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機械・施設等整備への補助

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0509329 更新日:2022年8月8日更新

経営発展支援事業

 
内容 概 要:次世代を担う農業者となることを志向する者が就農後の経営発展のために
    導入する機械・施設に対する補助
対 象:機械・施設等の取得、改良または
    リース、家畜の導入、果樹の新植・改植、リース料 等
支援額:補助対象事業費上限1,000万円(経営開始資金と併用する場合は上限500万円
補助率:本人4分の1 国・県4分の3
対象者 就農時の年齢が49歳以下の認定新規就農者 ※
対応窓口 市町村農政課(制度実施主体:国)

詳しくは、農林水産省のHPよりご確認ください。<外部リンク>

 

農地利用効率化等支援交付金

 
内容 概 要:将来的な地域における農地集約化の実現に向けて、生産の効率化等に取り組む
    場合に必要な農業用機械・施設整備に対する補助
対 象:農業経営の開始に必要な機械の取得 等
支援額:補助上限額300万円 等
補助率:融資残額のうち事業費の10分の3以内 等
対象者 ・ 認定新規就農者
・ 人・農地プランに位置付けられた者
・ 地域における継続的な農地利用を図る者として市町村が認める者 等
対応窓口 市町村農政課

詳しくは、農林水産省のHPよりご確認ください。<外部リンク>

 

新潟県農林水産業総合振興事業

区分 園芸生産促進・畜産振興促進
内容 概 要:園芸生産、畜産振興のために導入する、機械・施設等の整備に対する補助
対 象:経営規模の拡大及び新規部門の開始のために必要な園芸資材又は畜産振興
    に係るリース用機械・施設の整備に対する補助
支援額:事業費範囲1,000万円~2,000万円
補助率:【機械整備】
     一般地域  10分の3以内
     中山間地域 3分の1以内
    【施設整備】
     一般地域  10分の4.5以内うち機械10分の3以内
     中山間地域 10分の5以内うち機械3分の1以内
要 件:認定新規就農者の認定を受けたのが令和4年度以降で、
    かつ経営開始1~3年目であること 等
対象者 49歳以下で認定時の年齢が44歳以下の認定新規就農者※
対応窓口 市町村農政課

※認定新規就農者とは…

 新たに農業経営を営もうとする青年等が作成した将来の経営構想や経営開始5年後の目標、それに向けた機械・施設の整備計画及び資金調達方法などを記載した青年等就農計画について、市町村長から認定を受けた人を「認定新規就農者」といいます。
 なお、「新たに農業経営を営もうとする青年等」は(1)青年(原則18歳以上から45歳未満)(2)特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)(3)これらの者が役員の過半を占める法人のことを指し、農業経営開始後5年以内の者を含み、認定農業者を除きます。

※認定新規就農者になるには

 認定新規就農者になるには、以下の要件を満たすことが必要です。

  • 年間農業従事日数が150日以上見込まれること。
  • 青年等就農計画における経営開始5年後の目標所得等が、「市町村農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想」に照らして適切なものであること。
  • 青年等就農計画の実現性が高いこと。

 申請先は就農先の市町村農政担当課です。

 

 

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