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宅地建物取引士の一部手続の電子申請について
令和7年4月1日から宅地建物取引士の一部手続きについて、国土交通省手続き業務一貫処理システム(eMLIT)による電子申請の受付を開始しました。
電子申請を利用される場合は、以下の内容をご確認いただき、手続きを行ってください。
なお、従来どおり、紙申請も受け付けております。
1 国土交通省手続き一貫処理システム(eMLIT)について
◆ 国土交通省手続き業務一貫システム(eMLIT)の概要、マニュアル等は以下をご覧ください。
システム操作に関するご質問については、eMLITコールセンターへお問い合わせください。「5 問い合わせ先」参照。
新潟県ではお答えできません。
(1) 申請マニュアル・よくあるご質問<外部リンク>
(2) 申請マニュアル補足資料 [PDFファイル/1.42MB]
◆ eMLITによる電子申請を行うためには、事前に取得する「eMLITアカウント」が必要となります。
取得手続き等に関するご質問については、eMLITコールセンターへお問い合わせください。「5 問い合わせ先」参照。
新潟県ではお答えできません。
※ 既にGビズIDプライム、GビズIDメンバーアカウントを取得している場合はそのアカウントを利用することも可能です。
◆ 申請の流れは以下のとおりです。
なお、(公社)新潟県宅地建物取引業協会、(公社)全日本不動産業協会新潟県本部で受け付ける宅地建物取引士証交付申請手続き(※)は電子申請の対象ではありませんのでご注意ください。
※ 宅地建物取引証交付申請、宅地建物取引証再交付申請、宅地建物取引士証書換え交付申請及び書換え事項に係る変更登録申請
(1) アカウントの取得 ※初回のみ
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(2) システムへのログイン
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(3) 内容の入力・申請
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(4) 新潟県土木部都市局建築住宅課から登録等に関する連絡 ※ 該当手続きのみ
2 対象手続きと手順等及び添付書類
以下の手続きについて、eMLITの申請画面の必要情報を入力し、各添付書類を該当箇所へアップロードしてください。
申請の記載内容や注意事項等は紙申請と同様です。
No. | 手続き名 | 手順 | 添付書類 |
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1 | 宅地建物取引士の 登録申請 |
(1)eMLITの「宅地建物取引士の登録申請」から申請を行ってください。 ※ハガキが届いた後に宅地建物取引士証交付申請を行うことができます。当申請は紙申請となりますのでご注意ください。申請窓口は(公社)新潟県宅地建物取引業協会または(公社)全日本不動産協会新潟県本部です。
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添付書類一覧は以下のとおりです。
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2 | 宅地建物取引士の 変更登録申請 |
(1)eMLITの「宅地建物取引士資格登録簿の変更登録申請」から申請を行ってください。 ※取引士証の交付を受けている方で、氏名、住所が変わった場合は宅地建物取引士証の書換え交付申請書と併せて紙申請を行う必要があるため、eMLITの電子申請を行うことはできません。申請窓口は(公社)新潟県宅地建物取引業協会または(公社)全日本不動産協会新潟県本部です。
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変更項目ごとの添付書類は以下のとおりです。
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3 |
宅地建物取引士の ※他都道府県へ移転 |
(1)移転先の他都道府県へ、eMLITの電子申請手続き及び手数料の納付について確認を行ってください。 ※宅地建物取引士資格登録情報を新潟県で最新の状態にして他都道府県へ移転する必要があります。移転先他都道府県に所在する業者が従事先となっていない場合は登録移転できませんのでご注意ください。変更登録を行う必要がある場合は上記No.2の変更登録申請も併せて行ってください。(申請先:新潟県) ※宅地建物取引士証の有効期限間近な場合で、有効期限を引き継いだ移転先での宅地建物取引士証の交付を希望される方は、他都道府県へ交付申請手続きについて確認を行ってください。
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必要な添付書類は移転先の他都道府県へ確認してください。 |
4 |
宅地建物取引士の ※新潟県へ移転 |
★登録を受けた県以外で宅建業に従事していて(従事しようとしていて)、勤務先の宅地建物取引業者の事務所が所在する都道府県に登録を移したい方が申請します。 (1)移転元の他都道府県へ、宅地建物取引士資格登録情報が最新の状態であることを確認してください。また、eMLITの電子申請手続きについても確認してください ※移転元都道府県での宅地建物取引士証の有効期限切れ間近な場合は、申請手続きを行う前に新潟県土木部都市局建築住宅課住宅宅地係へ連絡ください。
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就労証明書を「その他添付書類」にアップロードしてください。
宅地建物取引士証の交付申請を希望される方は、電子申請とは別に、以下の申請書とカラー写真2枚を郵送してください。 (郵送用)交付申請書記載要領 [PDFファイル/120KB] ※カラー写真は以下のものとなります。 |
5 | 宅地建物取引士 死亡等届出 |
(1)eMLITの「宅地建物取引士の死亡等届出」から届出を行ってください。 (2)宅地建物取引士証の交付を受けていた場合は、宅地建物取引士証返納届に宅地建物取引士証(原本)と申請画面印刷を行った文書番号記載ページ添付し、新潟県土木部都市局建築住宅課住宅宅地係へ郵送してください。 (3)審査完了後、登録消除通知書が郵送で送付されます。 |
返納届を宅地建物取引士証と併せて郵送してください。
宅地建物取引士証を紛失した場合は紛失届を「その他添付書類」にアップロードしてください。 |
6 |
宅地建物取引士 |
★受講承諾は他都道府県での法定講習の受講を認めるものであり、必ず受講できることを保証するものではありません。法定講習の実施団体が他都道府県の登録者を受け入れていない場合や定員に達した場合等は受講できませんので、事前に受講する法定講習実施団体へ確認をお願いします。 (1)eMLITの「汎用申請書【宅建】」から承諾願を送付してください。 ※法定講習受講後の宅地建物取引士交付申請手は紙申請となりますのでご注意ください。申請窓口は(公社)新潟県宅地建物取引業協会または(公社)全日本不動産協会新潟県本部です。
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受講承諾願を「その他添付書類」にアップロードしてください。 受講承諾願 [Wordファイル/19KB] 受講承諾願記載要項 [PDFファイル/74KB] |
3 手数料について
新潟県電子申請システムにて納付してください。
・宅地建物取引士の登録申請手数料納付はこちら<外部リンク>
・宅地建物取引士の登録移転申請手数料納付はこちら ※新潟県へ登録移転する場合<外部リンク>
・宅地建物取引士の登録移転に伴う宅地建物取引士証の交付申請手数料納付はこちら ※新潟県へ登録移転する場合<外部リンク>
4 注意事項
・ 申請内容に不備又は誤り等があった場合は、eMLITを通じて補正依頼を行い、担当者から電話にて連絡をしますので、適宜対応をお願いします。
・ 申請による副本(控え)はお渡しできません。必要に応じて各自申請画面を印刷する等の対応をお願いします。
・ 行政書士等に委任をし、代理申請を行う場合は、事前に申請者及び代理申請者ともにGビズプライムアカウントを作成し、eMLITにおいて申請委任及び承諾を行う必要があります。また、押印した委任状のPDFデータ及び代理人の本人確認書類を該当添付ファイル箇所にアップロードしてください。詳細は申請マニュアル<外部リンク>を参照してください。
5 問い合わせ先
◆ eMLITのアカウントの取得・ログイン・操作等に関するお問い合わせ先
eMLIT専用コールセンター
●電話:03ー4577ー9227
(営業時間:平日8時00分~12時00分、13時00分~18時15分 ※土日祝日、年末年始を除く)
●メール:helpdesk@e-mlit.mlit.go.jp
(受付は24時間365日、対応は上記営業時間内)
◇ 申請内容に関するお問い合わせ先 ※eMLITアカウント取得やシステム操作はお答えできません。
新潟県土木部都市局 建築住宅課 住宅宅地係
電話:025-280-5439
メール:ngt160030@pref.niigata.lg.jp
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