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マイナンバー制度について
重要なお知らせ
マイナンバー制度における情報連携の本格運用開始について
マイナンバー制度における情報連携の本格運用が、平成29年11月13日に開始されました。情報連携により、マイナンバーを用いる事務手続きにおいて、これまで提出する必要があった書類(住民票の写し、課税証明書など)の提出を省略することができます。手続きによっては、引き続き一部の添付書類が必要となる場合もありますので、申請の際は担当部署へご確認ください。
詳細は、下記ホームページをご覧ください。
マイナンバー制度における情報連携について(デジタル庁ホームページ)<外部リンク>
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!
自治体や消費生活センターなどにマイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得に関する情報が寄せられていますが、マイナンバーの通知や利用手続きなどで、国や自治体の職員が口座番号や資産の情報などを聞くことはありません。こうした内容の不審な電話や手紙、訪問には応じないようご注意ください。
詳細は、下記ホームページをご覧ください。
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!(総務省ホームページ)<外部リンク>
通知カードの廃止について
通知カードは令和2年5月25日に廃止され、マイナンバーの通知は個人番号通知書を送付する方法により行われます。
すでに通知カードをお持ちの方については、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です!
マイナンバーを証明するための「通知カード」の新規発行等の手続は、令和2年5月25日に廃止されますが、マイナンバーカードの申請は引き続き可能です。
通知カード廃止後であっても、通知カードに同封された交付申請書をお持ちの場合は、スマホやパソコンでマイナンバーカードのオンライン交付申請が可能です。(改姓や転居等で通知カードの記載事項に変更がある場合でも可能です。)
通知カードに同封された交付申請書を紛失されている場合でも、
(1)QRコード付の交付申請書をお住まいの市町村で入手し、オンライン交付申請をすることができます。
(2)専用サイトから手書き用の交付申請書をダウンロードした上で、郵送による交付申請をすることも可能です。
住所を異動される方は、「マイナンバーカード」の住所変更も必要です!
身分証明書となる「マイナンバーカード」については、住所を最新のものにする必要があります。入学・就職・転勤等に伴う引越しで住所を異動される方は、住民票の異動届と併せて、カードの住所変更手続きを行ってください。
詳細は、お住まいの市町村窓口へお問い合わせください。
マイナンバー制度の概要
マイナンバー制度とは、社会保障・税・災害対策の分野で複数の機関(国や地方公共団体等)に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための仕組みです。行政事務を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現するための社会基盤です。
平成27年10月から住民票を有する一人一人に12桁の番号が市町村から通知され、平成28年1月よりマイナンバーの利用が開始されています。
マイナンバーでどう変わったの?「Before→After」 [PDFファイル/1.25MB]
詳細は、下記ホームページをご覧ください。
マイナンバー(個人番号)制度 (デジタル庁ホームページ)<外部リンク>
マイナンバーカード(個人番号カード)について
マイナンバーカードは、住民の皆様からの申請により無料で交付されるプラスチック製のカードで、日本国内に住民票を有する方であればどなたでも取得できます。
カードのおもて面には本人の顔写真と氏名、住所、生年月日、性別が記載されていますので、本人確認のための身分証明書として利用できます。また、カードの裏面にはマイナンバーが記載されていますので、社会保障・税・災害対策の法令で定められた手続きを行う際の番号確認に利用できます。
- 「通知カード」と「マイナンバーカード」
- マイナンバーとマイナンバーカード この2つの違いは? [PDFファイル/1.39MB]
- 持ち歩いても大丈夫!マイナンバーカードの安全性 [PDFファイル/1.6MB]
マイナンバーカードの利用場面
マイナンバーカードは様々な場面での活用が検討されていますが、主な利用場面は以下のとおりです。
1. 本人確認の際の公的な身分証明書として利用
運転免許証などと同様に、顔写真付きの公的な身分証明書として利用できます。
2. コンビニ交付サービスの利用
コンビニなどのキオスク端末(マルチコピー機)から、住民票の写しや印鑑登録証明書などの証明書を取得できます。
【コンビニ交付サービスを提供している県内市町村(令和2年3月1日時点)】
新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、十日町市、見附市、糸魚川市、妙高市、上越市、
魚沼市、南魚沼市
※市町村により取得できる証明書は異なりますので、詳細はコンビニ交付サイト(地方公共団体情報システム機構ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
3. マイナポイントの取得
2022年1月1日からマイナポイント第2弾が始まりました。キャッシュレスでチャージまたはお買い物をすると、1人あたり最大5,000円分のマイナポイントがもらえます。マイナポイントは選択したキャッシュレス決済サービスのポイントとしてご利用いただけます。
また、健康保険証としての利用申込みと公金受取口座の登録をし、マイナポイントの申込みをするとそれぞれ7,500円分のポイントを受け取ることができます(6月30日から申込みが始まりました)。
マイナポイントのお申し込みにはマイナンバーカードが必要となりますが、カードの交付には一定の時間を要するため、申請はお早めにお願いします。
詳細は、下記リーフレットまたはホームページをご覧ください。<外部リンク>
マイナポイント事業のホームページへは右のロゴをクリック!
4. 健康保険証として利用
令和3年3月から健康保険証として使えるようになる予定です。
詳細は、下記リーフレットまたはホームページをご覧ください。
- 2021年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として使えるようになります! [PDFファイル/923KB]
- マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者向け)(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
5. マイナポータルの利用
マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。様々なサービスが提供されており、行政機関等が保有するご自身の個人情報の確認(自己情報表示)、行政機関等からのお知らせの受け取り(お知らせ)、市町村が提供する行政サービスの検索・オンライン申請(ぴったりサービス)などを自宅のパソコンやスマートフォンから行うことができます。
※マイナポータルのログインには、ICカードリーダライタやパソコンなどが必要です。ログイン方法やマイナポータルの詳細は、デジタル庁「マイナポータル」<外部リンク>をご覧ください。
※ぴったりサービスの対応状況は市町村によって異なります。サービス検索や電子申請に対応していない市町村もありますので、詳細はマイナポータル<外部リンク>をご覧ください。
6. インターネット上での本人確認で利用(公的個人認証サービス)
マイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書を利用することにより、e-Taxなどのオンラインでの行政手続きや、電子証明書を用いた公的個人認証サービスを活用する民間サービスを利用することができます。
詳細は、公的個人認証サービスについてをご覧ください。
マイナンバーカードの申請方法
マイナンバーカードの申請方法や県内市町村の担当部署については、「マイナンバーカードを作りましょう」をご覧ください。
このほか、企業や学校等で個人番号カード交付申請書を取りまとめ、マイナンバーカードの申請を一括して行うことができます。また、市町村と調整のうえ、企業や学校等に市町村職員が出向き、本人確認を行い一括して申請を受け付けることができますので、まずは企業や学校等が所在する市町村へご相談ください。
企業や学校等でのマイナンバーカードの一括申請について[PDFファイル/708KB]
事業者のみなさまへ
マイナンバーは個人の行政手続きなどで利用されるほか、社会保険の手続きや源泉徴収票作成のために事業者においても従業員などからの提出を受けて利用できます。
事業者に関係する制度の概要やマイナンバーの取扱いについては、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(個人情報保護委員会ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
マイナンバー制度のお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
電話番号 : 0120-95-0178
受付時間 : 平日 9時30分~20時00分
土日祝 9時30分~17時30分(年末年始を除く)
※紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止については、24時間365日対応します。
音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
1番 : 通知カード・マイナンバーカード・公的個人認証サービスに関するお問い合わせ
2番 : マイナンバーカードの紛失・盗難について
3番 : マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ
4番 : マイナポータルに関するお問い合わせ
5番 : マイナポイントを活用した消費活性化策に関するお問い合わせ
一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
- マイナンバー制度、マイナポータル、マイナポイントに関すること
電話番号 : 050-3816-9405 - 通知カード、マイナンバーカード、公的個人認証サービス、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止
電話番号 : 050-3818-1250
聴覚障害者専用お問い合わせFAX番号
FAX番号 : 0120-601-785
J-LIS(地方公共団体情報システム機構)のコールセンターで、聴覚障害者の方からのFAXによるお問い合わせを受け付けています。お問い合わせの際は、専用のFAX用紙をご利用ください。
聴覚障害者専用お問い合わせFAX用紙(地方公共団体情報システム機構ホームページ)<外部リンク>
英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応
- マイナンバー制度、マイナポータルに関すること
電話番号 : 0120-0178-26 - 通知カード、マイナンバーカード、公的個人認証サービス、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止
電話番号 : 0120-0178-27 - マイナポイントを活用した消費活性化策に関すること
電話番号 : 0570-0100-76(有料)
参考リンク
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