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高齢者虐待防止について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051124 更新日:2022年12月23日更新

「認知症対策・権利擁護」に戻る

 高齢者の虐待防止と養護者への支援を目的として、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「虐待防止法」といいます。)が平成18年4月1日から施行されました。
 この法律では、虐待防止に向けた体制整備や普及啓発等の取組が国、地方公共団体に義務付けられ、国民も高齢者虐待の防止・養護者支援への理解と協力を行うよう努めることとされています。また、虐待を発見した者への通報義務も定められています。

高齢者虐待とは

虐待防止法では、65歳以上の高齢者を対象とする次の行為をいいます。

  1. 身体的虐待
  2. 介護・世話の放棄・放任
  3. 心理的虐待
  4. 性的虐待
  5. 経済的虐待

詳しくは添付資料をご覧ください。

高齢者虐待とは[PDFファイル/89KB]

介護を一人で抱え込まない

 高齢者虐待の要因として、「介護疲れ」があげられます。介護は長期に渡るため、家族だけでは限界があります。社会的なサービスを効果的に利用するなど、養護者の負担を軽減することで、虐待を改善する事例が多くあります。無理をせず、様々なサービスを利用して養護者が、心身ともに余裕をもって介護を継続することが大切です。

認知症を正しく理解しましょう

 高齢者が虐待を受ける要因の一つとして、「認知症」があります。認知症による言動の混乱は、養護者の負担の増大やストレスとなります。認知症について正しく理解し、環境調整や対応方法の改善で、認知症による行動障害も軽減できると言われています。「もしかしたら?」と思ったら、お近くの医療機関や地域包括支援センター等にご相談ください。

 にいがたオレンジドクター(新潟県もの忘れ・認知症対応医療機関認定制度)

  新潟県認知症疾患医療センター

  市町村地域包括支援センター 

早期発見で、高齢者の虐待を防ぎましょう

 虐待防止法では、虐待に気づいた人は市町村に通報する義務があることが定められています。早期に発見し、第三者が介入することで、虐待の深刻化を未然に防ぐことが可能です。
 虐待に気付いたときには、市町村窓口や地域包括支援センターに相談しましょう。

 県内の地域包括支援センターのご案内

虐待の起きない地域づくりのために

 誰もがいずれ高齢者となるため、高齢者虐待の問題は「身近に起こる問題」として捉えなければなりません。すべての人が安心して暮らせるように、虐待を未然に防ぎ、助け合える地域づくりが必要です。
 認知症高齢者の外出による行方不明の発生なども周囲の人の理解と助けがあれば、家族の心身の負担も軽減されます。一人暮らしの高齢者を優しく見守り、声をかけるなど、地域から孤立させない働きかけも重要です。日常生活の中で、「あいさつ」や「見守り」など気軽にできることから始めてみましょう。

高齢者虐待防止のパンフレットについて

 高齢者虐待について多くの住民に知っていただくため、普及啓発のパンフレットを作成しましたので、ご活用ください。

 高齢者虐待防止パンフレット [PDFファイル/3.74MB]

成年後見制度市町村長申立マニュアルについて

 急速な高齢化の進展とともに、一人暮らし高齢者や認知症高齢者が増加することが見込まれており、成年後見制度の重要性が高まってきている状況をふまえ、成年後見制度の円滑な利用促進を図るため、市町村長申立のマニュアルを作成しましたので、ご活用ください。

      「成年後見制度法人後見業務マニュアル」はこちらをご覧ください。

県内の高齢者虐待の状況

   ※最新の過去5か年分の公表情報を掲載。

このページに関するお問い合わせは

高齢福祉保健課 在宅福祉班
〒 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-280-5192
ファクシミリ: 025-280-5229
電子メール: ngt040230@pref.niigata.lg.jp
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