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登録有形文化財について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0046870 更新日:2019年3月29日更新

登録有形文化財とは

 文化財とは、長い歴史の中で生まれ、育まれ、今日の世代に守り伝えられた貴重な国民の財産です。文化財保護法により有形文化財、無形文化財、特に重要なものは重要文化財などに指定し、保護されてきました。しかし、最近の社会情勢の変化などで文化財が社会的評価を受ける前に消滅する危機的な状況にあることから、築造後50年を経過した貴重な建造物を幅広く後世に継承するため、平成8年度に文化財登録制度がつくられました。この制度の考え方は、たとえ身近な建造物であっても、ふたたび造ることのできないものなどは、立派な文化財であり、これらの文化財を資産として活かすとともに、活用しながらゆるやかに守るというものです。

登録文化財にあてはまる建造物とは

 登録制度の対象となるものは、建造物、住宅、事務所、寺社などはもちろん、橋、水門、トンネル、煙突など幅広く数多くの文化財を対象にしています。
 基準としては、築後50年を経過している建造物で、

  • 国土の歴史的景観に寄与しているもの
  • 造形の規範となっているもの
  • 再現することが容易でないもの

となっています。広く親しまれていたり、そこでしか見られない珍しい形をしているものなどが、その資格を持っています。

登録文化財にあてはまる建造物とは野画像1
【登録文化財】の登録までの流れ

登録有形文化財制度について

登録有形文化財制度

 保存及び活用についての措置が特に必要とされる文化財建造物を、文部科学大臣が文化財登録原簿に登録する制度です。
 この登録制度は、近年の国土開発、都市計画の進展、生活様式の変化等により、社会的評価を受けるまもなく消滅の危機に晒されている多種多様かつ大量の近代の建造物を中心とする文化財建造物を後世に幅広く継承していくため、届出制と指導・助言・勧告を基本とする緩やかな保護措置を講じる制度であり、従来の指定制度(重要なものを厳選し許可制等の強い規制と手厚い保護を行なうもの)を補完するものです。平成8年10月1日施行された文化財保護法の一部を改正する法律によって導入されました。

文化財保護の体系

文化財保護の体系の画像

万内川砂防堰堤(えんてい)群・日影沢床固工(とこがためこう)群の登録手続きについて

 万内川砂防堰堤群は、平成14年12月6日に、日影沢床固工群は平成15年3月20日に、国の文化審議会より、登録についての答申が行なわれ、登録証は万内川堰堤群が平成15年3月18日、日影沢床固工群が平成15年7月1日にそれぞれ発行されました。

万内川

日影沢

   

平成14年8月

平成14年8月

新井市文化審議会

 
   

 

平成14年8月

平成14年8月

意見(申請)

新井市教育委員会↠新潟県教育委員会↠文化庁
   

 

平成14年11月

平成15年2月

文化審議会諮問

文化庁↠文化審議会文化財分科会
   

 

平成14年12月

平成15年3月

文化審議会審議、答申

文化審議会文化財分科会↠文化庁
   

 

平成15年3月

平成15年7月

登録・告示

文化財登録原簿への登録、文部科学大臣の官報告示
   

2~3ヶ月後

 
   

プレート発行

文化庁↠新井市↠妙高砂防事務所

登録手続きが完了すると

 文化庁による登録手続きが完了すると、文化財の所有者に対して、登録証とプレートが交付されます。

交付されたプレートの画像
交付されたプレート

地域活性化事業で見晴らし台に設置したプレートの画像
地域活性化事業で見晴らし台に設置したプレート

万内川一号堰堤の登録証(表)の画像
万内川一号堰堤の登録証(表)

万内川一号堰堤の登録証(裏)の画像
万内川一号堰堤の登録証(裏)

登録された登録有形文化財について

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