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【村上】旅館業について
旅館業 新規申請について
旅館業(旅館やホテルなど)を新しく始められる方は、許可が必要ですので、保健所までご相談ください。
※住宅宿泊事業法に基づく住宅の届出をする場合は、窓口が異なります。詳しくは以下のページをご覧ください。
旅館業 変更の届出について
当初の許可内容を変更等する場合は、『旅館業変更届出書』が必要ですので保健所まで提出してください。
届出が必要な場合
- 施設の名称を変更する場合
- 営業者の住所を変更する場合
- 営業者(法人)の名称・住所・代表者を変更する場合
- 増改築を行う場合
(※施設を変更する場合は、新規許可になる場合もありますので、計画の段階で保健所までご連絡・ご相談ください)
旅館業 承継承認の申請について
営業者(個人)が死亡し、相続した場合
※被相続人死亡後60日以内に申請する必要があります。
『旅館業地位承継承認申請書(相続)』を提出してください。
添付書類等
- 戸籍謄本(相続関係がわかるもの)
- 相続人が2人以上の場合は、相続する人以外の相続人全員の同意書
- 新潟県収入証紙7,400円分
営業者(法人)が合併または分割により承継する場合
※法人の承継承認申請は事前に申請する必要があります。
『旅館業地位承継承認申請書(合併・分割)』を提出してください。
添付書類等
- 合併(分割)後に存続する(又は設立した)法人の定款もしくは寄付行為の写し
- 新潟県収入証紙7,400円分
旅館業 廃止・停止・再開について
旅館営業をやめられる場合は、『旅館業廃止(停止・再開)届出書』を提出してください。
また、休業もしくは営業を再開する場合も届出が必要になりますので提出してください。
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