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【柏崎】動物取扱業の新規の登録申請について
- 動物を取り扱う営業をする場合、あらかじめ柏崎保健所(柏崎地域振興局健康福祉部)に営業登録の申請を行って営業内容を登録しないと営業できません。
- 保健所は、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)等の法令や規則に基づき申請の内容を確認し、登録の可否を審査します。
- 申請から登録までは、以下のような手続きで進めますので、円滑な申請・登録が行われるようご協力ください。
新規登録の場合の留意事項
登録が必要な動物取扱業
- 登録が必要な動物取扱業は、動物の販売・保管・貸出・訓練・展示の5つの業態です。
- 業態の具体的な内容は、次のリンクをご参照ください。
動物取扱責任者等の配置
- 適正な動物の取扱いと情報提供のために、事業所ごとに下記の職員を最低1人配置する必要があります。
- 動物取扱責任者
公衆衛生や安全性の確保及び動物の健康確保の観点から、動物の飼育や施設の管理に従事し、各事業所で動物が適正に取り扱われるよう責任を持ちます。 - 重要事項説明者
顧客に対して動物の特徴、性質及び適正な飼養・保管方法を説明します。
- 動物取扱責任者
- 動物取扱責任者等に関する説明は、次のリンクをご参照ください。
登録までの手続きの流れ
登録前の事前の相談について
- 動物取扱業の営業施設には、法令や規則で施設基準が定められています。(関連リンク参照)
- 営業の概要が固まった段階や施設の工事を始める前に、図面を持って保健所にご相談されることをお勧めします。
- 施設基準と併せて、施設の衛生状態や安全性を確保するために必要な管理運営基準についても説明します。
提出書類等
- 新規登録の際は、下記の書類等を提出して申請してください。
- 書類の提出先は、柏崎保健所(柏崎地域振興局健康福祉部)衛生環境課です。
- 書類名の後ろに*があるものは、保健所に用紙を準備してあるとともに、下記のリンク先にある電子データの様式をダウンロードして、その様式を申請に使用することもできます。
提出書類等 | 留意点 |
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第一種動物取扱業登録申請書* | - |
動物の愛護及び管理に関する法律第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類* |
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第一種動物取扱業の実施の方法* | 販売業または貸出業の場合のみ必要です。 |
飼養施設の平面図 | 規則で定められた設備(動物を飼養又は保管する設備、給水設備、洗浄及び消毒に必要な設備並びに飼料等を保管する設備)の配置を明らかにしたもの。 |
飼養施設付近の見取図 | - |
事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類 |
1 自己所有の場合(単独所有の場合) 2 自己所有の場合(共同所有の場合) 3 借受けている場合(法人、個人、家族間の借受を含む) |
動物取扱責任者の要件に関する書類 |
1 獣医師の場合 2 愛玩動物看護師の場合 3 実務経験(又は飼養経験) + 教育機関卒業の場合 4 実務経験(又は飼養経験) + 資格証明の場合 |
法人の登記事項証明書 | 申請者が法人の場合のみ必要です。 |
手数料 |
(同一の敷地内において営もうとする数種の第一種動物取扱業に関して同時に数件の申請を行う場合、2件目以降は1件につき10,000円)
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なお、特定動物(人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定められた動物のこと)を取り扱う場合は、別に特定動物の飼養・保管の許可申請が必要です。次のリンクをご参照ください。
申請内容の確認及び登録
- 保健所では、動物愛護管理法等の法令や規則に基づき申請の内容を確認するとともに、飼養施設の届出がある場合、施設が基準を満たしているかを確認するために職員が検査に伺います。
- 飼養施設の検査の日程は、申請時に調整をします。
- 登録された動物取扱業者には、後日、保健所から動物取扱業登録証を交付します。
- 登録された動物取扱業者が営業を行う場合は、施設の目立つところに動物取扱業者標識を掲示してください。なお、施設を設けない場合または施設外で営業する場合は動物取扱業者識別章を掲示してください。
登録の更新及び変更
- 上記の登録の有効期間は5年間です。期間満了後も継続して営業する場合は、期間満了前に更新申請を行ってください(期間満了の2か月前から受付します)。
- 更新申請の手続きは、新規の登録申請とほぼ同様の流れとなります。
- 書類名の後ろに*があるものは、保健所に用紙を準備してあるとともに、下記のリンク先にある電子データの様式をダウンロードして、その様式を申請に使用することもできます。
提出書類等 | 留意点 |
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第一種動物取扱業登録更新申請書* |
添付資料として新規登録の場合と同様のもの(更新申請時点の状況)が必要です。 (新規登録申請時から変更がないもの及び変更の届出を既に行っている事項に係る添付書類については省略可) |
手数料 15,100円 (同一の敷地内において営もうとする数種の第一種動物取扱業に関して同時に数件の申請を行う場合、2件目以降は1件につき10,000円) |
保健所窓口でキャッシュレス決済で納めてください。キャッシュレス決済ができない場合、保健所窓口で納入通知書を受け取り、銀行窓口で納めてください。 |
当初の登録内容に変更が生じる場合は、届出等が必要ですので、そのつど事前に保健所にご相談ください。
どのような場合に届出等が必要か、及びどのような書類が必要かは、次のリンクをご参照ください。
関連リンク
動物取扱業者の登録の基準及び動物を飼養・保管する施設の基準を定めた法令や規則は、次のリンクをご参照ください。
動物取扱業に関する法令や規則についてのページにリンク<外部リンク>
問い合わせ先
柏崎保健所(柏崎地域振興局健康福祉部)衛生環境課 電話:0257-22-4180