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【村上】旅館業許可取得までの流れ
1.事前相談
- 申請場所や設備構造について、図面等を持参のうえ、事前に相談ください。
- また、関係機関(建築、消防など)にもご相談ください。
関係機関の連絡先
- 建築基準法関係(新発田地域振興局地域整備部):0254-26-9199
- 消防法令関係(村上市消防本部):0254-53-7222
※農林漁業体験民宿を始めたい場合は、まず総合相談窓口にご相談ください。 - 農林漁業体験民宿総合相談窓口(村上地域振興局農林振興部):0254-52-7928
2.申請手続き
下記書類を用意し、営業開始の2週間前に保健所へ提出してください。
- 旅館営業許可申請書
- 営業施設を中心とする半径100m以内の見取り図
- 営業施設の各階ごとの平面図
- 検査手数料(22,000円分の新潟県収入証紙)
- 定款または寄付行為の写し(法人の場合)
- 水質検査成績書の写し(水道水以外の水を使用する場合)※1
- 建築基準法第7条第5項または第7条の2第5項の規定による検査済証の写し
- 消防法令の適合通知書
※1 検査項目等はお問い合わせ下さい。
※2 温泉を利用する場合は、温泉利用許可が別途必要ですので併せて相談・申請してください。
※3 食事を提供する場合や販売許可が必要な食品を販売する場合には別途、食品衛生法等による許可申請が必要です。
3.施設の検査
- 営業施設が基準を満たしているか保健所職員が検査に伺います。
- 村上保健所管内の検査日は毎週木曜日です。
4.許可
- 書類審査及び施設の検査で基準に適合していることが確認されると保健所長により許可されます。
- 許可されるまで営業することはできません。