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新潟県アスベスト条例 特定アスベスト廃棄物処理完了届(報告)様式

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0048020 更新日:2021年5月28日更新

概要

申請届出様式名 特定アスベスト廃棄物処理完了届(報告)
該当条文等 新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例第16条第2項、同施行規則第7条第4項
申請手続き届出の概要 アスベスト排出等作業を伴う建設工事(特定工事)を施工する者が届け出る(報告する)もの
受付場所 特定工事の場所を所管する地域振興局健康福祉環境部環境センター
各環境センターが所管する市町村
【新発田環境センター】
新発田市、村上市、五泉市、阿賀野市、阿賀町、胎内市、聖籠町、
関川村、粟島浦村
【三条環境センター】
三条市、加茂市、燕市、田上町、弥彦村
【長岡環境センター】
長岡市、柏崎市、小千谷市、見附市、出雲崎町、刈羽村
【南魚沼環境センター】
十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、津南町
【上越環境センター】
糸魚川市、妙高市、上越市
【佐渡環境センター】
佐渡市
受付期間 随時
手数料等 不要
備考  

様式等

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