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大気汚染防止法 特定粉じん排出等作業実施届出書
概要
申請届出様式名 | 特定粉じん排出等作業実施届出書 |
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該当条文等 | 大気汚染防止法第18条の17第1項、第2項 |
申請手続き届出の概要 | 特定粉じん排出等作業を伴う建設工事の発注者又は自主施工者が届け出るもの |
受付機関 | 工事実施場所を所管する地域振興局健康福祉環境部環境センター *工事実施場所が新潟市の場合は新潟市 各環境センターが所管する市町村 新発田市、村上市、五泉市、阿賀野市、胎内市、聖籠町、阿賀町、関川村、粟島浦村 →【新発田環境センター】 〒957-8511 新発田市豊町3-3-2 Tel0254-26-9047 三条市、加茂市、燕市、弥彦村、田上町 →【三条環境センター】 〒955-0046 三条市興野1丁目13番45号 Tel0256-36-2231 長岡市、柏崎市、小千谷市、見附市、出雲崎町、刈羽村 →【長岡環境センター】 〒940-8567 長岡市沖田2丁目173番地2 Tel0258-38-2533 十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、津南町 →【南魚沼環境センター】 〒949-6680 南魚沼市六日町620番地2 Tel025-772-8154 糸魚川市、妙高市、上越市 →【上越環境センター】 〒943-0807 上越市春日山町3丁目8番34号 Tel025-524-4237 佐渡市 →【佐渡環境センター】 〒952-1555 佐渡市相川二町目浜町20-1 Tel0259-74-3428 |
受付期間 | 随時 |
手数料等 | 無料 |
提出部数 | 正副合計2部(副本は受付押印後に返却) |
届出期限 | 特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前まで(作業開始の日※と受理日の間が中14日以上)※作業開始の日とは、除去等の作業に必要な養生作業(養生のために足場を組む必要がある場合は足場設置作業)などの開始日をいいます。 〈届出期限の例〉 4月16日に特定粉じん排出等作業を開始する場合、4月1日が届出期限です。 |
備考 | 届出者が法人の場合の代表者は法人の代表権を有する者を記載する必要があります。 代表権のない代理人(例:支店長、市社長、工場長、所長等)を記載する場合は届出者の欄に代表権を有する代表者の役職及び氏名並びに代理人の役職及び氏名を連記し、委任状を添付してください。 |
様式
添付資料
1.特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の配置図及び付近の状況
2.特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
3.吹付け石綿又は石綿を含有する断熱材、保温材若しくは耐火被覆材に係る特定粉じん排出等作業の対象となる部分の見取り図(主要寸法及び特定建築材料の使用箇所を記入)
4.作業場の隔離又は養生の状況、前室及び掲示板の設置状況を示す見取り図(主要寸法、隔離された作業場の容量並びに集じん排気装置の設置場所及び排気口の位置を記入)
5.施工管理体制及び緊急時の連絡体制
6.事前調査結果及び作業内容等の掲示内容
7.建材中の石綿分析結果の写し(実施した場合)
8.石綿濃度の測定計画(実施する場合):測定地点、測定時期、測定方法等
9.集じん・排気装置の設置台数計算書(負圧隔離養生を実施する場合)
10.使用する機器・資材の仕様・性能が記載されたカタログ等
参考
新潟県アスベスト条例 特定アスベスト廃棄物処理計画届(報告)について
新潟県アスベスト条例 特定アスベスト廃棄物処理完了届(報告)について
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