本文
調理師について
調理師とは
調理師の名称を用いて調理の業務に従事することができる者として、都道府県知事の免許を受けた者をいいます。(調理師法第2条)
調理師免許がなければ「調理師」の名称を用いることはできません。(調理師法第8条)
調理師になるためには
調理師になるためには、次の2つの方法があります。
- 食堂等の飲食店や給食施設等で、2年以上の調理業務に従事した後、各都道府県の実施する調理師試験に合格後、住所地の都道府県知事に免許を申請する。
- 都道府県知事の指定する調理師養成施設において、1年以上、調理師として必要な知識及び技能を修得し、卒業後、住所地の都道府県知事に免許を申請する。
新潟県の調理師試験について
新潟県内の調理師養成施設について
調理師に関する各種申請手続き
調理師免許に関する各種申請手続きについてはこちらからご覧ください。
調理師業務従事者届
飲食店や給食施設などで働いている調理師は、調理師法第5条の2により、2年ごとに「調理師業務従事者届」を届け出ることが義務づけられています。
令和6年度は届出の対象年度です。
令和6年12月31日(火曜日)現在の状況を、令和7年1月1日(水曜日)~令和7年1月15日(水曜日)に届け出てください。
調理師業務従事者届の詳細についてはこちらからご覧ください。
調理技術技能評価試験
関係法規
- 調理師法(厚生労働省・法令データベースへ)<外部リンク>
- 調理師法施行令(厚生労働省・法令データベースへ)<外部リンク>
- 調理師法施行規則(厚生労働省・法令データベースへ)<外部リンク>
- 新潟県調理師法施行細則(新潟県ホームページ・例規集)<外部リンク>