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【南魚沼】旅館営業 各種手続をご説明します
旅館営業を始められる方へ
概要
宿泊料をもらって人を宿泊させる事業を営むには、旅館業法に基づき、基準に 合った施設を設け、保健所に申請して「旅館業」の許可を取る必要があります。建築や改装工事を始める前に、施設基準に合致しているか確認のため、保健所に完成予定図面をもって事前にご相談ください。また、既存の施設をそのまま使用する場合も、同様に図面をもって事前にご相談ください。
許可取得までの流れ PDF [PDFファイル/3.97MB]
様式
旅館業許可申請書 Word [Wordファイル/26KB] PDF [PDFファイル/185KB]
手数料の納付方法
手数料は、次のいずれかの方法で納めてください。
- キャッシュレス決済による納付(保健所窓口又は新潟県電子申請システム<外部リンク>)
- 記入式納付書による納付(保健所窓口で納付書を受け取り、金融機関で納付 詳しくはこちら [PDFファイル/852KB])
現在、旅館を営業されている方へ
各種届出様式
変更
変更事項が生じたとき、すみやかに変更届の提出をお願いします。
- お店の名前が変わった。
- 経営者(経営法人)の住所が変わった。
- お店の設備を変更する。(軽微なものに限る。要相談)
旅館業変更届 Word [その他のファイル/80KB] PDF [PDFファイル/66KB]
廃止、停止、再開
旅館の営業をやめられる場合、30日以上休業する場合、営業を再開する場合に届出書を提出してください。
旅館業廃止(停止・再開)届出書 Word [その他のファイル/84KB] PDF [PDFファイル/64KB]
地位承継
地位承継を検討されている場合、あらかじめ保健所に相談をお願いします。施設について同一性が認められない場合や事業内容が大幅に変更する場合などは、新規の手続きが必要となることもあります。
手数料が7,400円かかります。キャッシュレス決済もしくは記入式納付書で納付してください。
相続
申請者が死亡して、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相 続人を選定したときは、その者)が引き続き営業を行っていく場合は、以下の書類を提出してください。相続は申請者が死亡してから60日以内に保健所で手続きする必要があります。60日以上を経過してしまうと、相続の手続きではなく新規申請の手続きになりますのでご注意ください。
- 相続による地位承継届 Word [Wordファイル/34KB] PDF [PDFファイル/77KB]
- 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
- 相続人が2人以上いる場合においては、その全員の同意書 Word [その他のファイル/41KB] PDF [PDFファイル/46KB]
事業譲渡
旅館業法の改正により、令和5年12月13日以降に、旅館業法における営業許可の事業を第三者に譲渡した場合、合併・分割・相続の場合と同様に、譲り受けた人が、新たに営業許可の取得等を行うことなく、届出により営業者の地位を承継することが可能となりました。事業譲渡を行う場合は、以下の書類を譲渡前に提出してください。
- 譲渡による地位承継届 Word [Wordファイル/21KB] PDF [PDFファイル/126KB]
- 旅館業の譲渡を証する書類(様式自由) ※今後譲渡する旨を証する書類であって、譲渡が完了したことを証する書類ではありません。 Word [Wordファイル/20KB] PDF [PDFファイル/67KB]
合併・分割
営業者(法人)が合併又は分割により承継する場合は、以下の書類を合併又は分割前に提出してください。
- 合併・分割による地位承継届 Word [Wordファイル/36KB] PDF [PDFファイル/79KB]
- 合併(分割)後存続する(又は設立した)法人の登記事項証明書
レジオネラ症について
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