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狩猟免状の様式変更について
令和6年度より狩猟免状の様式を変更します。
狩猟免状の様式変更について
概要
令和4年3月31日付けで鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部が改正され、「複数種別の狩猟免状」及び「複数種別の狩猟者登録証」はそれぞれ1枚にまとめた様式を使用できることとなり、各都道府県において、免状等の統合に向けた対応を順次進めているところです。
これに伴い、本県においては令和4年度に狩猟者登録証の様式を変更しました。
本県の狩猟免状については、令和6年度より次のとおり様式を変更します。
今回の変更により、「同じ有効期間の複数の狩猟免状」はそれぞれ1枚にまとめることになります。 ※現在有効期間中の狩猟免状には影響はありません。
変更後の様式
新様式
変更の時期
令和6年度に交付される狩猟免状より、新様式となります。 ただし、令和6年4月から7月までの間に行った狩猟免状の再交付は、旧様式で交付しています。
狩猟免状を1枚にまとめられる場合
・複数の種類の免許を所持している方が、同時に複数の免許を更新した場合。
・複数の種類の免許を同時に新規取得した場合。
例)現在、わな猟免許と第一種銃猟免許を所持している方は免状を2枚持っていますが、今後、両方の免許を同時に更新した際に交付される免状は、わな猟免許と第一種銃猟免許をまとめた1枚の免状になります。
手数料について
・狩猟免許試験の受験申込み、狩猟免許の更新の申請をする際は、これまでと同様に種類ごとに手数料がかかります。
・狩猟免状の再交付については、種類数に関わらず、再交付を行う狩猟免状の枚数に基づき手数料がかかります。
Q&A
Q1 免許を2種類持っており、更新の対象年が異なるが、2つの免許を別の年度に更新したら免状はどうなるのか?
A1 複数の狩猟免許の免状を1枚にまとめるのは、同じ有効期間の場合のみですので、2つの免許をそれぞれ別の年度に更新した場合、これまでと同様に狩猟免状は1枚ずつ交付されます。なお、更新の対象年が異なる場合は、いずれかの免許の更新の際に、必要な免許の数だけ更新手数料を納付すれば、他の免許の更新年を揃えることができます。
例)現在、わな猟免許と第一種銃猟免許の更新の対象年が異なる方は、例えばわな猟免許の更新申請の際に、第一種銃猟免許も更新する旨を申請書に記載し、2免許分の手数料を納付すれば、更新の対象年を揃えることができます。
Q2 免状と登録証が1つにまとまるのか?
A2 狩猟免状と狩猟者登録証はこれまでと同様に別々に交付します。
Q3 1種類の免許しか持っていないので、自分には関係ないということでよいか?
A3 1種類の免許のみ所持している方にとって大きな変化はありませんが、令和6年度から交付される狩猟免状は以前とは異なった様式になりますのでご承知おきください。
Q4 複数の免許を持っているが、免状が1枚ずつに分かれていると何か困ることはあるのか?早く更新したほうがいいのか?
A4 複数の免許の免状が1枚にまとまっていなくても特に不都合はありませんが、再交付手数料に関する取扱いが一部変更になりますので、Q6とA6をご確認ください。
Q5 複数の免許が1枚の免状にまとまっている場合、更新手数料はどうなるのか?
A5 更新手数料は狩猟免状の枚数に関係なく、これまでと同様に更新する免許の種類の数だけかかります。
Q6 免状の再交付申請をする場合、手数料はどうなるのか。
A6 狩猟免状の再交付申請をする場合は、免許の種類数に関わらず、再交付を行う狩猟免状の枚数に基づき手数料がかかります。
例1)わな猟免許と第一種銃猟免許の2つの免許が1枚にまとまっている免状を再交付する場合、手数料は免状1枚分かかる。
例2)わな猟免許と第一種銃猟免許の2つの免許の免状が1枚ずつに分かれている場合、再交付手数料は免状の枚数分かかるので、両方の免状を再交付申請したときの手数料はこれまでと同様に2枚分になる。