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新潟県給付型奨学金を利用中の皆さんへのお知らせ

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0233988 更新日:2023年9月29日更新

国の修学支援新制度への切替え

令和2年度から、学費と生活費をトータルでサポートする高等教育の修学支援新制度が始まっています。この国の制度では、最大で年間約91万円の奨学金の給付を受けながら年間約70万円の授業料が減免されます。県の制度から国の制度に切り替えることで、奨学金の給付額が増え、授業料の減免もセットで受けることができるので、今よりも支援が充実します。以下のWebサイトも参考に国の制度への切替えを検討することをお勧めします。

<参考リンク>

新潟県給付型奨学金の受給資格確認等

9月下旬、給付奨学生の皆さんに新潟県給付型奨学金の受給資格確認等に関するリーフレットを発送しました。リーフレットを受け取った方は、以下から回答をお願いします。

新潟県給付型奨学金の受給資格確認等に関する回答はこちらから<外部リンク>

新潟県給付型奨学金の振り込み

新潟県給付型奨学金は、給付奨学生名義の口座に、原則、5月、7月、10月、1月のそれぞれ末日(末日が金融機関休業日の場合は前営業日)に、3か月分をまとめて振り込みます。

新潟県給付型奨学金の月額
国公立
自宅
国公立
自宅外
私立
自宅
私立
自宅外
20,000円 30,000円 30,000円 40,000円

振込口座を変更したいときは、「振込口座登録申込書」を提出してください。

振込口座登録申込書 [PDFファイル/31KB]

異動の届出

給付奨学生は、次のいずれかに該当する場合は、「異動届」により、直ちに新潟県教育委員会に届け出なければなりません。

  • 休学、復学、転学、留学又は退学したとき。
  • 停学その他の処分を受けたとき。
  • 本人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき。
  • 通学形態を変更したとき。

異動届 [PDFファイル/494KB]

給付奨学生の在籍の確認(毎年10月)

新潟県教育委員会は、給付奨学生が在籍する大学に、給付奨学生の在籍の状況の確認を行います。

給付奨学生としての資格の確認(適格認定)(毎年3月~4月頃)

給付奨学生は、毎年1回、給付継続申請書及び父母等の住民税課税証明書等を新潟県教育委員会に提出しなければなりません。(手続については別途お知らせします。)
また、新潟県教育委員会は、給付奨学生が在籍する大学に、給付奨学生の学業及び学校処分の状況の確認を行い、給付奨学生としての資格の確認を行います。

給付型奨学金の休止、停止、廃止、返還等

給付奨学生が休学又は長期にわたって欠席したときは、奨学金の給付を休止します。
生計維持者が住民税非課税でない状態が継続したとき、住民税課税額が一定額を超えたとき又はこれらに相当すると認められたときは、奨学金の給付を停止します。
大学における学業及び学校処分の状況によっては、奨学金の給付を停止又は廃止することがあります。
成績不振がやむを得ない事由によるものであると認められない場合や、学生としてふさわしくない行為があった場合などには、給付済みの奨学金の返還を求めることがあります。

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