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就農に関する支援・融資制度

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122599 更新日:2024年8月29日更新

技術習得等の研修

新潟県農業大学校の研修制度

就農実践コース
 UIJターン等により、新潟県内での就農や法人就業を考えている人を対象に、農業経営に必要な基礎的知識や実践的な技術を体系的に習得できる1年制の研修を新潟県農業大学校で実施します。

新潟県農業普及指導センターの研修制度

園芸参入塾
 農業経営の幅を広げる園芸生産の導入・拡大を目指す農業者の方々等を対象に、実践的、専門的な研修を実施し、園芸の主要な担い手として必要な技術の向上を図ります。

ニュー農業塾
 新潟県指導農業士等を講師として実践的な技術、経営管理能力、組織運営能力を習得し、総合的な実践能力の向上と農業経営への意欲向上を図ります。

詳しくは、各地域の農業普及指導センターへお問い合わせください。

農業体験研修(長期研修)

 県内の先進農家で長期間(3カ月以上)の継続的な研修により、実践的な営農技術が習得できます。

詳しくは、新潟県農業経営・就農支援センター又は各地域の農業普及指導センターへお問い合わせ下さい。

農業体験研修(長期研修)の画像

助成・融資制度

1 就農準備資金・経営開始資金

平成24年度から、国の支援事業(青年就農給付金)として開始され、29年度、令和4年度に名称変更、制度改正が行われています。

区分 就農準備資金 経営開始資金
事業内容 都道府県が認める道府県農業大学校等で研修を受ける者に対して、最長2年間、年間150万円を交付(海外研修を行う場合は1年延長) 経営開始した認定新規就農者※に対して、最長3年間、年間最大150万円を交付
主な対象者要件
  • 就農予定時の年齢が原則50歳未満であること
  • 就農に必要な技術等を習得できると県が認めた研修機関等で研修を行うこと
  • 研修期間が概ね1年かつ概ね年間1,200時間以上あること
  • 研修終了後1年以内に以下のいずれかの就農をすること
    • 自ら農業経営を行うこと(就農後5年以内に認定新規就農者又は認定農業者となること)
    • 農業法人に雇用されて就農すること
    • 親元就農し、就農後5年以内に経営を継承するか、農業法人の共同経営者になること
  • 常勤の雇用契約を締結していないこと
  • 生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国及び県の他の事業と重複受給でないこと
  • 原則、前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
  • 研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること

 

 

 

 

  • 経営開始時の年齢が原則50歳未満であること
  • 次の要件を満たす独立・自営就農者であること
    • 農地の所有権又は利用権を有していること(農地法第3条により許可を得たもの)
    • 主要な機械・施設を所有又は借りること
    • 生産物や生産資材等を申請者名義で出荷・取引すること
    • 経営収支を申請者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
  • 青年等就農計画が経営開始5年後には農業で生計が成り立つ計画であること
  • 市町村の地域計画のうち、目標地図に位置付けられている、又は人・農地プランに位置づけられているもしくは位置づけられることが確実であること。あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること
  • 生活保護等、生活費を支給する国及び県の他の事業と重複受給でない、かつ農の雇用事業による助成を受けたことがない、経営継承・発展支援事業による補助金の交付を受けたことがないこと
  • 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済等に加入している、又は加入することが確実に見込まれること。
  • 原則、前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること 

 

対応窓口 農業普及指導センター、農業大学校等 市町村

2 青年等就農資金

区分 内容
貸付対象者 認定新規就農者※(農業経営を開始してから5年以内のものを含み、認定農業者を除く)
資金使途
  1. 農地・牧野の改良、造成に必要な資金
  2. 農地・採草放牧地の賃借権等の取得に必要な資金
  3. 果樹の植栽、育成に必要な資金
  4. オリーブ・茶・多年生草木・桑・花木の植栽、育成に必要な資金
  5. 家畜の購入、育成に必要な資金
  6. 次に掲げる費用の支出に必要な資金
    • 農機具、運搬用機具等の賃借権の取得に必要な資金
    • 創立費、開業費等に計上し得る費用に充てるのに必要な資金
    • 農薬費、肥料費、飼料費等に充てるのに必要な資金
  7. 次に掲げる施設の改良、造成、取得に必要な資金
    • 農舎、畜舎、農機具及び運搬用機具等
    • 農産物の生産、流通、加工又は販売に必要な施設等
貸付限度額 3,700万円(特認1億円)
貸付利率 無利子
償還期間 17年以内(うち据置期間5年以内)
対応窓口 (株)日本政策金融公庫新潟支店

3 新規参入者経営安定資金

区分 内容
貸付対象者 認定新規就農者※(新規参入者に限る)で経営開始後3年以内の者
資金使途 農業経営の安定のために必要な経営・生活資金(家賃、種苗費、肥料・農薬費、農業資材費等)
貸付限度額 360万円
貸付利率 無利子
償還期間 12年以内(うち据置期間7年以内)
対応窓口 農協、銀行等

4 新潟県農林水産業総合振興事業(新規就農者育成促進)

区分 資本装備支援(機械・施設整備をする場合の補助)
対象者 49歳以下で経営開始3年目までの認定新規就農者※
内容

補助対象事業費:100万~1,000万円
 ※園芸・畜産の導入・拡大や経営の多角化に取り組む活動は2,000万円まで
  1. 新規参入者(50歳未満)
    補助率:機械整備…5/10以内
    施設整備…5/10以内
  2. 農家子弟(50歳未満)
    補助率:機械整備…1/3以内
    施設整備…5/10以内うち機械1/3以内
対応窓口 市町村

※認定新規就農者とは…

 新たに農業経営を営もうとする青年等が作成した将来の経営構想や経営開始5年後の目標、それに向けた機械・施設の整備計画及び資金調達方法などを記載した青年等就農計画について、市町村長から認定を受けた人を「認定新規就農者」といいます。
 なお、「新たに農業経営を営もうとする青年等」は(1)青年(原則18歳以上から45歳未満)(2)特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)(3)これらの者が役員の過半を占める法人のことを指し、農業経営開始後5年以内の者を含み、認定農業者を除きます。

※認定新規就農者になるには

 認定新規就農者になるには、以下の要件を満たすことが必要です。

  • 年間農業従事日数が150日以上見込まれること。
  • 青年等就農計画における経営開始5年後の目標所得等が、「市町村農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想」に照らして適切なものであること。
  • 青年等就農計画の実現性が高いこと。

 申請先は就農先の市町村農政担当課です。

 

 

 

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