基本的な方針(基本方針)

 にぎわいのあるまちづくりの推進に関する基本的な方針(基本方針)は、条例第6条の規定により、にぎわいのあるまちづくりの推進に関する基本的な方向、特定施設の立地の誘導及び抑制に関する事項(誘導地区・抑制地区の設定等)等を定めるものですので、大規模集客施設の新設等を行う際にご覧ください。

「にぎわいのあるまちづくりの推進に関する基本的な方針(基本方針)」の詳細は、ここをクリックしてください。

(5)地域貢献ガイドライン

 地域貢献ガイドラインは、条例第18条の規定により、地域貢献に関する基本的な指針を定めるものですので、地域貢献計画の作成等にご活用ください。

「地域貢献ガイドライン」の詳細は、ここをクリックしてください。

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