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介護保険施設等に対する介護保険法に基づく行政処分について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0497705 更新日:2022年6月15日更新

 社会福祉法人苗場福祉会が運営する介護老人福祉施設、短期入所生活介護事業所及び介護予防短期入所生活介護事業所「特別養護老人ホーム雪あかり」に対し、介護保険法に基づく行政処分を行いました。

 

1 事業所の概要

  施設名:特別養護老人ホーム雪あかり(令和3年10月1日指定)

  施設所在地:小千谷市元町10番1号

  設置者:社会福祉法人苗場福祉会

  サービス種別:介護老人福祉施設、短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護

 

2 処分内容

  指定介護老人福祉施設、指定短期入所生活介護及び指定介護予防短期入所生活介護の指定の一部効力停止

  「新規利用者の受入停止及び介護報酬の上限7割 6か月(令和4年7月1日~令和4年12月31日)」

 

3 処分理由

(1)不正の手段による指定

   勤務予定のない者の名義を使用し、人員基準を満たすものとして虚偽の指定申請を行い、指定を受けた。

(2)介護給付費の不正請求

   人員基準欠如の状態であったにもかかわらず、介護給付費の減算を行わず、また、看護体制加算を算定し

  て請求を行った。

(3)虚偽報告

   人員基準を満たすことを装うための虚偽の書類を正式なものとして監査で提出した。

(4)虚偽答弁

   上記(1)及び人員基準違反に関して、監査において偽装行為を隠蔽する旨の答弁を行った。

 

4 その他

  県が確認した不正請求額は、令和3年10月から12月の過去3か月におけるサービス分として約1,237万円。

 

 

【報道資料】介護老人福祉施設等に対して、介護保険法に基づく行政処分を行いました [PDFファイル/155KB]

 

 

【本件についてのお問い合わせ先】

(行政処分に関すること) 福祉保健部高齢福祉保健課長 伊藤

             (直通)025-280-5189 (内線)2530

(監査に関すること)   福祉保健部国保・福祉指導課長 坪川

             (直通)025-280-5920 (内線)2970

 

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