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【南魚沼】特殊車両通行許可について
特殊車両通行許可制度とは
道路はみんなの財産です。
最近は、車も運搬される貨物も大型になり、重量も増え、道路構造へ影響を与えたり、重大な事故の多発などの問題が発生しています。
道路法では、狭い道路に大型車を通行させたり、一定の大きさや重さを超える車(特殊な車両と呼びます)を通行させることは、道路構造の保全と交通の危険防止の理由から、原則として禁止としていますが、道路管理者がやむを得ないと認められたときに限り、その通行を許可することとしています。
一般的制限値
道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を次のとおり定めています。この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。(道路法第47条1項、車両制限令第3条)
- 幅 2.5m
- 長さ 12.0m
- 高さ 3.8m
(高さ指定道路は4.1m)
最小回転半径 12.0m
- 総重量 20.0トン
(高速自動車国道又は重さ指定道路は25トン) - 軸重 10.0トン
- 隣接軸重 隣り合う車軸の軸距が1.8m未満
18.0トン - 輪荷重 5.0トン
申請について
特殊な車両を通行させようとするときには、通行しようとする道路の道路管理者に申請し、許可を得なければなりません。(道路法第47条の2第1項)申請方法には、書類を作成方法および提出方法により、下表の方法があります。
申請書類作成方法/申請書提出方法 |
インターネットを利用し送信 |
窓口事務所に持参 | |
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パソコンで申請書類と申請データを作成する | インターネット版申請支援システム | オンライン申請 |
FD申請(インターネット版) |
CD-ROM版申請システム | - |
FD申請(CD-ROM版) |
|
手書きで申請書類を作成する | - | 書面申請 |
申請の詳細については、以下のホームページをご覧下さい。
特殊車両通行許可オンライン申請サイト
特殊車両通行許可申請におけるオンライン申請の紹介<外部リンク>
申請書の提出
- 申請書の提出方法
- オンライン申請の場合、インターネットを利用して、申請データを送信します。
- オンライン申請以外の場合は、原則として、申請者本人またはその代理人が、申請する窓口に直接出向いて提出しなければなりません。
- 提出先
- 出発地から目的地まで一つの道路管理者の道路のみを通行するときには、その管理者の窓口に申請します。
- 国土交通省が管理する一般国道と都道府県が管理する主要地方道などのように申請経路が2以上の道路管理者にまたがるときには、どちらかの管理者の窓口に申請すればよいことになっています。(指定市以外の市町村を除く)
手数料
手数料とは
通行経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、原則として申請書が受け付けられた時点で手数料が必要になります。この手数料は、関係する道路管理者への協議等の経費で、実費を勘案して決められています。
その額は、新潟県の窓口では200円(1経路)です。
(道路法第47条の2第3項、第4項)
手数料の計算方法は
申請車両台数×(申請経路数)×200円と求めます。
車両台数は、トラックまたはトラクタの申請台数とします。
6ルートを申請する場合
6ルートを申請すると、申請経路数は12経路として扱われます。手数料は次のように計算します。
申請車両台数が4台のとき
4台×(12経路)×200円=9,600円
なお、片道申請の場合は、申請経路は6経路として扱われます。