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新潟県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の制定について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0478143 更新日:2023年2月8日更新

新潟県の交通安全ホーム

 目次

   1 条例の主な内容
 2 自転車の交通ルールを守りましょう。
 3 自転車の点検・整備に努めましょう。
 4 自転車損害賠償責任保険等に加入しましょう。(令和4年10月1日から加入が義務となりました。)
 5 自転車損害賠償責任保険等の取扱事業者
 6 自転車条例に関するよくあるご質問(FAQ)

 

 県では、自転車の安全で適正な利用に関する施策の基本となる事項を定めることにより、自転車の利用に係る交通事故の防止及び被害者の保護を図り、県民が安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的として、「新潟県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定しました。(令和4年4月1日施行)

新潟県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(全文) [PDFファイル/89KB]

新潟県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(概要) [PDFファイル/216KB]

 

ポスター・チラシをご活用ください

 本条例の周知啓発に向けてポスター・チラシを作成しました。

 チラシの裏面には、自転車損害賠償保険等の加入状況を確認できるチェックシートや、自転車損害賠償責任保険等の種類を紹介しています。

 ご自身の加入状況の確認や、加入する際の参考としてください。

広報ポスター、チラシ表面データ [PDFファイル/521KB]

広報チラシ裏面データ [PDFファイル/641KB]

 

1 条例の主な内容

○ 県の責務
 ・ 関係機関等と連携協力して、自転車の安全で適正な利用の促進に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する。
 ・ 自転車の安全で適正な利用に関する交通安全教育、広報及び啓発を行う。
○ 自転車利用者の責務
  道路交通法その他の関係法令を遵守するとともに、自転車を安全で適正に利用しなければならない。
○ 県民の役割
  自転車の安全で適正な利用に関する理解を深め、自転車の安全で適正な利用に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努める。
○ 保護者の役割
  監護する未成年者に対し、自転車の安全で適正な利用に関する技能及び知識を習得させるよう努める。
○ 事業者の役割
 ・ 従業者に対し、自転車の安全で適正な利用に関する啓発及び指導を行うよう努める。
 ・ 自転車の安全で適正な利用に関する理解を深め、自転車の安全で適正な利用に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努める。
○ 自転車の点検整備
  自転車利用者、自転車貸付業者、自転車を事業の用に供する事業者、未成年者を監護する保護者は、必要な点検及び整備を行うよう努めなければならない。
○ 乗車用ヘルメット着用の推奨
  県及び関係団体は、自転車利用者の乗車用ヘルメットの着用を推奨するため、情報の提供及び啓発を行う。
○ 道路環境の整備
  県は、歩行者及び自転車が安全に通行することができるよう、必要な道路環境の整備に努める。
○ 自転車損害賠償責任保険等への加入(令和4年10月1日から加入義務化)
     自転車利用者、未成年者を監護する保護者、事業活動において自転車を利用する事業者、自転車貸付業者は、自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。
  ※本条例で規定する「自転車損害賠償責任保険等」とは、自転車の運行によって他人の生命又は身体が害された場合における損害を賠償できる保険又は共済をいいます。
○ 自転車損害賠償責任保険等への加入の確認等(令和4年10月1日から施行)
 ・ 自転車小売業者は、自転車購入者等に対し、保険等の加入の有無を確認するよう努めなければならない。
 ・ 事業者は、通勤に自転車を利用する従業者に対し、保険等の加入の有無を確認するよう努めなければならない。

2 自転車の交通ルールを守りましょう。

自転車は車の仲間です。「自転車安全利用五則」を守りましょう。
<自転車安全利用五則>
 〇 車道が原則、左側を通行
   歩道は例外、歩行者を優先
 ・ 「車の仲間」である自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。車道を通行する場
  合は、左側に寄って通行しなければなりません。
 ・ 歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行します。歩行者の通行を妨げる
  ときは一時停止しなければなりません。

 〇 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
    ・ 信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。
    ・ 道路標識等により、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全を確認しましょう。

 〇 夜間はライトを点灯
  ・ 夜間は必ずライトを点灯しましょう。

 〇 飲酒運転は禁止
  ・ 自転車も飲酒運転は禁止です。

 〇 ヘルメットを着用
  ・ 自転車を利用するすべての人は、自転車事故により被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用し
   ましょう。幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメ
   ットを着用させるようにしましょう。 
    

3 自転車の点検整備に努めましょう。

  自転車に乗る前には、次の要領で点検をし、悪い箇所があったら整備に出しましょう。また、定期的に自転車安全整備店などへ行って点検や整備をしてもらいましょう。

(1) サドルは固定されているか。また、またがったとき、両足先が地面に着く程度に調節されているか。
(2) サドルにまたがってハンドルを握ったとき、上体が少し前に傾くように調節されているか。
(3) ハンドルは、前の車輪と直角に固定されているか。
(4) ペダルが曲がっているなどのために、足が滑るおそれはないか。
(5) チェーンは、緩み過ぎていないか。
(6) ブレーキは、前・後輪ともよく効くか(時速10キロメートルのとき、ブレーキを掛けてから3メートル以内で止まれるか。)。
(7) 警音器は、よく鳴るか。
(8) 前照灯は、明るいか(10メートル前方がよく見えるか。)。
(9) 方向指示器や変速機のある場合は、よく作動するか。
 (10) 尾灯や反射器材(後部反射器材と側面反射器材)は付いているか。また、後方や側方からよく見えるか。
 (11) タイヤには十分空気が入っているか。また、すり減っていないか。
 (12) 自転車の各部品は、確実に取り付けられているか。
(「交通の方法に関する教則」より抜粋)

自転車の各部品の名前

4 自転車損害賠償責任保険等に加入しましょう。

〇 令和4年10月1日から自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されます。
〇 自転車による事故で、加害者が1億円近い高額な損害賠償を求められた事例もありますので、万が一の事故に備え、自転車損害賠償責任保険等に加入しましょう。
※本条例で規定する「自転車損害賠償責任保険等」とは、自転車の運行によって他人の生命又は身体が害された場合における損害を賠償できる保険又は共済をいいます。

自転車事故による高額賠償事例
賠償金額 事故の概要 裁判所・年
9,521万円 男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。 神戸地裁
平成25年7月4日
9,330万円 男子高校生が、夜間、イヤホンで音楽を聞きながら無灯火で自転車を運転中に、パトカーの追跡を受けて逃走し、職務質問中の警察官(25歳)と衝突。警察官は、頭蓋骨骨折等で約2か月後に死亡した。 高松高裁
令和2年7月22日
9,266万円 男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突。男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。 東京地裁
平成20年6月5日
6,779万円 男性が夕方、ペットボトルを片手に下り坂をスピードを落とさず走行し交差点に進入、横断歩道を横断中の女性(38歳)と衝突。女性は脳挫傷等で3日後に死亡した。 東京地裁
平成15年9月30日
5,438万円 男性が昼間、信号表示を無視して高速度で交差点に進入、青信号で横断歩道を横断中の女性(55歳)と衝突。女性は頭蓋内損傷等で11日後に死亡した。 東京地裁
平成19年4月11日

自転車事故による高額賠償事例 [PDFファイル/54KB]

 

○自転車損害賠償責任保険等の種類

<個人向け>

自転車損害賠償責任保険等の種類(個人向け)

 

<事業者向け>

自転車損害賠償責任保険等の種類(事業者向け)

 

<自転車貸付業者向け>

自転車損害賠償責任保険等の種類(貸付事業者向け)

自転車損害賠償責任保険等の種類 [PDFファイル/90KB]

 

○加入状況チェックシート

 自転車損害賠償責任保険等には様々な種類があり、既に加入している場合もあるため、チェックシートでまずはご自身やご家族の加入状況を確認しましょう。

加入状況を確認するためのチェックシートです。

加入状況チェックシート [PDFファイル/505KB]

 

5 自転車損害賠償責任保険等の取扱事業者

詳細は、各事業者へお問い合わせいただくか、取扱事業者一覧の中のリンク先のページをご確認ください。
(1)取扱事業者一覧(個人向け)
(2)取扱事業者一覧(事業者向け)
(3)取扱事業者一覧(貸付業者向け)
※ 各企業、団体からの申請を受けて掲載しています。
※ 「自転車保険」への加入を検討する県民の皆様の利便性向上を目的に掲載してい
るものであり、県が特定の商品やサービスを推奨するものではありません。

 

 

〔自転車損害賠償責任保険等を取り扱う事業者様へ〕

○ 当ホームページへの掲載を希望する事業者は、次の要領で申請してください。

<対象となる事業者>
 一般社団法人日本損害保険協会又は一般社団法人外国損害保険協会の会員などであって、県民に提供できる自転車損害賠償責任保険等を取扱う者

<申請方法>
 「自転車損害賠償責任保険等に関する新潟県ホームページ掲載要領」をご覧のうえ、「新潟県ホームページへの掲載等申請書」に必要書類を添えて提出してください。
自転車損害賠償責任保険等に関する新潟県ホームページ掲載要領 [PDFファイル/73KB]
別記様式1 新潟県ホームページへの掲載等申請書 [Wordファイル/19KB]

<提出先>
 〒950-8570
 新潟県新潟市中央区新光町4番地1
 新潟県総務部 県民生活課 交通安全対策室
 メールアドレス:ngt010230@pref.niigata.lg.jp

6 自転車条例に関するよくあるご質問(FAQ)

Q1 なぜ条例を制定することとなったのですか。
○ 自転車は手軽な乗り物であり、子どもから高齢者まで幅広く利用されています。
○ 一方で、県内でも多くの自転車事故が発生しており、全国的には自転車事故による高額な損害賠償事例が発生するなど、自転車の安全な利用への対策については大きな課題となっています。
○ このような状況から、交通ルールの遵守、自転車の点検及び整備の実施、自転車損害賠償責任保険等への加入等、自転車の安全で適正な利用に関する施策の基本となる事項を定めることにより、自転車の利用に係る交通事故の防止及び被害者の保護を図り、県民が安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与するために本条例を制定しました。

Q2 条例で規定される「自転車」の定義を教えてください。
○ 道路交通法第2条第1項第11号の2で規定されている自転車を本条例における「自転車」としています。
○ 具体的には、ペダル又はハンド・クランクを用い、人の力によって運転する二輪以上の車であって、身体障害者用の車椅子、歩行補助車、小児用の車等を除いたものをいいます。
(駆動補助機付自転車は、内閣府令で定める基準に該当するものに限ります。)
○ 例えば、一輪車、小児用三輪車、キックボードは自転車に含まれませんが、電動アシスト付き自転車、大人用の三輪車は自転車に含まれます。

Q3 自転車利用者は何をしなければなりませんか。
○ 自転車が車両であることを認識し、道路交通法その他の関係法令を遵守するとともに、自転車を安全で適正に利用しなければなりません。(第5条第1項)
○ 自転車の利用に係る交通事故の防止に関する知識の習得に努めなければなりません。(第5条第2項)
○ 利用する自転車について、必要な点検及び整備を行うよう努めなければなりません。(第14条第1項)
○ 令和4年10月1日からは、自転車損害賠償責任保険等に加入することが義務となります。(第17条第1項)

Q4 県民として何をすればよいのですか。
○ 自転車の安全で適正な利用に関する理解を深め、家庭、職場、学校、地域等における自転車の安全で適正な利用に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めてください。(第6条第1項)
○ 国、県及び市町村が実施する自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策に協力するよう努めてください。(第6条第2項)

Q5 保護者は何をしなければなりませんか。
○ 監護する未成年者に対し、自転車の安全で適正な利用に関する技能及び知識を習得させるよう努めてください。(第7条)
○ 監護する未成年者が利用する自転車について、必要な点検及び整備を行うよう努めなければなりません。(第14条第2項)
○ 令和4年10月1日からは、監護する未成年者が自転車を利用するときは、自転車損害賠償責任保険等に加入することが義務となります。(第17条第2項)

Q6 事業者は何をしなければなりませんか。
○ 従業者に対し、自転車の安全で適正な利用に関する啓発及び指導を行うよう努めてください。(第8条第1項)
○ 自転車の安全で適正な利用に関する理解を深め、自転車の安全で適正な利用に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めてください。(第8条第2項)
○ 国、県及び市町村が実施する自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策に協力するよう努めてください。(第8条第3項)
○ 自転車を事業の用に供する場合は、必要な点検及び整備を行うよう努めなければなりません。(第14条第1項)
○ 令和4年10月1日からは、事業活動において自転車を利用するときは、自転車損害賠償責任保険等に加入することが義務となります。(第17条第3項)
○ 令和4年10月1日からは、通勤のために自転車を利用する従業者に対し、自転車損害賠償責任保険等に加入していることを確認するよう努め、加入していることを確認できないときは、自転車損害賠償責任保険等への加入に関する情報を提供するよう努めなければなりません。(第18条第3項及び第4項)

Q7 自転車を利用する事業者にはどのような事業者が含まれますか。
 自転車を利用する事業者には、配達などのために自転車を使用して業務を行う事業者のほか、官公署、会社、事業所の業務で自転車を利用する事業者も含みます。

Q8 事業活動において自転車を利用している場合、どのような自転車損害賠償責任保険等に加入すればよいですか。
○ 事業者がその事業活動において自転車を利用するときは、事業活動中の自転車事故を補償する保険等に加入する必要があります。この場合、事業者向けに販売されている「施設賠償責任保険」等の名称の保険商品が自転車損害賠償責任保険等に該当します。
○ 事業活動中に自転車事故を起こし相手にケガなどを負わせた場合、一般的に従業者自身が個人で加入している個人賠償責任保険等では補償されません。そのため、事業者は、従業者が事業活動中に起こした自転車事故の損害を補償する「施設賠償責任保険」等、事業者向けの保険等への加入が必要となります。

Q9 学校の長は何をしなければなりませんか。
○ その学校の児童、生徒又は学生が、自転車の安全で適正な利用をすることができるよう、必要な交通安全教育の実施に努めてください。(第9条)
○ 自転車を利用する児童、生徒及び学生並びにその保護者に対し、自転車損害賠償責任保険等に関する情報を提供するよう努めなければなりません。(第19条第2項)

Q10 自転車小売業者は何をしなければなりませんか。
○ 自転車の購入者等に対して、自転車の安全で適正な利用に関する必要な情報の提供及び助言を行うよう努めてください。(第12条第1項)
○ 国、県及び市町村が実施する自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策に協力するよう努めてください。(第12条第2項)
○ 令和4年10月1日からは、自転車の購入者等が自転車損害賠償責任保険等に加入していることを確認するよう努め、加入していることを確認できないときは、自転車損害賠償責任保険等への加入に関する情報を提供するよう努めなければなりません。(第18条第1項及び第2項)

Q11 自転車貸付業者は何をしなければなりませんか。
○ 自転車を借り受けようとする者に対し、自転車の安全で適正な利用に関する必要な情報の提供及び助言を行うよう努めてください。(第13条第1項)
○ 国、県及び市町村が実施する自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策に協力するよう努めてください。(第13条第2項)
○  貸し付ける自転車について、必要な点検及び整備を行うよう努めなければなりません。(第14条第1項)
○ 令和4年10月1日からは、貸し付ける自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入することが義務となります。(第17条第4項)
○ 令和4年10月1日からは、借受人に対して、貸し付ける自転車に掛けている自転車損害賠償責任保険等の内容に関する情報を提供するよう努めなければなりません。(第18条第5項)

Q12 自転車貸付業者は、どのような自転車損害賠償責任保険等に加入すればよいですか。
○ 事業活動中の自転車事故を補償する「施設賠償責任保険」等への加入が必要です。
 しかし、通常の施設賠償責任保険の場合、対象は自転車貸出業者の整備や管理上のミスに起因する事故であり、借受人(利用者)の運転ミスによる事故は一般的に補償対象外となることが考えられます。
○ そのため、借受人(利用者)の運転ミスを含め、貸し出した自転車の利用全般を補償する保険への加入は保険会社などに相談してください(商品・引受は保険会社ごとに異なります。補償の条件や補償範囲等の詳しい内容は、保険会社にお問い合わせください。)。

Q13 旅館やホテルなどで自転車を貸し出す場合も保険に加入する必要がありますか。
 自転車を有償又は無償で、継続的に又は反復して貸し付けている場合は、旅館やホテルなどにも自転車貸付業者として「施設賠償責任保険」等への加入義務があります。

Q14 なぜ、自転車の点検及び整備が努力義務となったのですか。
 自転車は日々の利用や時間の経過により、車体や部品が劣化して故障や不具合などが生じる場合があります。故障や整備不良の自転車を利用することは、法令違反となる場合があるほか、重大な事故につながる危険性があるため自転車の点検及び整備に努めることしました。(第14条第1項及び第2項)

Q15 自転車利用者はヘルメットを着用しなければならないのですか。
○ 道路交通法では、13歳未満の児童や幼児に自転車を利用させる保護者に対し、児童等に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならないことが規定されています。
○ 一方、警察庁の統計では、自転車事故において、「交通事故で亡くなられた方の約6割が頭部に致命傷を負っていること」や「乗車用ヘルメットの非着用時の致死率は、着用時と比べ、約3倍も高くなること」から、国が定める「交通の方法に関する教則」等では、全ての年齢層の自転車利用者に乗車用ヘルメットの着用を促すこととしています。
○ これらのことから、本条例では、すべての自転車利用者に対して乗車用ヘルメットの着用を推奨することとしています。(第15条)

Q16 なぜ自転車損害賠償責任保険等への加入を義務化したのですか。
 全国で自転車が関わる事故に対する高額な損害賠償の裁判事例が発生しており、被害者の救済や、自転車利用者が加害者となり損害賠償責任を負った場合の経済的負担の軽減を図るため、自転車損害賠償責任保険等への加入を義務化しました(令和4年10月1日から加入義務化)。

Q17 自転車損害賠償責任保険等に新たに加入する必要がありますか。
○ まずは現在契約されている様々な保険等の補償内容を確認してください。現在加入中の保険等に、自転車事故で相手に怪我を負わせてしまった場合の損害賠償額を補償する内容が含まれていれば、既に自転車保険に該当する保険等に加入しているので、新たに保険等に加入する必要はありません。自転車保険等の種類や保険加入状況チェックシートを参照してください。また、加入中の保険等の内容がわからない場合は、契約している保険会社等にお問い合わせください。
○ 加入していない場合は、自転車損害賠償責任保険等に加入する必要があります。この場合も、自転車事故において相手方への損害賠償額を補償する内容が含まれている保険等に加入すれば、「自転車保険」という名称のものや自転車利用者向けに用意された商品でなくても構いません。

Q18 必要な契約金額(補償額)はありますか。
○ 条例では契約金額(補償額)の規定はありませんが、自転車事故で相手を死傷させた時の賠償への十分な金額が必要となります。
○ なお、自転車乗用中の事故によって相手方に損害を与えた結果、判決で1億円近く(約9,500万円)の高額賠償命令が出た事例があります。
○ 契約金額(補償額)は保険等によって様々ですので、自転車利用者自身の実情に合った保険等に加入してください。

Q19 保険料はいくらですか。
 保険料は、保険等の内容や補償内容、契約金額により様々です。ご確認の上、ご自身に合った保険等に加入してください。

Q20 保険等に有効期間はありますか。
○ 多くの保険等は有効期間(契約期間)が1年間ですので、満期が来る前に更新するか新たに保険等へ加入する必要があります。詳しくは加入している保険会社等へお尋ねください。
○ TSマーク付帯保険も有効期間は1年ですので、詳しくは点検整備を受けた販売店へお尋ねください。


Q21 必ず個人で加入しなければなりませんか。
 自転車損害賠償責任保険等の補償が受けられる範囲は、契約者個人が補償の対象に限定されるもの、家族全員が補償の対象となるもの、企業や学校などの団体単位で補償の対象となるものなど多種多様であり、必ずしも個人で契約しなければならないものではありません。補償範囲などの詳細については、加入している保険会社や団体契約の担当者にお尋ねください。

Q22 自分自身の怪我等に対する保険等への加入も義務ですか。
 条例で加入を義務としているのは、自転車の運行によって他人の生命又は身体が害された場合における損害を賠償できる保険又は共済ですので、自身の怪我等に対する保険等への加入義務はありません。

Q23 SGマークの保険は自転車損害賠償責任保険等に該当しますか。
 SGマークは、一般財団法人製品安全協会が、安全な製品の目印としたものです。SGマークの対人賠償保険は、製品の欠陥により怪我をした場合などに対応する保険であり、本条例が規定する自転車損害賠償責任保険等には該当しません。

Q24 高齢者でも加入できる年齢制限のない保険等はありますか。
○ 保険によって、契約者や被保険者(補償を受けられる人)の年齢に制限を設けている場合や年齢制限がない場合があります。自動車保険や火災保険などの特約としての個人賠償責任保険は、年齢制限なく同居する親族を対象にしている場合が一般的です。
○ また、TSマーク付帯保険は自転車の本体にかける保険であるため年齢制限はなく、自転車の所有者以外が運転していた場合でも補償されます。

Q25 県で加入できる保険等はありますか。
 県では保険等の販売、あっせんなどは行っておりません。保険・共済事業者、保険代理店等にお問合せください。

Q26 自転車損害賠償責任保険等に加入しないと罰則はありますか。
 保険等への加入を義務化していますが、罰則は設けていません。しかし、自転車事故を起こした場合に備えて、必ず被害者が被った損害額が十分に補償される 自転車損害賠償責任保険等に加入してください。

Q27 自転車損害賠償責任保険等への加入義務の免除はありますか。
 自転車を利用していれば、誰でも交通事故の加害者となる可能性があることから、加入の免除は設けていません。

Q28 中古自転車を買ったり、他人から自転車をもらったり、借りたりした場合には、 その都度保険等に加入する必要がありますか。
○ もらったり、借りたりした自転車に乗る場合についても、自転車損害賠償責任保険等に加入する必要があります。ただし、すでに加入している個人賠償責任保険が自転車事故も補償対象としている場合は、補償が重複するため、改めて個々に自転車損害賠償責任保険等に加入する必要はありません。
○ 自転車の点検整備に伴って貼付されるTSマークに付帯される保険は、自転車本体にかける保険ですので、だれが利用しても補償の対象となります。中古の自転車にTSマークが貼付されており、有効期限内(TSマーク付帯保険の有効期間は1年)であれば、改めて保険等に加入する必要はありません。

Q29 県外から自転車で乗り入れる場合も自転車損害賠償責任保険等に加入しなければなりませんか。
 新潟県内で自転車を利用するときは、この条例の適用を受けますので、自転車損害賠償責任保険等に加入しなければなりません。

Q30 自転車小売業者や事業者による保険等加入の確認はどのような方法で行うべきですか。
 確認方法については、保険証券の提出を受け確認する方法のほか、保険証券などを明示することが困難な場合や不明な場合には、口頭により確認する方法でも問題はありません。

Q31 自転車小売業者や事業者が提供に努める自転車損害賠償責任保険等の加入に関する情報とはどのようなものですか。 
 加入に関する情報とは、自転車損害賠償責任保険等の種類や特徴、その必要性、加入の義務化の内容等です。

Q32 インターネット通販で自転車を販売している場合、どのように保険等の加入確認や保険等への加入に関する情報提供を行えばよいのですか。
○ インターネット通販を行っている小売業者の場合は、通販サイト内に確認画面を設けるなど、その特性に応じた確認を行ってください。
○ 情報提供については、次のような形で対応することが可能です。
・ 県や損害保険協会などの関係団体が作成した自転車損害賠償責任保険等への加入の必要性を説明するホームページへのリンクバナーを自社のホームペ ージに設置する。
・ 自社のホームページの広告欄に、特定の保険会社や商品を推奨するような記載ではなく、単に損害保険会社のリンクバナーを設置する。
・ 自社のホームページ内において、保険等加入の必要性を説明するページを設ける。

 

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