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「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づく認定制度
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が平成28年4月1日に施行され、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、次の認定制度が創設されました。
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定
建築主等は、エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築等をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を受けることができます。
認定を受けた建築物は、容積率の特例を受けることができます。
建築物のエネルギー消費性能に係る認定
建築物の所有者は、所有する建築物について、建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を受けることができます。
認定を受けた建築物、その利用に関する広告等については、認定を受けた旨の表示をすることができます。
【参考】国土交通省HP<外部リンク>