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県発注工事における専任の技術者の兼務の取扱いについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0385190 更新日:2025年4月1日更新

 建設業法等で定められた専任の技術者が兼務できる規定等について、県発注工事では以下のとおり取り扱うこととしました。

 

1 各規定等の取扱い

(1)建設業法第26条第3項第1号(以下、専任特例1号)の適用を受ける主任技術者又は監理技術者

 建設業法等の法令で定められた要件を満たしている場合は専任特例1号による兼務を認めるものとする。

 ※専任特例1号の運用の詳細や留意事項は、監理技術者制度運用マニュアル(平成 16 年3月1日国総建第 316 号)を参照すること。

(2)建設業法第26条第3項第2号(以下、専任特例2号)の適用を受ける監理技術者

 建設業法等の法令で定められた要件のほか、次の要件を全て満たす場合は、専任特例2号による兼務を認めるものとする。なお、専任特例2号は監理技術者に関する特例であり、主任技術者は対象とならないことに留意すること。

 ア 兼務する工事が地域機関発注工事又は当初設計金額が2億円未満の営繕工事であること。
 ただし、上記のうち当初設計金額が2億円未満の営繕工事については、発注所属において、工事の規模や施工の難易度等から専任特例2号の適用を認めがたい工事である場合は、認めないことがある。

 イ 兼務する工事が専任特例2号の適用を受ける監理技術者としての職務を適正に遂行できる範囲内にあること。範囲については、工事現場が同一の地域振興局管内※であることとする。

 ウ 監理技術者が施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行できること。

 エ 監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。

 オ 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。

 カ 兼務する工事が他機関の発注である場合、当該発注機関が兼務を認めていること。

 ※ 村上、新発田、新潟、三条、長岡、魚沼、南魚沼、十日町、柏崎、上越、糸魚川及び佐渡の12地域振興局の各管内。
     各地域振興局の所管区域は、新潟県行政組織規則第10条に規定する所管区域を参照。

     行政組織規則第10条に規定する所管区域 [PDFファイル/27KB]


(3)建設業法施行令第27条第2項に該当する場合

 次の要件を全て満たし、かつ、適正な施工が確保されると認められる場合は本工事を含め原則2件程度まで同一の専任の主任技術者の兼務を認めるものとする。

 ア 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事(資材の調達を一括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請で施工する場合等も含む)であること。

 イ 工事現場の相互の間隔が10km程度の近接した場所にあり、同一の建設業者が施工すること。

 ウ 兼務する工事が他機関の発注である場合、当該発注機関が兼務を認めていること。

 

(4)複数の工事を1つの工事として管理する場合

 同一の建設業者と締結する契約、かつ、工事の対象が同一の建築物又は連続する工作物であり、全ての注文者から同一工事として取り扱うことについて書面による承諾を得た場合は、これら複数の工事を一の工事とみなして、同一の監理技術者等が当該複数工事全体を管理することができるものとする。

 

 ※上記(1)~(4)は、低入札価格調査制度を適用する請負契約で、調査基準価格未満の金額での契約には適用しないこととする。
 ※専任の技術者の兼務を希望する場合は、事前に発注者と調整すること。

2 適用日

  本取扱いについては、令和7年4月1日以降に適用します。

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