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犯罪被害者等見舞金支給事業補助金
新潟県犯罪被害者等見舞金支給事業補助金交付要綱
県では、地域が寄り添う姿勢を示し、受けた被害の早期回復・軽減を支援するため、犯罪行為により亡くなられた方の遺族又は重傷病を負った方に市町村が支給した犯罪被害者等見舞金に対し、その一部を補助する事業を新たに設けました。(施行:令和3年5月12日 適用:令和3年4月1日以降に発生した犯罪行為による死亡又は重傷病)
・犯罪被害者等見舞金支給事業補助金について(概要) [PDFファイル/595KB]
犯罪被害者等見舞金支給事業を行っている市町村
県内で犯罪被害者等見舞金支給事業を行っている市町村は、次の27市町村です。
事業の詳細は各市町村のホームページをご覧ください。(※市町村名をクリックするとご覧いただけます。)
リンクのない市町村は、犯罪被害者等支援総合的対応窓口 にお問合わせください。
○ 新潟市<外部リンク>
○ 長岡市<外部リンク>
〇 三条市<外部リンク>
○ 柏崎市<外部リンク>
○ 新発田市<外部リンク>
〇 小千谷市<外部リンク>
○ 加茂市
○ 十日町市<外部リンク>
〇 見附市<外部リンク>
〇 村上市<外部リンク>
○ 燕市<外部リンク>
○ 糸魚川市<外部リンク>
○ 妙高市<外部リンク>
○ 五泉市<外部リンク>
○ 上越市<外部リンク>
○ 阿賀野市<外部リンク>
〇 佐渡市<外部リンク>
○ 魚沼市<外部リンク>
〇 南魚沼市
○ 胎内市<外部リンク>
〇 聖籠町
〇 弥彦村
○ 田上町<外部リンク>
○ 阿賀町<外部リンク>
〇 出雲崎町<外部リンク>
○ 刈羽村<外部リンク>
〇 関川村
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