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温泉をくみ上げている皆様、公共の浴用等に供給される皆様へ
1 温泉をくみ上げる予定の皆様へ(温泉をくみ上げている皆様へ)
温泉は貴重な天然資源です。地下の温泉源には限りがあり、決して無尽蔵ではありません。このため、「温泉法」で温泉の保護と利用の適正化、可燃性天然ガスによる災害の防止を図っており、以下のような場合に知事の許可や知事への報告が必要とされています。
許可(申請)が必要な場合
- 温泉を湧出させる目的で土地を掘削(増掘)しようとする場合
(※温泉を湧出させる意図のない場合でも、温泉地での掘削等、掘削により温泉の湧出が容易に推測される場合は、温泉掘削許可申請が必要となります。) - 既存の温泉井戸の掘削口径を増大させる場合
- 温泉の湧出量を増加させる目的で以下のように温泉井戸に揚湯ポンプを設置する場合
- 温泉井戸に新たに揚湯ポンプを設置する場合
- 既存の揚湯ポンプでは湯量が足りなくなったため、もっと揚湯能力の大きいものと交換する場合
- 温泉井戸の水位が低下したため、もっと深い深度からくみ上げられるポンプと交換する場合
- くみ上げた温泉の可燃性天然ガスが基準値以上の場合
温泉採取許可申請が必要となります。 - くみ上げた温泉の可燃性天然ガスが基準値未満の場合
可燃性天然ガス濃度確認申請が必要となります。 - その他
報告が必要な場合
- 温泉井戸を改修する場合(改修前・改修後)
(例:腐食した揚湯管を撤去して、同一口径の揚湯管を同一深度に打ち込む場合) - 揚湯ポンプを改修する場合(改修前・改修後)
(例:既存の揚湯ポンプと同一規格のポンプに交換する場合) - 温泉湧出地の地番・地目や温泉湧出地の土地所有者が変更になった場合
- 温泉のくみ上げを中止・再開・廃止した場合
- その他
2 温泉を公共の浴用等に供給する予定の皆様へ(供給している皆様へ)
温泉は様々な成分を含有しており、利用方法によっては人体に害を与えるものもあることから、無秩序な温泉の利用を防止し、温泉を適正に利用する必要があります。
このため「温泉法」では、温泉を公共の浴用又は飲用として供給する場合は、知事の許可や知事への報告(届出)が必要とされている他、定期的な温泉成分分析とその結果の掲示が必要とされています。
許可(申請)が必要な場合
- 旅館や公衆浴場等の浴室で温泉を浴用として供給する場合
- 旅館や公衆浴場等で既存の温泉利用浴室のほかに新たに温泉利用の浴室を設ける場合
- イベント会場等で足湯として温泉を短期間供給する場合
- 温泉スタンド等で温泉を浴用として供給する場合
- 旅館や温泉スタンド等で温泉を飲用として供給する場合
- リゾートマンション、保養所等の浴室で多数の者に温泉を供給する場合
- 以下のように経営者等が変更等した場合
- 過去に温泉利用許可申請していた個人が亡くなって相続があった場合(※ただし相続開始時期が平成19年10月20日以降の場合で、かつ相続開始から60日以内に、相続された方から知事に承継承認申請が提出されて知事の承認を受けた場合は、新たな利用許可申請は不要となります。)
- 過去に温泉利用許可済みの旅館施設等を売買等で新たに譲り受けた場合
- リゾートマンション等でマンション管理組合が法人化された場合
- その他
報告(届出)が必要な場合
- 温泉利用許可を受けた浴室・浴槽等を改修する場合(改修前・改修後)
- 温泉利用を休止・再開した場合
- 旅館業等を廃止した場合
- その他
3 温泉成分の定期的な分析と温泉掲示について
温泉法の改正により、衛生上の観点や温泉利用者の温泉への信頼の確保の観点から、温泉を公共の浴用等に供給する事業者等の方は、温泉成分の定期的な分析(10年ごと)とその結果に基づく掲示内容の変更が必要となりました。
- 定期的な再分析について
前回の温泉分析終了年月日から10年以内に新たに温泉成分を再分析することが必要となります。旅館等の温泉利用事業者の方(又は源泉所有者等の温泉をくみ上げている方)は、前回の温泉分析終了年月日から10年以内に再分析が終了されるよう、都道府県知事の登録を受けた登録分析機関に依頼してください。 - 温泉掲示の届出について
旅館等の温泉利用事業者の方は、成分再分析後、分析結果に基づき温泉成分等の掲示の変更届の提出が必要になります。 - 掲示内容について
登録分析機関から発行される温泉分析書記載の情報のほか、以下の温泉利用情報が必要となります。(浴室ごとに以下の利用情報が異なる場合は浴室ごとの利用情報の掲示が必要となります。)- 温泉を供給している浴槽等の温度
- 温泉に加水している場合は、その旨およびその理由
- 温泉を加温している場合は、その旨およびその理由
- 浴槽等で使用された温泉を再び浴槽等で使用する場合(循環利用している場合)は、その旨およびその理由
- 温泉に入浴剤を加え、または温泉を消毒して利用する場合は、入浴剤の名称または消毒の方法およびその理由
※各種申請・届出様式、新潟県温泉法施行細則はこちらで入手・確認できます。(新潟県庁ホームページ)
※新潟県知事の登録を受けた民間の温泉成分登録分析機関は以下の通りです。
登録年月日 | 登録番号 | 名称 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
平成14年6月12日 | 新潟県(登)環企第3号 | (社)県央研究所 |
〒955-0805 三条市吉田1411-甲 |
0256-34-7072 |
平成14年7月22日 | 新潟県(登)環企第4号 | (財)新潟県環境分析センター |
〒950-1144 新潟市江南区祖父興野53-1 |
025-284-6500 |
平成14年10月10日 | 新潟県(登)環企第5号 | (社)新潟県環境衛生中央研究所 |
〒940-2127 長岡市新産2丁目12-7 |
0258-46-7151 |
平成15年9月8日 | 新潟県(登)環企第6号 | (財)上越環境科学センター |
〒942-0063 上越市下門前1666 |
025-543-7664 |
環境に関するお問い合わせは、環境センター環境課へ。
電話:025-772-8154