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【柏崎】登録が必要な動物取扱業の具体例

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122498 更新日:2019年6月29日更新
  • 動物愛護管理法で定める動物を扱う業者は、保健所に営業登録の申請を行って営業の内容を登録しないと営業することができません。
  • ほ乳類・鳥類・は虫類を扱う業者が登録の対象ですが、実験に使用する動物や畜産に使用する動物を扱う場合は登録の対象となりません。
  • インターネット等を利用した代理販売業者や、ペットシッターのように動物又はその他の飼養施設を持たない場合であっても登録の対象となります。
  • 一つの業者が複数の業種で営業する場合は、業種ごとに登録が必要です。
  • 営業に該当するのか、また、登録が必要かどうか不明な場合は、保健所(柏崎市・刈羽村においては柏崎保健所(柏崎地域振興局健康福祉部)衛生環境課)にご相談ください。

【柏崎】登録が必要な動物取扱業の具体例の画像

営業の内容から分類した具体的な業者の一例

分類 営業の内容 該当する可能性のある業者の一例
販売 小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う営業(その取次または代理を含む) 動物販売業、販売目的の動物の繁殖・輸出入業、卸売業、露天等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管 ペットホテル等保管を目的として動物を預る営業 ペットホテル業、ペットシッター、ペット美容業者(動物を預かる場合)
貸出 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す営業 ペットレンタル業、タレント・モデル・撮影、繁殖用の動物派遣業
訓練 事業所において動物を預り訓練を行う営業 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者
展示 動物園、動物ふれあい公園、サーカス等の動物を見せる営業(動物とのふれあいの機会の提供を含む) 動物園、水族館(ほ乳類、鳥類、は虫類を含む展示に限る)、動物ふれあい公園、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設(「ふれあい」を目的とする場合)、アニマルセラピー業者

用語の説明

畜産に使用する動物

 乳、肉、卵、皮革、毛皮等の畜産物の生産及び常用、使役、競争用の畜力の利用を目的として飼育または繁殖される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等をいいます。

「営業」の判断基準

 以下の「社会性」、「頻度・取扱量」、「営利性」のいずれにも該当するものをいいます。

社会性

特定かつ少数の者を対象としたものではないこと等、社会性をもって行っていると認められるもの。

頻度、取扱量

動物等の取り扱いを継続反復して行っているものであること、または一時的なものであっても多数の動物を取り扱っているもの(例:年回2回以上または2頭以上)。

営利性

有償、無償の別を問わず、事業者の営利を目的として行っているもの。

問い合わせ先

 柏崎保健所(柏崎地域振興局健康福祉部)衛生環境課 電話:0257-22-4180

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