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犯罪被害者等支援
犯罪被害者等の置かれている状況
犯罪被害者やその家族、遺族(以下「犯罪被害者等」といいます。)は決して特別な人ではありません。
ある日、突然、犯罪等の被害にあい、平穏だった生活は一変してしまいます。
犯罪被害者等は、犯罪による直接的な被害(命を奪われる、けがをする、財産を奪われる等)だけでなく、被害後に生じる様々な問題「二次的被害」に中・長期にわたり苦しみ、さらには、加害者から再び被害を受ける「再被害」への不安や恐怖を抱いている場合もあります。
二次的被害には、
○他者の心ない言動・過剰な報道 ○犯罪被害による心身の不調
○経済的困窮(失職・転職、医療費・介護費用の負担など)
○捜査・裁判への対応(精神的・時間的・身体的負担や苦痛、訴訟・弁護士費用の負担など)
などがあります。
犯罪被害者等は社会全体で支える必要があります
私たちは誰もが、犯罪被害者等への無理解や無関心から、配慮に欠ける言動、偏見、差別、プライバシーの侵害、インターネットを通じて行われる誹謗中傷等の二次的被害により、犯罪被害者等を苦しめたり、社会において孤立させてしまうことがあります。
しかし、その反面、日頃から犯罪被害者等の置かれている状況を理解し、気持ちに寄り添うことにより、私たち誰もが犯罪被害者等の支えになることができます。そのような社会全体の支えこそが、犯罪被害者等が生活を再建する大きな力となります。
皆さんには次のような犯罪被害者等への理解を深め、心情に寄り添った行動をお願いします。
<県民の皆さんにお願いしたいこと>
・ 被害前と同じように犯罪被害者等と接しましょう
・ 犯罪被害者等に話しかけられたときには、じっくり話しを聴きましょう
・ SNSなどへの犯罪被害者等に関する書き込みは、被害にあわれた方の心情に配慮し、控えましょう。
・ 犯罪被害者等支援に関する行事に積極的に参加し、理解を深めましょう。
<事業者の皆さんにお願いしたいこと>
・ 事業活動は、犯罪被害者等の気持ちに寄り添い、配慮して行うよう心掛けましょう。
・ 犯罪被害者等の採用や、犯罪被害にあった従業員の勤務に配慮しましょう。(捜査や裁判への対応のための休
暇の取得など)
・ 犯罪被害にあった従業員が、福利厚生制度等を適切に利用できるよう配慮しましょう。
・ 犯罪被害者等支援の取組に積極的に協力し、理解を深めましょう。
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民間企業等との連携について
犯罪被害者等を社会全体で支え、県民誰もが安心して暮らすことができる地域社会を実現するために、県では、民間企業等と連携した様々な取組を検討しています。
皆さんとの連携・協力により、取り組めそうな主な項目をまとめました。この他にも貴社の特色やアイデアを生かした様々な取組をすることが可能です。
Csr(企業の社会的責任)の観点からも、「犯罪被害者等支援」に関する活動に企業の皆さんの力をぜひお貸しください!
〇 主な取組項目の事例
・リンク・バナーの掲載 ・チラシ・ポスター等の掲示 ・SNS等での発信、リツイート
・キャンペーン等の場所提供 ・犯罪被害者等支援に関する情報の発信
・犯罪被害者等支援寄附型自動販売機の設置 ・犯罪被害者等への支援 ・コラボチラシの作成
・コラボ商品の作成 など
新潟県犯罪被害者等支援条例(令和2年12月25日公布、令和3年4月1日施行)
近年、県内外で凶悪犯罪が発生し、犯罪等による直接的な被害だけでなく、その後の二次的被害の防止など、犯罪被害者等支援の重要性がますます高まっています。
そこで、犯罪被害者等支援に関する基本理念を定め、県、県民、事業者、民間支援団体の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等支援を総合的・計画的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害を回復・軽減し、生活の再構築を図るとともに、犯罪被害者等を社会全体で支え、県民誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現をめざし、「新潟県犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
新潟県犯罪被害者等支援推進計画(令和3年7月策定)
県では、犯罪被害者等を社会全体で支え、県民誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現に向け、令和3年4月1日に施行した新潟県犯罪被害者等支援条例に基づき、新たに「新潟県犯罪被害者等支援推進計画」を策定しました。
犯罪被害者等支援に関する取組
県では、犯罪被害者等が受けた被害を回復・軽減し、生活の再構築を図ることができるように、犯罪被害者等支援に関わる関係機関・団体等と連携・協力して、様々な取組を行っています。
○ 犯罪被害者等支援ハンドブック(令和4年3月作成)
○ 性暴力・性犯罪被害への支援(性暴力被害者支援センターにいがた)
○ 民間企業と連携した取組